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他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

NHK受信料問題 疑問点集の資料4

第164回国会 総務委員会 第11号 平成18年3月30日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/164/0002/16403300002011c.html


○柏村武昭君 続いて、受信料の問題は、この後この問題については各委員からも一杯質問があると思いますが。まず、この法律を紹介しておきます。NHKの受信料については、放送法三十二条に、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」、同条一項となっておりまして、つまり、私の受取方に、ちょっと紹介しますと、実際に視聴しているかどうかにかかわらず、受信設備を設置した場合にはNHKと受信契約を締結しなければならないということですね。契約をしなければ罰する、あるいは受信料を必ず払わなくてはならないとは書いてないんですね。契約を嫌だねと言われたらどうしようもないことですね、これ罰則規定がありませんから。昭和二十五年に制定されたこの放送法でございます。五十六年前の法律ですね。
 当時と今とでは受信機をめぐる環境は激変しております。街頭テレビの時代、私はよく知っておりますが、力道山とシャープ兄弟のあの時代から、今や一家に一台から一人に一台の時代になっておりますが、でんと床の間にテレビが飾ってあったのが懐かしく思いますが、今はそういう環境ではないんですね。
 今、腕時計でも携帯電話でもテレビが見られる時代でございます。もちろんパソコンやカーテレビなど、放送法で言うところの受信設備があちこちにはんらんしているのが現状でございます。昨日のニュースや新聞などで、ワンセグという新しい言葉が出てまいりまして、盛んに宣伝しておりました。分かりやすく言えば、デジタル地上波の受信装置が付いたテレビ付電話でございます、携帯電話ですね。お隣の韓国ではもう既に随分とこれが発達しておりまして、二〇一〇年までに何とこのテレビ付携帯電話の需要を六百万人と見込んでいるそうであります。恐らく日本でも新製品が続々とこれから出てくるんでしょう。もうサービスは四月一日に開始されると聞きましたが、どうでしょう、受信契約に、契約している人にNHKに何を期待するかと聞きましたら、これが、七二%の方が、アンケート調査で、災害報道と緊急報道と答えていらっしゃるんですね。つまり、受信者のニーズは今後、テレビ付き携帯電話で十分満たされるということになるんじゃないかと。
 こういう急速なテレビ付き携帯電話の普及や移動型の受信設備など、NHKは具体的にどのように対応していくのか、これを聞きたいと思います。ワンセグの受信料、これ取るんですか取らないんですか。それと、カーテレビはどうなんでしょう、今は取っていませんけども。なぜ取らないんでしょうか。この辺りの対応について、会長さん、どうぞ。

○参考人(小林良介君)
 今委員御指摘のとおり、いわゆるモバイル系と申しますか、ワンセグ受信機、カーナビ等にテレビが、受信設備が付いているという状態が今非常に急速に進行しているということは全く御指摘のとおりでございます。また、災害あるいは緊急報道等にこれも有効であるということも正に御指摘のとおりだと思いまして、これにつきましては、ワンセグではデータ放送のサービス等を進めようとしておりますけれども、このワンセグ受信機あるいはカーナビ等に付いていますテレビ受信機、これも当然ながら、これも御指摘いただきました放送法第三十二条に該当する受信設備であるということでございまして、したがって、現在、世帯として御契約をいただきます、していれば新たに契約する必要はございません。ございませんが、御契約されていない場合にそうしたワンセグ等を所有された場合につきましては、受信料契約をお願いするということになります。
 ただ、現実に、携帯だけでテレビを例えば見ている方について把握、確認してお金をいただくということにつきましては、率直に申し上げて容易ではないという認識を持ってございます。なかなか、どうすればいいかという手はございませんけれども、それにつきましては現在、例えば若い世代にワンセグ、カーナビ等が進展していることを踏まえますと、インターネット契約を今NHKやってございますけれども、それは特に若い世代が今割とそのことには入っていただけるという実態がございます。そういったインターネット契約の手続を推進する、あるいはこれからクレジットカードによる支払等もしておりますけれども、そういったものを推進することによりまして、様々工夫する中で契約の締結あるいはお払いについてお願いをしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

