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天上碑武林鯖派閥:め組の『アウトロウ』(引退済) ・ 信長の野望オンライン:め組の『アウトロウ改』
他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

NHK受信料払わない方法 改良編

平成28年8月27日加筆(ワンセグ裁判に伴い、一部取り消し線使用)
※平成26~27年の国会答弁もある程度探りましたが
目立った変更点はないため、このまま準用可能だと思われます。
ただ「インターネット所持者に対する、受信料請求について」
がかなり物議をかもし出している状態であり
まだまだもめそうな点ですね・・・

さて 裁判判決がぼちぼち出てましたので 改良版を上げてみます。
※進展・追記等あれば上記の日付を更新します。
 
 ちなみに… NHK受信料支払い根拠 解説編 ってのもあり
 支払いたくないのであれば支払う根拠を見るのも一つだと思います。
 (支払う根拠 解説編 最新更新日は平成26年10月1日)

 合わせて… NHK受信料問題 訪問員とのバトル? ってのもあり
 下記で実際のやり取りを記載していますが、再度訪問した訪問員と
 やり取りした会話を上記リンクで記載していますので、まぁ
 参考にしたい方はどうぞ
※1 NHK受信物があることが分かりましたので~と言ってきた訪問員について
※2 NHK放送局に連絡し、そのような実態・調査権限があるのか電話確認した件



まず 以前の NHK受信料払わない方法 2013 とほぼ同じですが・・・
(この記事は実質的な動きな話です。)

~基礎的なおさらい~
①NHK受信料は支払い義務があります。      →  NHK受信料の結論が出たよー
       NHKの支払う根拠って?       →  NHK受信料支払い根拠 解説編
     ワンセグの支払う根拠って?       →  ワンセグとNHK受信料
※平成28年8月現在 埼玉県の市議とNHKとワンセグで裁判に成りました。
埼玉の裁判所において『携帯電話は設置ではない、契約義務なし(要約)』との判決
ただし、NHKが控訴しましたので『この裁判判決が確定ではない状態』です。
したがって、現在根拠とも言えない状態であり、この部分を一時保留体制に
切り替えました。

②義務を守らない場合 裁判(督促状) になりえます。
 
 ※契約していないから大丈夫  ×
  契約していなくても「裁判になります。」  ○  →  NHK裁判受信訴訟

③例え自分がアンテナ等を設置していなくても
 支払い義務になる可能性があります。     →  NHK受信料問題 疑問点集2
                       →  NHK受信料問題 疑問点集の資料


※最大注意点
  上記にもありますが NHK受信物がある限り NHK受信料は支払い義務があります
  義務がある上で あくまで当人が支払わない犯行等を行うとすればの仮定上の話ですので
  実践するというのであれば『当人は責任取れません、自己責任でお願いします』
  ちなみに当人は『テレビ等設置しておりません』のでNHK契約的にはので未契約です。
  まぁ・・・ モラル等は各人で違うでしょうから 問いませんが・・・
  どうせ辞めるなら テレビ等をなくして辞めましょう

仮定①  「テレビ等は所持しているが、未契約の場合」
1 NHK集金人が玄関前まで来た。
   扉を開けるないこと
   「今忙しいので帰ってください」で対応終了 基本的にこれでOKです。
   ※NHK側には履歴は残りますが、テレビを確認できていないので
    契約義務も支払い義務も 『この時点』 ではありえません
    ただし、テレビやアンテナの設置等がばれている状態ではNG

2 玄関扉を開けてしまい、NHK集金人とやりとりが始まった場合。
   
  ※最大注意点・・・絶対に余計なことは言わないこと!!

   対応しない場合
    「忙しいので帰ってください。」

   対応する場合
    ほぼ100%受信料の支払い義務説明 + テレビ等の所持について聞かれます
     ①テレビはありません(アンテナ・パソコンチューナー等)
     ②携帯でワンセグは見れません(カーナビ等)

   基本的にこれで帰ります。 帰らない場合は
     ③「忙しいので帰ってください」 ← 帰ってくださいの意思表示をすること

   それでも帰らない場合
     ④警察に通報           ←  不退去罪 適応になります。
      ※前提条件にもあるように 「テレビを設置している状態ですので・・・」
       「警察を家に入れる」・「NHK集金人を家に入れる」はNG
       警察は大丈夫だとは思われますが・・・まぁ見えないようにしたほうが得策
      ※不退去罪の補足…退去に要する合理的な時間を超えて故意に
               退去しなかった場合ですのですぐは適応はされません
       更に「テレビがあるを確定させた状態では不退去罪を確定させるのは
          難しくなるので 余計な発言等はしないこと」

