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天上碑武林鯖派閥:め組の『アウトロウ』(引退済) ・ 信長の野望オンライン:め組の『アウトロウ改』
他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

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NHK裁判受信訴訟

さて・・・裁判結果出ましたね・・・(東京裁判判例はまだ出てませんけど・・・)
アウトロウ流に少し解説(わかりやすく)してみようかと思います。
※裁判は『相模原市の男性』の裁判を中心としています。
かなりの長文です^^;


相模原市の男性が 訴えられた経緯 ついて
 ※注意:いろいろ調査した流れです。 男性から直接聞いたわけでもないため
     多少差異が発生している可能性があります。
     一応抜粋は 裁判判例 ですので大きな差異はないと思います。
受信料等請求事件 横浜地方裁判所  相模原支部 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83393&hanreiKbn=04


①男性側 テレビを所持していた。

②男性側 BSの左下に広告(?)があり、その広告が邪魔に思った男性が
     「NHKに電話し、広告を消す方法を聞き、その方法を行った。」
     (平成21年1月13日)

③NHK側 テレビを設置していることが明らかになったため
      受信料支払いするようにお願いを行った。

④男性側  支払いを拒否

⑤NHK側 受信料を支払うための 『NHK側の窓口を変更した』 ので
      受信料を支払いするよう『内容証明郵便等』 でお願い行った。

⑥男性側  支払いを拒否

⑦NHK側 最終通告後に裁判に踏み切るがよろしいか?

⑧男性側  受けて立つ

ざっくりとはこのような形です。



裁判(一審)の流れ + 互いの主張
男性側
①収入が少ないので出来る限り支払うが
 『震災からテレビが壊れていた』ので一部の期間はNHK受信物が無いから
 受信料一部は支払う義務がない

②俺は税金等をちゃんと納めてる善良な市民だが、税金を使って訴訟を起こす
 NHKは許せない

NHK側
①NHK受信物あるなら、支払い義務があり
BS等について話が出る時点で設置は明白である 

(主位的請求)
②採算にわたり 『お願い』 を行ったが支払いは行われず
支払わない人のための 『受信料特別窓口に移行 + 契約書を送付』 したが
あなたは『支払いを拒否した。』
最終通告の『裁判にするけど契約しないんだね?』の書類に対しても
あなたは『支払いを拒否した。』
採算にわたり『お願い』+『最終警告』したがだめだった・・・
だが NHK支払いは義務なので・・・
『最終警告した日から2週間たてばNHKと契約したみる』

(予備的請求1)
③上の②が裁判で認められない場合
設置してからの受信料だけを男性から貰う

(予備的請求2)
②と③が裁判で認められなかった場合
受信料がだめなら
番組を見て 情報を得ていたことで 男性には『利益が発生している』
利益が発生しているなら NHK側は損失であるので
受信料と同等の賠償金を請求する


裁判一審判決
① 設置は明白

② 男性側主張のテレビが壊れていたという根拠がない
(震災前・震災当日・震災後しばらくしてからなのか 壊れた日が立証できていない)

③ 契約書にサインしていないのに契約しているは普通ありえないので
 NHK主位的請求は却下する

最終結果 ①②③から 予備的請求1(受信料支払いのみ) を認める
 


裁判二審判決(※正確なのは判例待ちです)
① 設置は明白

② 男性側主張のテレビが壊れていたという根拠がない

③ 契約書にサインしてないけど
 もともとNHK受信料は 『受信料支払いは義務であり』 
 義務であるならば 『判決で強制的に承諾させる手続きは遠回りで不必要』
 男性が 『判決確定まで契約が成立しないのは受信料を支払っている人との間で不公平だ』
 だから 『NHKが契約を申し込めば(※1)、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、
      2週間が経過すれば契約が成立する』

最終結果 ①②③から 主位的請求 を認める


このような流れとなっています。
さてはて・・・皆さん思うところはいろいろあると思いますが・・・
まず 支払い根拠は当人ブログの 『 NHK受信料の結論が出たよー 』などを見てください

(=゜ω゜) 一審は妥当だと思うけど・・・二審はさすがに暴論だと思うなぁ・・・
義務だから 契約を取る必要が無い ってのは話はどうなの・・・
契約とは何なのかと・・・
いっそのこと法律が『国民は全て支払い義務がある』とか
書いてあるなら納得するんじゃないだろうか・・・
(支払いたくないけどね 見てないし・・・)
というか。。。根本的に。。。
『自分からNHK受信できる物があるとNHKに対し宣伝しているのに支払わない・・・
男性がチャレンジャー過ぎなのでは・・・と・・・^^;』
そして・・・マスコミは『2週間が経過すれば契約が成立する』部分のみを強調している
インパクトは確かに強いけど・・・ その言い回しはどうなのよと・・・


そうそう・・・
裁判調べてるときに 例によって
立花 孝志さんの『NHKと未契約者との裁判 承諾なしでも契約成立の解説』
というのがありまして
そこでも注意していたのですが・・・
 『NHKが契約を申し込めば(※1)』ですので注意を!!
 NHK(職員) と NHK集金人 は別物ですので
  NHK集金人がごちゃごちゃ 言っても効力はありません
  NHK集金人 は 業務委託契約された別会社の方です。
  効力があるとすれば 『内容証明郵便等で送付されたNHK契約書』等でしょうか

(=゜ω゜)NHK集金人は 基本給料 + 契約を取ったなどの歩合制 だそうです。
歩合制なため より多くの契約が取れれば給料が多いわけです。
まぁ 必死になる人が多い所以でしょうか・・・


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2014年1月8日 追加~

NHK受信料契約「承諾は必要」 高裁判断分かれる
2013.12.18 21:20

 NHKが個人を相手に受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の下田文男裁判長は18日、「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思表示がなければ受信契約は成立しない」との判断を示した。


 契約を結ぶ義務があること自体は否定せず、受信料は支払うよう命じた。


 10月には同様の訴訟で東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約の締結を通知すれば、承諾の意思表示がなくても2週間経過すれば契約が成立する」との判決を出しており、判断が分かれた。


 下田裁判長は「放送法には『申し込みと承諾が一致する以外の方法でも契約が成立する』とうかがわせるような規定はない」と指摘。総務相が認可しているNHKの受信規約でも、NHK単独の意思表示で契約が成立する方法は定めていないとして「契約は受信者に契約の承諾を命じる判決が確定した段階で成立する」と判断した。

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○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)





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