○柏村武昭君
 今の答えを聞いてても、ちょっと何か不明朗というか分かりにくいですね。ただ、やっぱり放送法というものが今の時代に対応していないことは私は確かではないかと、非常に時代にもう乗っかってないような気がいたしますが。
 受信料、私も調べてみたんですが、月額基本料千三百九十五円です。これに衛星付加受信料を加えた二千三百四十円が平均的な金額ということなんですが、これは前から私は言っているんですが、例えば年金暮らしのお年寄りなんかは、介護保険料とNHKの受信料が非常な負担になっているということを聞きますね。それは現金が要るわけですから。BBCなんか七十五歳以上は無料だということを言っておりますが、そういうふうな温かさみたいなものがNHKはこれからも要るんじゃないかと私は思っておりますけれども、まあそれはそれとして。
 受信料を集めたり受信契約を行う人、これは大きく二つに分けられると聞きました。一つはNHK職員であって営業局の人、もう一つはやはり業務委託で仕事を請け負う地域スタッフ、この二通りということを聞きましたが、NHKの職員の方が直接来たというのは私も今まで聞いたことがありません。
 最近、この地域スタッフの方々と視聴者をめぐる様々なトラブルが指摘されておりまして、これはちょっと聞きたいんですが、この地域スタッフの方々に対して、どのようなレクチャーといいますか教育といいますか、研修をされているんでしょうか。この前私は家族で、久しぶりに家族サービスでディズニーへ行きました。そこへ行くとアルバイトの学生さんに至るまで、何を聞いてもにこにこ笑って非常に気持ちがいいわけですね。これはよっぽどすごい教育をしているんだなとつくづく私は感心したわけでありますが、NHKの地域スタッフの皆さん、やはりどうなんでしょう、余りさわやかとは言えないんじゃないでしょうかね。もちろん一生懸命仕事をしていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。しかし、契約をしてもらうのに、いつも訪ねていっても留守である、共働きである。したがって、あのうちは夜行かなきゃいけない。じっと夜まで待っていて八時ごろ行く。非常識だと言われる。それはもう大変な仕事だと思うんですね。また、うちにはテレビがありません、そう言われる。仕方なく辺りをぐるぐる見回してアンテナはないか探ってみたりする。
 これは、本当に何か、そういう仕事をやっているとつくづく嫌になるんじゃないかと思いますが、それは地域スタッフの方々にしても余りやりたくない仕事でありますが、こういう駆け引きとかやり取りを見ておりますと、払わないのはあなたのところだけですよと捨てぜりふを言って去っていく皆さんの気持ちもよく分かるわけでございます。
 NHKの生命線とも言える受信料の徴収作業を外部委託にしているというのは、果たしてどういうことなんでしょうか。嫌な仕事は外部に委託して正規職員がその上にあぐらをかいて座っているという、そういうふうに言われても仕方がないんじゃないかと。最前線の現場には、やはりNHKの本当の気持ち、心が分かった職員が直接携わるということが大事なことではないんじゃないでしょうか。
 私の提案ですが、例えば、どこの会社でもやっているんですが、新入職員に対してでも、例えば数か月間受信料徴収の研修を行わせるとか、最前線の現場で受信料の契約をしてもらって、そこから何千円かもらって、初めてこの金が番組づくりや自分たちの給料になるんだということが分かれば、もっとやっぱり違った自覚が生まれてくるんじゃないかと私は思うんですが、ここは根本的に考えてもらいたい問題だと思いますが、会長さん、いかがでしょう。

○参考人(橋本元一君)
 地域スタッフが受信料収納にかかわる業務の中でお客さんに失礼がないようにということには、これまでもいろいろマナー研修等もやっておりますけれども、力を入れてこれまで以上にやってまいりたいと思います。
 それから、実は私も新入局員のころには、数か月受信料収納にかかわっているという研修を受けております。最近、職員の数を減らす中で、なかなか長期間の研修というのが難しくなっておりますが、こういう点につきましても、昨年来、信頼回復活動の中で、節目節目で職員を、新入社員は当然、あるいは中堅社員も、十年目の職員、こういう職員について、戸別に訪問をし、NHKについての業務についての理解を求めるとともにこの受信料収納の活動もやってきておりますが、これから一層これについては強化してまいりたいというふうに考えております。


○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集


NHK受信料問題 疑問点集の資料3

※上記は衆議 下記に参議 の会議録があります。

第164回国会 総務委員会 第4号 
平成18年2月16日(衆議)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009416420060216004.htm


谷口(隆)委員 昨年に委員会でいろいろ議論をいたしましたけれども、大臣も中心で頑張っていただいて、一つの方向が決まったわけでありまして、そのような方向の延長線上で今後実態的に動きかけるわけでございますが、よく見ていただくようにお願いをいたしたいと思います。