     (=゜ω゜)⑤ 集金人について苦情(警察に通報した)旨をNHKに報告
           侘びのためNHK職員がすっとんでくるらしいですw
           ※テレビ設置が露呈しかねないのでオススメはしない

 ※余計な発言集
   『NHKは見ていない』・・・逆に言えばNHK受信設備があると言っている
   『契約自由の原則』・・・NHK受信料は法制定されているのでこの原則は通じない
   『携帯ワンセグでテレビを見ている』・・・NHK受信設備なので支払い義務あり
    ※現在ワンセグ裁判勃発中 地方裁で義務なし判決
     ただし、控訴したので高等裁判等で争われるため現在進行形事案である
     まぁ何にせよ余計な発言は控えるべきですね 平成28年8月追記
   『消費者契約法』・・・契約してからの話である
   『NHKの不祥事』・・・自分が不利だから相手の弱み ってのがみえみえです。

 ※相手側の要注意発言集
   『裁判になります』・・・設置虚偽である場合は裁判になりえます。
               嘘ではないが受信物設置確認していない段階では
               裁判にはならない
   『B-CASカードをテレビに差し込んでるとテレビがあるのわかるんですよ
            ・・・基本的にテレビ所持はばれません
               ただしBSのテロップ消し等を行おうとした場合
               ばれます。(更なる解説は下記へ)
  
   『携帯電話を見せてください』・・・見せる必要がまったくありません
                 ワンセグがついていれば支払い義務はあり
                 基本的にiPhoneならワンセグが搭載されないので
                 その場合は見せてもOKかも・・・

                 
 

仮定②  「テレビ等は所持しており、契約済だが支払わないようにしたい場合」
    1 NHK連絡し解約手続きを行う
       ①NHK受信物を撤去したので、NHK受信料を解約したいと
        『最寄のNHK放送局』に電話する

      ※要注意・・・簡単に解約できた場合とできなかった場合が存在する

       ②-①了承され、簡単に解約できた場合・・・仮定①に戻る

       ②-②了承されなく、簡単に解約できなかった場合
         ③解約できない理由を聞く
          ※法令上NHK放送受信物が無ければ契約義務はない
           さらに受信物撤去した証拠の提示等の義務などの
           法律はないが・・・
          ※NHK受信料規約 第9条
            (4)送受信契約を要しないこととなった事由
           第9条2項 放送受信契約の解約
            NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する
            事実を確認できたときは、放送受信契約は、
            前項の届け出があった日に解約されたものとする
            そのため、リサイクル票や買取証明書等の書類が
            必要となる傾向が強いようです。
         ④書類等をそろえて再度解約 → 仮定①に戻る

※最大の注意点:これは明らかに『 虚偽の報告 』です。
法廷闘争で『 詐欺罪にあたる可能性は低い 』ようですが
裁判となった場合には
『 虚偽解約から現在まで支払っていない分のNHK受信料を請求され、裁判になります。 』
その場合 裁判を行ったとしても『 最大5年分の受信料請求額支払い命令しかでません 』
(最高裁判所において、最大5年と判決がでました。)
『NHKの請求金額は5年以上の額』でも請求しているようです。


実際①  「テレビ等一切無い場合・・・当人」 (一部文章省略)
 ※NHK受信物が無いので当然支払い義務はないが・・・
 
  集金人:テレビ等あれば受信料支払い義務が~略~
  当 人:いや、テレビとか一切ないので・・・パソコンぐらいしかないので・・・
  集金人:パソコンでテレビみれたら~略~
  当 人:パソコンチューナーないです。
  集金人:携帯を見せてほしい ワンセグ~略~
  当 人:いやいや・・・なんで見知らぬ人に携帯を見せなきゃならないんですか?
 
