平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0094/16603220094010a.html○寺田(学)委員 その点に関しては了解いたしました。
一点、この間行われましたNHKの予算の中で、私自身、問題提起をさせていただいた部分があります。
あれが夜の十二時過ぎ、一時ぐらいに放送されたみたいですけれども、十五分間だけ質疑をさせていただいたんですが、正直、自分の予想をはるかに超える方々から反響がありました。ですので、今度、参議院の方の予算も行われるということで、ひとつ、ちょっとこの間の積み残しをやりたいんです。
繰り返し申し上げますと、今売られているテレビの中には、三波共有の、BSと地デジとCSのチップが入っていて、かつ集合住宅では三波共同アンテナがほとんど主流になっていて、アンテナ線にケーブルを入れると衛星放送が見られてしまうと。そういうことによって、いわゆるモアサービスであった衛星放送の付加的な受信料九百四十五円を払わなきゃいけないような環境になっているということを問題提起させていただきました。
そうしたら、意外なことに、NHKの徴収員の方からも実名でメールをいただいて、正直、現場が困っていると。ある種、あくどい人はあくどいやり方をしていると。
CSのパラボラアンテナがついていることを理由に、どんどんどんと入っていって、あなた、衛星見られるでしょう、だから払ってくださいというような一方的な言い方をして、要は契約を結ぶ方もいる。逆に視聴者の方から来たんですけれども、ピンポンと来て、あけたらNHKの徴収員の方だったと。そうしたら、テレビのリモコンを持ってきてくださいと言うそうなんですよ。
テレビのリモコンを持ってきてくださいと言って、リモコンを持っていくと、BSというボタンがついていると、ほら映るじゃないですか、九百四十五円、衛星が映るということは払わなきゃいけないんですよということで、無理やり契約を結ぼうとしたとか。
あともう一個御紹介すべきことは、行政の方からもメールが来ました。どういう形かというと、いわば難視聴の地域に対して、今ケーブルで、大きいアンテナを行政側が第三セクターで立てて、それを伝送している形をとっていると。僕、専門的なことはわからないので間違っているかもしれません、その伝送線を地デジに対応するように、今入れかえようとしている。その入れかえるときに、何か二つぐらい方式があるそうで、高い方式をとると、いわば視聴者側で新たに機器を買わない限りBSは見られない、ただ、安い形で伝送線を再施工すると、ある種、テレビにチップが入っていれば自動的に見られるような形になってしまうと。
そこで行政の方が考えたのは、その安い方式で勝手に見られる方式にすると、行政側が衛星放送を見させるような環境にある種引いてしまうんじゃないかと。
離島なのか僻地なのかわかりませんけれども、そういう地域の方々に行政側が衛星放送を受信するような環境をつくってしまうということに今疑問を感じていて、私にメールをくださった方は、おじいちゃんとかおばあちゃんとか所得が本当に低い方々を行政側が苦しい立場に追い込むような形になるんじゃないかなと。
九百四十五円でも月々の支払いではやはり重いものがあるだろうということで、どうしたらいいんだろうという話がありました。そういう意味において、ちょっと、少しだけ大臣にも問題意識を持っていただきたいと思いますし、私は早急な改善が必要だと思うんです。
局長でも結構ですけれども、まず、今の放送法の受信料を規定している三十二条で「受信設備を設置した者」、この「設置した者」のとらえ方ですけれども、これは、自分からの意思によって設置した者のみならず、今のような技術的な、そして住環境的な変化によって設置されてしまった者は含むのか含まないのか、これはいかがでしょうか。
○鈴木政府参考人
お答え申し上げます。
ただいま委員御指摘の、放送法三十二条一項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」といいますのは、BSも含め受信が可能な設備を設置した者は、個別受信であるかあるいは共同受信であるかを問わず、また、BS放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず、付随的に視聴可能な場合については受信契約の締結を行う義務があるということでございまして、これは地上デジタル放送であろうがBSデジタル放送であろうが同様だと述べております。
○寺田(学)委員
では、繰り返しになるかもしれませんが、今具体的に例示した、いわば勝手にそういう環境に置かれた者も、この「設置した者」に入るということでよろしいですね。
○鈴木政府参考人
お答え申し上げます。
そのとおりでございます。
○寺田(学)委員
それでは、条文の方の中段の「放送の受信を目的としない受信設備」という中に、みずからの意思で衛星放送を受信する環境を設置しようとしていない方々が買ってしまったテレビに勝手に入っていることによっていわば環境がつくられる受信設備ですけれども、そのことは含まれるのかどうなのか、いかがですか。
○鈴木政府参考人
お答えを申し上げます。
ただいま御指摘の、条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。
○寺田(学)委員
今お答えいただいたように、第三十二条の法律によれば、ある種、その環境に置かれた方は自分の意思があるないを問わず払わなきゃいけないということになっているということだと判断いたしました。
大臣自身に単刀直入にお伺いしたいんですが、今のようなケース、いわばモアサービスと言われていた衛星放送に関して、昔とは違って、今は勝手に見られる環境がつくられてしまって、それがゆえに自分の意思を飛び越して払わなきゃいけないような環境に置かれる人が多数生まれてきていて、これからもどんどんふえることが予想されていると思います。この点に関して、まずは、問題点だととらえているのか、それはもうやむを得ないことだと考えているのか、大臣、いかがですか。
○鈴木政府参考人
お答えを申し上げます。
これは以前大臣が御答弁をさせていただきましたこともございますが、NHKを受信できる受信設備を設置した者は法律上契約義務があるということになっております。この理由は、公共放送の使命を果たすために必要な財源を広く国民全体で負担していただくというものでございまして、大臣がかつて御答弁させていただきましたように、公共的性格を持つNHK、その放送を国民全体で負担するという意図でございます。
○菅国務大臣
この前も、私は、今局長の答弁と同じように、実は答弁をさせていただきました。しかし、寺田委員からいろいろなこの問題についての指摘をされまして、私は、もう一度、役所内、さらには私が放送問題で相談する方にもいろいろな意見を聞きました。
そういう中で、やはり今まで指摘をいただいていますこの受信料のあり方の中で、視聴者の主観的な意思によらないで、外形的、客観的な基準、これを策定することが可能かどうかということも含めて、私は、これは問題意識を持って研究する必要があるのではないかなという、今私自身考えておりますことを伝えさせていただきたいと思います。
国会答弁です。
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NHK受信料の結論が出たよー ①当人流 NHK支払い根拠系
NHK受信料払わない方法 2013 ①アウト流支払わない方法 旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)
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NHK受信料払わない方法 改良編 ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)