 あとは、放送と通信の融合、これもまた、私的懇談会をこの一月の二十日に設置されたわけでございます。私どもの党の総務部会でもいろいろ勉強会をやりましたが、放送と通信の融合というのはなかなかわかりにくいんですね。ましてや、利用者、国民の立場からは、一体何を言っているんだろうというのがなかなか理解しがたいんですね。しかし、報道を見ておりますと、この四月からワンセグ放送がスタートするとか、先日も、新聞を見ておりますと、日本テレビとドコモが有限責任組合ですか、LLPをつくって出資して、この放送と通信の融合をこれから始めていくんだとか、こういうような報道がよく出てまいります。

 まず初めに、大臣、非常に国際競争力という観点があるんだろうと思いますが、やはり我が国もぜひ、産業の振興上、我が国産業が海外の中で強くなってもらいたい、国際競争力をつけてもらいたいという強い気持ちがあるわけでございます。しかし、実態的に、一体これによって国民の皆さんがどのように変わって、まあ、国民、利用者はそんなに今のところはわからなくてもいいんだということじゃなくて、よく理解をしていただかなければならないので、そういう目線で申しますと、大臣の方から非常にわかりやすく御答弁をお願いできればいいんですが、お願いいたします。

竹中国務大臣 今、谷口委員御指摘くださいましたように、私も行政の責任者としてこのことを勉強しておりますが、これは技術的に本当に日進月歩で難しい。デジタルデバイドという言葉がございますけれども、行政の担当者の間でも非常に、はっきり言って情報量があるようでありますし、経済人の皆さんの間でも非常に問題意識とか知識量に格差がおありになるのではないかなというふうにお見受けをしております。

 そういう中で、国民の皆さんの御理解を得ながらこの重要な問題を推進していかなければいけないものですから、私も、当初から、技術的な話、制度的な話から入るともう何が何だかわからなくなりますので、国民の目線で考えようではないかということをよく申し上げているわけでございます。

 そういう意味では、例えば、ワールドカップがことしあるわけでございますけれども、実は民放が放映権をとって、それが見られる地域と見られない地域がある、一方で、その放映権を今度は放送じゃなくて通信でやるところがあるらしいんですけれども、それは全国見られますね、こういうのは、何かちょっと国民から見るとしっくりきませんねと。先ほどワンセグの話がございましたけれども、携帯でNHKが見られる。これは、NHKの受信料、まさに先ほどの負担金としての受信料を払うのか払わないのかとか、そういうふうに国民の立場に立って考えると、非常に複雑な問題がたくさん出てくるわけでございます。

 私は、常に申し上げておりますのは、今放送は非常に重要な役割を果たしておりますけれども、それでも四兆円のマーケットなんですね。これ、ほとんど伸びておりません。通信が十六兆円のマーケットなんですね。国民がもっとやってほしいこと、例えば、このワールドカップもいろんなところで見たいとか、そういうやってほしいことというのはたくさんあると思うんですけれども、そういうやってほしいと思っていることをやっていったら、この四兆プラス十六兆円というのは、決して縄張りのとり合いではなくて、まさに両方とももっともっと大きくなっていけるはずだ、そういう技術力もコンテンツの力も、そしてそれを購買する力もこの国にはあるはずだ、そういうふうに思っているわけでございます。

 実は、そういう観点で、国民の目線に立って問題提起をしながら、したがって私もぜひこの議論を深めていきたいというふうに思うわけですが、先般、閣僚懇で、総理からも関連する御指摘をいただいておりまして、総理はその前日に、日本に住んでおられる外国の方々と、大使ではないかと思いますけれども、お会いになったそうなんですが、多くの方から、日本からの情報発信が余りに少ないと。これもやはり、我々自身考えてみると、海外出張をすると、ホテルの部屋では必ずCNNかBBCを見ているわけで、実は、そういう情報発信が少ないということに関連して、フランスでは、フランスの国策として、フランス版CNNをつくるということを何カ月か前に決定したそうでございます。

 そうした点も含めて、国際競争力の中の私はこれは一環だと思いますけれども、問題をぜひ議論しなければいけない。そうすると、これはどこがやるのか。NHK、民放、それぞれの役割の問題もありますし、すべての問題が絡まってまいりますので、国民の目線を中心に据えて、そういう難しい問題をできるだけわかりやすく国民に問いかけていくということをさせていただきたいと思っております。

谷口(隆)委員 大臣、予算委員会で呼ばれておられるようでございますので、私もこれで終わりたいと思いますが、この私的懇談会、先ほども申し上げましたように、今大臣もおっしゃっていただきましたように、国民の目線でわかりやすいようにやっていきたいということでございます。