  当 人:見知らぬ人に携帯見せるって嫌じゃありませんか?
  当 人:昨年も言いましたが NHK受信物はまったく無いのですが契約しなければ
  当 人:ならないのですか?
  集金人:昨年は私が来たわけじゃないので知りません(←態度がちょっと悪くなった)
  集金人:ですが、NHKが見れるものが無いのであれば・・・
  集金人:わかりました。帰ります。

 ~地域NHKへ電話~
  当 人:先ほど集金人に携帯を見せてと言われたんですがそんな義務あるんですか?
   N H K:いえ、そのようなことはありません。
  当 人:わかりました。ちなみに昨年も同様なやり取りがあった旨を集金人の方に
  当 人:話したのですが、そんなの知りませんよ的な話だったのですが・・・
  当 人:以前居た人から申し送りみたいなものは存在していないのでしょうか?
   N H K:集金人の態度や不手際等申し訳ございません、改善するよう努めます。
   N H K:しかしながら、1年間で環境等も変わる場合があると思われます。
   N H K:1年ごとに集金人等がお宅を訪問する場合がありえます。ご容赦ください。
  当 人:わかりました。

まぁ 当人はこんな流れでしょうか・・・ 1年に1回来るってのが現状です。
(-_-;) 軽いクレーマー? ともとれるのでしょうか・・・ まぁ・・・こんな流れです。


CASカード ざっくり説明~
 
 

 ①現在テレビを見るにはこのカードが必要
 ②カードは改造可能だが 改造は法律違反
 ③ユーザー登録によって 『自分自身で住所等を登録していた。』  ※現在廃止
 ④BSパワー調査は『ユーザー登録から情報を読み取りアンケート実施』※現在調査変更
 ⑤B-CASカードにはある程度の記録機能がある

  NHK絡みでの要約
   ①ユーザー登録情報で住所等がばれていたのでテレビ所持に関しては多少ばれて
    いた可能性がある、しかし現時点では制度廃止に伴いテレビ所持自体はわから

    ないと思われる。

   ②カード自体に記録機能ががあるので裁判時には「証拠物品」となる可能性が
    ある。

   ③カード改造でNHKを見れなくすることは可能だが、別件で裁判になる可能性がある


以上で支払わない方法を終わりますが・・・

以前に書いた NHK受信料の結論が出たよー を少し見やすくしてみようかと思います。

というか いろいろブログ等調査してたときに・・・
ヾ(・・ )ォィォィ・・・そんな根拠どこにあるんだよ・・・
といいたくなるような言い回しで支払い拒否を書いてたブログがありましたので・・・

次回は 支払い根拠 解説編 でも記載してみます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
解説編できましたー(平成26年1月9日加筆部分)

NHK受信料支払い根拠 解説編


更に念のために・・・(平成26年1月12日加筆部分)
えっと・・・すっかり忘れてました・・・
NHK支払い絡みで注目が集まってるのが・・・
「元NHK職員でNHK内部告発者の立花孝志さん」です。
支払いで困ったときに相談してみるのもありかもしれません

※要注意
  立花孝志さんを支持する人
  立花孝志さんを指示しない人
  で軽い喧嘩のようなものでいろいろな噂が飛び交ってます。
  (信者とアンチの喧嘩というやつですが・・・)

  相談するのはよいですが 「最終的には自分自身で決めてください。」  
  一緒に沈む覚悟が無い限り 信用しすぎるのはオススメしない
  (当人ブログ内容もそうですし、他者ブログ内容や意見もそうです)
  
  相談料1万円って話もあるみたいですが…(事実かどうかはわかりません)

  もしどうしても困った場合 他の相談場所として・・・
   全国の消費生活センター や 国民生活センター リンク:国民生活センター
  をオススメします。

  どうにも 「これ見れば!!」・「この人に任せれば!!」 というコメントを
  違うブログ等で見かけたので記載しました。


またまた加筆しました^^;・・・(平成26年1月25日加筆部分)
  裁判で敗訴した場合でも お金を支払わなくて良い!! というのを見まして・・・
  実際どうなの? と思いまして・・・ ポイントは大きく 4つ
  ①働いている        ②働いていない
  ③NHKが口座を知っている ④NHKが口座を知らない

 紐解くと・・・
  ①は給与口座差押さえ と言うので差し押さえられる可能性が高いです

  ②で③の場合 まぁ口座から引き落とされちゃいますね・・・(お金がある限り)
         また 強制執行(※1)の可能性があります。

  ②で④の場合 強制執行(※1)の可能性があります。

まぁ見た感じ「あれ? 結局だめじゃね?」となるのですが・・・
強制執行の費用と言うのが概ね「7万円~10万円弱」とされており、
NHK裁判で請求されてる概ねの金額が「10万円」(衛星放送も絡む場合値段増えます)
となると・・・ 強制執行の費用 = 請求金額 に近くなり元本割れが発生する可能性が
あり、強制執行には踏み込まない のではないか? ってこと見たいですね・・・