 何か、見ておりますと、バイアスがかかったような報道ぶりもございますので、そこは客観的に、さっき申し上げました国際競争力という観点だとか国民の目線だとかいう観点を中心にぜひやっていただきたい、頑張っていただきたいということを申し上げまして、終わらせていただきます。



第164回国会 総務委員会 第4号 
平成18年3月14日(参議)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/164/0002/16403140002004c.html


○内藤正光君 では、ちょっとまず確認をさせていただきたいのは、受信料制度、国からもまた商業ベースからも距離を置く、この受信料制度、これはNHK、公共放送を支える根幹だという認識で、しかし、でも問題があるだろうと。じゃ、どういうふうに、その三割の不払がある、そういう問題を解決をしていこうかという、こういう議論の進め方ということでよろしいですね。

○国務大臣(竹中平蔵君) 根幹であるというふうに思っております。そして同時に問題もあるというふうに思っております。
 それが受信料の問題としてまず考えなければいけませんが、同時に、NHK全体のガバナンスの問題であると、ガバナンスの欠如から今回のような不払問題が出たというふうに私は思っておりますので、NHK全体のガバナンスをどうするかという問題も含めて総合的に考えなければいけない問題であるというふうに認識をしております。

○内藤正光君
 その点につきましては、私は大臣と同じ認識を共有していると思います。
 それに加えて、今の受信料の徴収の仕方は昔と変わってないんですね。テレビ時代なんですね。テレビがある家庭に対して受信料を払ってもらう。ところが、ワンセグの時代、あるいはまた、これからネット、インターネットを使ってどんどんどんどんこの放送を流すことが許されるようになるかもしれない。そういった場合、テレビは持っていないという理由で、じゃ払わなくていいのかと、そうはならないんだろうと思います。
 ですから、受信料の徴収の在り方も含めてこの受信料制度、しっかりと議論していかなきゃいけないと思いますが、大臣のお考えをお尋ねします。

○国務大臣(竹中平蔵君)
 委員おっしゃるように、徴収の仕方そのものの工夫をしなければいけない、私はやはり正にそのとおりであろうと思います。
 各国見てみると、いろいろ工夫をしていますですよね。これはもう委員御承知だと思いますけれども、機器を、受像機を買うときにそれを徴収するような仕組みを取っているというような国もありますし、それぞれやはり工夫をしている、これはもう間違いないところだと思います。
 NHKもいろんな工夫をしてきたんだと思います。ところが、今こういう問題がもう生じてしまっているわけですから、外国の例もやっぱり参考にできるところがあれば参考にすればよいというふうに思いますし、そこはいろんな工夫をして、国民にも納得いただける、そしてしっかりと財源が確保される、そのような仕組みを、ガバナンスを強化するという全体の中で私はこういう議論をしていきたいと思っております。


○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集


NHK受信料問題 ワンセグとNHK受信料

(平成30年3月26日追記)
さてはて・・・
まぁ題名どおりのことを改めて調査してみた。

まず記事を書く前に「 ワンセグ 」とは何なのか?

ワンセグ
ワンセグとは、地上デジタルテレビ放送のモバイル機器向け放送サービスのことです。 放送局ごとに割り当てられた1チャンネル(6MHz)の帯域を13セグメントに分割し、そのうちの1セグメントを移動体向けに利用していることから「ワンセグ」と呼ばれています

要約すると
「地上デジタルテレビ放送の中の1チャンネルである」

                    リンク:ワンセグとは ドコモ
                    リンク:ワンセグとは Wikipedia

まずワンセグは世に言う「地デジの一種である」ということがわかったと思われる


次にワンセグは「 ワンセグは受信料契約義務はあるのか 」
       「 NHKの受信を目的としないもの 」に含まれるか含まれない?
を成るべく時系列的に組み込んでいきます。
時系列上ですので 多少話が飛びますが容赦ください


まずは 「 NHKの受信を目的としないもの 」からスタートで
                   リンク:NHK受信料問題 疑問点集の資料2
       ※昭和55年10月21日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

○政府委員(田中眞三郎君) お答えいたします。
 特定な受信を、NHKの受信を目的としないもの及びラジオについては免除するわけでございますけれども、いまの現在の規定では契約ということになっておりますので、非常に性格がただ聞きましたときに不明確である、それを明確に言いあらわすことによりましてNHKの財政の基礎を確立いたしたいという趣旨でございます。

ということでまず「ラジオは支払い義務がない」はここで確定したのですが・・・
NHKの受信を目的としないもの」が何を指すのかは
長年提起されていなかったのですが・・・ 平成19年に提起されますその間に・・・


次に「 ワンセグは契約義務あるのか 」
                   リンク:NHK受信料問題 疑問点集の資料3
    ※平成18年2月16日(衆議)・平成18年3月14日(参議) 議事録

ワンセグの受信料を今後どうするかを協議したいと出たのがこの付近でしょうか…

本格的に動き始めたのが
                   リンク:NHK受信料問題 疑問点集の資料4
                   ※平成18年3月30日(参議) 議事録

参考人(小林良介君) 今委員御指摘のとおり、いわゆるモバイル系と申しますか、ワンセグ受信機、カーナビ等にテレビが、受信設備が付いているという状態が今非常に急速に進行しているということは全く御指摘のとおりでございます。また、災害あるいは緊急報道等にこれも有効であるということも正に御指摘のとおりだと思いまして、これにつきましては、ワンセグではデータ放送のサービス等を進めようとしておりますけれども、このワンセグ受信機あるいはカーナビ等に付いていますテレビ受信機、これも当然ながら、これも御指摘いただきました放送法第三十二条に該当する受信設備であるということでございまして、したがって、現在、世帯として御契約をいただきます、していれば新たに契約する必要はございません。ございませんが、御契約されていない場合にそうしたワンセグ等を所有された場合につきましては、受信料契約をお願いするということになります

ということで ワンセグに契約義務があると提示されます。

そして決定打の当時大臣発言で
                   リンク:NHK受信料問題 疑問点集の資料5
                   ※平成18年3月30日(参議) 議事録

竹中国務大臣 今、後藤委員、放送法三十二条を御言及くださいましたが、放送法三十二条「協会の放送を受信することのできる受信設備」、この「受信設備」の中には、当然のことながらテレビのみならず、今御指摘の携帯端末、カーナビ等々も入る、これはもう当然のことだと思います。

 これは、総務大臣の認可を受けてNHKが定める受信料体系で具体的なことが定められているわけでございます。これもいろいろな多様化に応じて、その都度、受信料体系が見直されて、総務大臣が認可してきたわけでございますけれども、これについては、NHKの経営計画におきましてもいろいろなことをこれから考えていくということが示されていると思います。

まぁ これに納得できない人達が
携帯電話は「放送の受信を目的としない受信設備」だと提起しますが

                   リンク:NHK受信料問題 疑問点集の資料
       ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム
○鈴木政府参考人
 お答えを申し上げます。
 ただいま御指摘の、条文の中にあります「
放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております


ということで
ワンセグは地デジの一種であり
放送の受信を目的としない受信設備に該当しません

ということで 現状では大臣公認である
「携帯電話のワンセグ・カーナビは契約義務があります。」

さらに 2011
ーーーーーーーーーーーーニュース記事抜粋ーーーーーーーーーーーーー
支払う金額は受信設備、つまり大型ハイビジョンテレビであろうがニンテンドーDSであろうが一律。NHKの電波が受信できる限り、どんな「受信装置」であっても“義務”として前記の金額を徴収されることになる。この認識は、放送事業を管轄する総務省も同じだ。

「お気持ちは理解できますが、放送法上、NHKの受信料はどのような機器で視聴しようが一律に支払うべきもの。受信料は、公共放送を社会の中で維持していく負担金という位置づけですから、いかなる受信装置でも基本は“ワリカン”です」(総務省・放送政策課)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ということで
総務省としてですらワンセグの契約義務を認めているのが現状だったりします。

ちなみに一部ニュース記事抜粋ですので
信憑性にかける と判断された方がいれば
総務省自体に電話をして聞いてみるのもよろしいかと思われます。


ついでに NHK受信料支払い根拠 解説編 でも書きましたが
国会答弁は「 法律ではない 」のは間違いないです。
ただ裁判になったと仮定します。
判決を決めるには 「 似たような裁判判例 」を探して行きます。

優先順番であれば
①最高裁判決
②下級裁(高裁・地裁・家裁・簡裁)判決
③学術定説や国会答弁、国際法の検証等

でしょうか・・・国会答弁の位置づけはかなり下のほうに見えますが
何度も書きますが・・・
「現在、ワンセグについての裁判はありません」
※平成26年12までは です。 平成28年8月においてワンセグ裁判勃発
裁判判決がないのであれば 優先順位どおり 国会答弁が優先されます。
優先されるということは・・・ 国務大臣が明言していますので・・・

さらに 奈良県の「消費者センター」の見解で「 公共放送の受信料 」
というのがあり、そこで 
「受信設備とは、テレビ・パソコン・ワンセグ機能付き携帯電話・ケーブルテレビ・テレビ機能付きカーナビ等をいいます。」
と見解があります。