更に 「判決で確定した権利の消滅時効(第167条)」 というのが民法でありまして
まぁ 簡単に言うと 「10年間でその取立ては時効である」 以上のことから

NHKに裁判を起こされて、裁判で敗訴  10年間仕事をしないでガン無視すれば
①強制執行されない
②10年間で仕事をしない
③口座がばれない
と言うのがそろって 「踏み倒す事が可能」 である

・・・正直・・・そんな条件が揃う人のほうが少ないんじゃないかと・・・
ってか 自己破産同様 縛りや自由が制限されたりすので
ちゃっちゃと払ったほうが楽なような・・・
まぁ 「モラル」や「道徳」は言うつもりはありません 
「肩身は狭い」気はしますけどね・・・ あくまで当人の感想は・・・
                               リンク:民法


その他なんらかの相談等もあれば当人コメント欄のみですが回答いたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集


良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)


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放送法と受信契約と裁判
 前提として『法律の解釈は人それぞれ』。正否が判定出来るのは判決のみ。
「裁判所はこう判断する」と先読みしてそれに従う必要は無い。ましてや相手(NHK)の解釈に従うのはバカバカしい。
国会での参考人や議員の発言でも、囚われる事は無い。民事裁判は似た事件でも、似た判決になるとは限らない。
己の法律解釈の是非が試される(=裁判になる)事はまれ。ナラ勝手解釈の世界に住んでいた方が生き良い。

1、放送法64条で「契約せよ」と有るが、民放しか見ないなら契約不要(ただし書きはそう読める)。
 故に「NHK を受信する目的のテレビは無い」を省略して「(テレビは) 無い」は嘘ではない。
2、放送法64条は「NHK と」契約せよ。であり「NHK を騙る外務員と」でも「NHK の職員と」でもない。
 故に契約を求められたら「君とは契約しない。必要ならインターネット営業センターを利用する」と拒否。
3、NHK の主張は「放送法の義務規定は国に対するもので、視聴者には何の債務も無い」
 故に視聴者は、契約する義務は無い。義務は国に対するもので、NHK には何の義務も無い。
4、NHK は不払い者には「払え」非契約者には「契約しろ」と提訴し、裁判所もそれを認めている。
 故に視聴者は、契約も支払いも裁判所に指示されてからで良い。
5、判決で「払え」となっても NHK は集金には来ないで「振り込め」と言う。
 故に無視する。すると NHK が預金口座を突き止めて強奪(強制執行)する。のを諦める。カモしれない。

    参考 URL
 『NHK 受信契約の解約法-1』
http://8901.teacup.com/smunion/bbs/177
 『NHK 受信契約の解約法-2』
http://8901.teacup.com/smunion/bbs/178
 『NHK 対処マニュアル』
http://8901.teacup.com/smunion/bbs/213
南殿感電 2014/10/12(Sun)09:36:29 編集
Re:放送法と受信契約と裁判
先に1点 注意 および 警告 致します。
当ブログにおいて 現在色々な場所にコメントをされておりますが、コメント自体は現在は規制いたしません、法の解釈話をする点なら個人的には面白いので良いのですが、ご自身が書かれているよう「ここを訪問される読者に向けて書き込みます。」や「外部リンクを誘発するような行為」はここではなく、それこそご自身のブログなりで行って頂きたい。
ご自身が現在行っていること自体が、非常に「筋違い」である。
これ以降にも同様のことが行われるのであれば、アクセス制限およびコメントの削除を考慮しなければなりませんのでご容赦くださいな


>正否が判定出来るのは判決のみ

まずコメントありがとうございます。そうですね 当人もそう思います。
あと出来るならば、支払い根拠の方も作ってますのでそちらにしてほしかったですね・・・
あわせて、裁判でも件数は少ないですが見解は示されてきているかと思われます。

>1、放送法64条で「契約せよ」と有るが、民放しか見ないなら契約不要(ただし書きはそう読める)。

当人からは見ると、解釈自体がおかしい気がします。
NHK受信物がある限りですので、見ようが見まいが関係ありません
また合わせて「平成24年01月31日 旭川地方裁判所 放送受信料請求控訴」にて
「被控訴人の放送を実際に視聴したか否か及びその視聴時間と関係なく受信料債権が発生すると定められていることからすると,受信料の法的性質は,放送の視聴と対価性のあるものとはいえず,放送法に基づき,公共放送を行う法人である被控訴人に徴収権が認められた特殊な負担金と解するのが相当である」と裁判所で解されてますので