ーーーーーーー特記事項ーーーーーーー
ということで今までワンセグにおいての裁判は0件でしたが
平成28年8月において1件勃発しました。
さらにその判決が非常に興味深く

ワンセグ放送 NHK受信料、支払い義務ない
さいたま地裁判決 埼玉・朝霞市議の訴え認める
 テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話しか持っていない場合に、NHKに受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟で、さいたま地裁は26日、支払い義務はないとの判決を言い渡した。大野和明裁判長は「携帯電話の所持者は放送法上の『受信設備を設置した者』に該当しない」と判断した。ワンセグ携帯所持者の受信料支払い義務を否定した初の司法判断とみられる。 
 原告は埼玉県朝霞市の男性市議。自宅にテレビはないが、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていた。このため、受信料支払いの前提となる受信契約を結ぶ義務があるかNHKに確認したところ「義務がある」と回答されたため、NHKを相手取り、義務がないことの確認を求めて提訴した。
 放送法64条1項は「NHK放送の受信設備を設置した者」は、受信契約の締結義務があると定めている。裁判では、ワンセグ携帯所持者が「設備を設置した者」に当たるかが争点の一つとなった。
 原告側は「電話を『携帯』しているだけでは設備を『設置』したとはいえない」と主張。NHKは「設備が一定の場所に置かれているか否かで区別すべきでない。放送法の『設置』には『携帯』の概念を含んでいる」とし、契約締結義務があると反論した。
 判決は「別の条文は『設置』と『携帯』を区別しており、NHKの主張には無理がある」と指摘。受信料負担の要件は、税金などと同様に明確にする必要があるとして、契約義務はないと結論付けた。
 判決後、原告の市議は「NHKの間違った法解釈で契約をさせられた人もいる。判決を受けて真摯(しんし)な対応をしてほしい」と話した。NHKは「ただちに控訴する」とのコメントを出した。

まず地方裁判ではあるが非常に興味深い判決となりました。
これによって大きくことが動くことになります。
ただ勘違いしてほしくないのは
NHK側が控訴となりましたので、高等裁判所で争われる形となります。
まぁいってしまうと『判決が覆る可能性がまだありますので注意されたし…』
ってとこですね… とはいえ仮にNHK側が
『ワンセグは受信契約があります』といった場合
『埼玉の裁判所で裁判官はそうではないと言ってますがそれでもあなたは契約に踏み切ると?それは詐欺としてあなたを告発しますがよろしいですか?』
ぐらいいえばおとなしく出来るかもしれませんね…
勿論、念を押しますが『判決は覆る可能性があるので経過観察が必要です。』
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


平成30年3月26日加筆
ーーーーーーー特記事項2ーーーーーーー
NHKが逆転勝訴「契約義務あり」東京高裁 3/26(月) 11:18配信

 テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持者に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(深見敏正裁判長)は26日、1審・さいたま地裁判決(2016年8月)を取り消し、「契約義務がある」としてNHK側の逆転勝訴を言い渡した。同高裁では別の裁判長らも22日に契約義務を認める判決を2件出している。

 同種訴訟は全国で5件あり、1審でNHKが敗訴したのはさいたまの1件のみだった。放送法は、テレビなどの放送受信設備を「設置」した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定しており、ワンセグ携帯の所持が「設置」に当たるかが争点だった。

 原告は埼玉県朝霞市議の男性。ワンセグ携帯のみ所持する場合は受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めてさいたま地裁に提訴した。同地裁は「放送法の言う『設置』は『携帯』を含むとのNHK側の主張は無理がある」と指摘し、NHK側の敗訴とした。

 22日に高裁判決があった2件はワンセグ携帯所持者が契約後に、契約の無効を主張したケースで、いずれも「『設置』は放送を受信できる状態に置くことを意味し、携帯所持も『設置』に当たる」として1、2審ともNHKの勝訴としていた。

 受信料制度そのものについては、最高裁大法廷が昨年12月に「国民の知る権利を充足させるために合理的な仕組みだ」として合憲との判断を示している。


とのことで 一番注目されていた裁判が逆転しました。
当の市議は即日ツイッター上で最高裁上告を宣言しましたので
ほぼほぼ最高裁まで行くでしょう… まぁ厳しいと思いますけどね…

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集



NHK受信料問題 疑問点集の資料2

昭和55年10月21日 - 国会会議録検索システム
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/093/1320/09310211320001a.html

○政府委員(田中眞三郎君) ちょっと補足申し上げますと、放送法の第三条に、御存じのように、「放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」というような規定がございまして、先生おっしゃいます件につきましては、放送事業者自体が放送番組審議機関というようなものを自主的にお持ちいただきまして、その中で御検討、御意見をいただくというようなことになっておると理解いたしております。

○中村鋭一君
 NHKの受信料義務化の法案、放送法の改正案でございますが、これは前回の国会に提案されたんですね。提案されたとすれば、その具体的な内容を簡略に教えいただきたいんです。

○政府委員(田中眞三郎君)
 御説明申し上げます。
 まず、第九十一通常国会に提出いたしましたわけでございますけれども、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKに対し受信料を支払わなければならないことを明確にいたしますとともに、その設置の日等をNHKに通知しなければならない、いわゆる支払い義務及び通知義務を課そうとしたわけでございます。そのほか、延滞金等の徴収あるいは受信料規程等を含めたものを御提案申し上げた次第でございます。

○中村鋭一君
 私の手元にある資料では、九十一国会に提出された放送法改正案は、NHKの放送を受信できる受信設備の設置により受信料支払い義務が生ずるものとし――これ現行法では、受信設備の設置者に受信契約の締結を義務づけ、その契約によって支払い義務が生ずるものとしている。それを、受信設備を設置すれば支払い義務が生じる、その設置者はNHKに設置の日等を通知しなければならない。これでよろしゅうございますか。こういう法案の内容でございましたか。

○政府委員(田中眞三郎君)
 そういうことでございます。

○中村鋭一君
 そうしますと、これまでの受信設備の設置者に受信契約を結ばなければいけないというのと、改正案でございますね、受信できる受信設備の設置により支払い義務が生ずる、この違いはどこにあるんですか。

○政府委員(田中眞三郎君)
 法的には違いがない。ただ、明確にいたしたいということと、いわゆる受信料を正確に契約をして払っていただいている方との不公平の是正という考え方でございます。法的な意味においては変わりはないというふうに理解いたしております。

○中村鋭一君
 法的に変わりがなくって、しかし、その本音は要するに受信料をちゃんときっちり取りたい。いわゆる不良な契約者を追放して受信料が的確に入るようにしたい。そのためにもNHKは受信料の支払いを怠った者から年率一四・五%の延滞金を徴収できるものとするほか云々とありますし、そういうふうな割り増し金等もあって罰則規定も設けられているようでございますけれど、要するにNHKの受信料をテレビセットのある人からは一個残らず正確に徴収したい、それが放送法改正案の目的であったわけですか。

○政府委員(田中眞三郎君)
 お答えいたします。
 特定な受信を、NHKの受信を目的としないもの及びラジオについては免除するわけでございますけれども、いまの現在の規定では契約ということになっておりますので、非常に性格がただ聞きましたときに不明確である、それを明確に言いあらわすことによりましてNHKの財政の基礎を確立いたしたいという趣旨でございます。

○中村鋭一君
 いまの説明ではよくわからないんですけど、要するに法的には変わらないとおっしゃっているわけでしょう。そして現行法でも設置者に受信契約の締結を義務づけているわけですから、それを要するにテレビセットを買った瞬間にあなた受信料を絶対にNHKに払わなきゃいけないですよということを法的にオーソライズしようということですから、これは要するに何としてもNHKは受信料を徴収したい。その不公平ということをおっしゃいますけれども、現実には受信料をちゃんと取りたいということだと思うんですけれども、この臨時国会あるいは次の通常国会に郵政省としては再びこの放送法改正案、端的に言いますと受信料を取るためのNHK受信料義務づけ法案のこの改正案をお出しになる意思はございますか。

○政府委員(田中眞三郎君)
 先ほど御説明いたしましたように、九十一通常国会に提出いたしましたのは、NHKの契約締結の拒否等によります受信料の不払いが増加の傾向にあったという実態を考えまして、受信料制度の趣旨を一層明確化したいとともに、受信者の公平に資するということで改正案を提出いたしたところでございます。しかし御存じのように、今年の五月に受信料の値上げを行っております。その後の収納状況につきましてただいま関心を持ってどういうふうに動くかということを注目いたしておるところでございますけれども、その辺につきまして勘案しながら、提案することを含めまして引き続き検討を続けてまいりたいというのが私どもの考え方でございます。

○中村鋭一君
 このNHKの受信料の義務づけについては、これはやっぱり国民の見る権利、場合によれば見ない権利も保障するという点で、そういう受信料を法律で義務づける、払わない人には罰金を取る、けしからぬ話だと思いますから、この点についても、もし検討するのだったら放送法全般について検討なさるべきであって、金を取るか取らないかというようなことだけを主目的にして法律改正は軽々にやるべきではないと思います。そのことを申し上げておきたいと思います。


国会答弁です。




○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK受信料問題 疑問点集の資料2
  ※昭和55年10月21日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)


NHK受信料関係 まとめ集

NHK受信料問題を調査した結果です。(平成27年8月2日加筆)
まぁ出来る限り 「 支払う根拠 解説編 」を見たほうがよいかな

※平成26~27年の国会答弁もある程度探りましたが
目立った変更点はないため、このまま準用可能だと思われます。
ただ「インターネット所持者に対する、受信料請求について」
がかなり物議をかもし出している状態であり
まだまだもめそうな点ですね・・・


また NHK関係は国会や法律などが絡み非常に難しい問題です。
特に「法律の改正」「NHK裁判」などなど日々情報が更新されていますので・・・
古い記事を見て 「これだ!!」 と思うのはお勧めはしません

また何らかの相談等がある場合
コメントを残してもらえればそれに返信等を行いますので
下記リンクでどうしてもわからない等があればコメントどうぞ~
(仕事等で不定期返答にはなりますがね…)


NHK受信料問題 訪問員とのバトル?
 当人が実際に NHK訪問員と会話した話です。
 特に興味深いのが『 NHK受信している物があることが分かりました 』
 と言う発言だろうか・・・
 本当に録音機が必要な時代かも知れませんね・・・


NHK受信料支払い根拠 解説編
 支払う根拠などを法律・国会答弁・裁判判例から抜粋
 (相模原市の男性以外の判例も含む) 
 当人流に解説しています。


NHK受信料問題 ワンセグとNHK受信料

 ワンセグ支払いに関して 根拠解説編でも
 納得が出来なかった人用の集中解説および現状政府見解を記載
※平成30年で裁判勃発中 高等裁判で義務あり → 最高裁で争うようです。


NHK受信料問題 アンテナと衛星契約について
 アンテナ関係のみに関しての記事です。
 裁判判例等はないので確定的なものではないが、当人とNHKとの
 実際のやり取りも記載しています。


NHK受信料払わない方法 改良編  (2014年版1月作成)
 『支払わない方法実質的な断り方』 当人が行うとすればの流れです。


NHK裁判受信訴訟
 一時期新聞等をにぎわせた「相模原市の男性」の裁判経緯・結果などの話です。


NHK受信料問題 疑問点集
 Q 外部からテレビを設置してる事がわかる?
 Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?


NHK受信料問題 疑問点集の資料
 平成19年3月22日の国会議事録です。
 要約すると
  ① 政府や大家が勝手に設置したアンテナのせいでNHKが見れるようになった
   人も支払い義務有
  ②放送の受信を目的としない受信設備とは
 についての話


NHK受信料問題 疑問点集の資料2
 昭和55年10月21日の国会議事録です。
 要約すると
  ① NHK受信料義務化についての質疑応答
  ② 受信を目的としないもの及びラジオについては免除
 を明言した話


NHK受信料問題 疑問点集の資料3
 平成18年2月16日第164回国会 総務委員会 第4号 衆議・参議 議事録
 要約すると
  ① ワンセグが始まるから受信料についてどうするか話をしたい
 って案がでた話(ほぼ会話なし)


NHK受信料問題 疑問点集の資料4
 平成18年3月30日第164回国会 総務委員会 第11号 参議 議事録
 要約すると
  ① ワンセグ等は受信料支払うのか必要がある
 って話


NHK受信料問題 疑問点集の資料5
 平成18年6月9日第164回国会 総務委員会 第28号 衆議 議事録
 要約すると
  ① 国務大臣が ワンセグは支払い義務あり
 を明言した話



NHK受信料問題 NHK裁判記事関連

 鋭意進行中であるNHK裁判関連のニュース記事など
 『当人が気になった記事をピックアップするだけ』ですね
 画期的な裁判等があればここに『一時記載』
 完全に判決が決まればその判決にそって『各項目の更新』など
 を行います。



○ここから下は過去の遺物です。

NHK受信料払わない方法 2013
 改訂版で NHK受信料払わない方法 改良編 を作成しました。
  そちらのほうがわかりやすいと思います。

NHK受信料の結論が出たよー
 改訂版で NHK受信料支払い根拠 解説編 を作成しました。
  そちらのほうがわかりやすいと思います。

NHK受信料問題 疑問点集2
 Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って?
  ※NHK受信料支払い根拠 解説編 のほうがわかりやすいかもです。


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