>民事裁判は似た事件でも、似た判決になるとは限らない。
そのとおりではありますが、裁判判例上厳しいと思いますよ・・・
裁判を「是」として、裁判をやるならよいですが
裁判も費用がかかりますゆえ、全員が全員できるとは限らない

>2、放送法64条は「NHK と」契約せよ。であり「NHK を騙る外務員と」でも「NHK の職員と」でもない。

勿論その通り、NHKを騙る人もいるでしょう・・・
では「何故、ご自身でNHKに赴き、契約しないのでしょうか?」
「忙しいから」でしょうか?「そんな余裕がない」からでしょうか?
方法はいくらでもある中で「ただ契約しない」だけをおっしゃるのであれば
残念ながら当人からすれば言い訳にしか感じません

>3、NHK の主張は「放送法の義務規定は国に対するもので、視聴者には何の債務も無い」
故に視聴者は、契約する義務は無い。義務は国に対するもので、NHK には何の義務も無い。

いえいえ、解釈の話もそうですが
NHK受信物がある限り、NHK受信契約をしなければならない 放送法64条
あわせて、契約上支払いの義務がありますので支払うのは当然でしょう
嫌なら「NHK受信物を無くせばよいだけです」ので

さらに国務大臣、総務省、上記の司法裁判においての裁判官
特に裁判官においては
「特殊な負担金と解するのが相当である」とまで解されています。
これだけ支払い義務を提示されている中で
当人から見てですが「貴方の主張は根拠となるものは薄いのではないでしょうか?」

>故に視聴者は、契約も支払いも裁判所に指示されてからで良い。
それは基本的に「個々人による判断が強いので、個人的にお任せ」ですね・・・
民法上とはいえ、違法は違法ですからね

>5、判決で「払え」となっても NHK は集金には来ないで「振り込め」と言う。
 故に無視する。すると NHK が預金口座を突き止めて強奪(強制執行)する。のを諦める。カモしれない。

こちらは当人記載の支払わない方法の方で記載されてるあたりですね
強制執行の費用自体は概ね7万~10万円弱といわれています。
さらに裁判上請求されている金額は10万円程度(5年分)ですので
強制執行で10万円取れたとしても、元を取れず、さらに
銀行等に預金などが無ければ、空振りですので逆に赤字になるため
強制執行は出来ないのではないか?という予測会話のみですね…

あわせて、「無視」はご自由ですが・・・
結局は「支払いたくないためだけの言い訳ではないでしょうか?」
NHKに直接支払いに行くこともできるのに・・・

個人的な感想群
「ざる法律ですので、すり抜けたいと思うならば、ご自信の責任でどうぞ」
「NHKを支払いたくないという気持ちが強すぎて、駄々っ子になってる人が多い」
「NHK受信料自体でNHK訪問員(歩合制)もNHK支払わない隊(ステッカー等)も、人を食い物にしている」

当人はNHK受信物をなくして、受信料支払い義務がないのですが・・・
「最近のテレビに面白みや価値あります?お笑いは似たような物ばかりニュースは偏向報道も多い・・・何故そんな状態のものをテレビ自体を置き、契約しているのかが当人からすれば不思議で仕方がない。」
「NHK受信料を拒否している人は結局のところ、言い訳がましい人が多すぎる上に、自分では裁判にしない人が多い…そこまで言うなら、裁判まで行くように頑張り、結果を出せばよい。裁判上等と喚く人も多いが結局やらないところを見れば、口だけに過ぎない、何せ結果がないのだから」
2014/11/30 14:53
無題
この間 NHKですってじじいが来たよ。どこにも雇ってもらえねえ役立たずだろうが

こっちゃ テレビなんて数十年前から見てねえし、物もねえから関係ない。
テレビなんてバカしか見ないし、あんなものを見てたらばかになるぞ。

ちゅうたらさ、私はバカになってますだって。

そのまんま バカにしか見えないから 笑ってやったよ。
自分で金を稼ぐ器量も才覚もない、奴隷だからな。

あははははははは。稼ぎの悪い爺ってのは哀れだな、人のお情けでパシリやってんだろ。
いい年して甲斐性なしだな。

NHKの集金なんて情けない。 物貰いのほうが良くね。
NONAME 2014/10/18(Sat)01:11:17 編集
Re:無題
>この間 NHKですってじじいが来たよ。どこにも雇ってもらえねえ役立たずだろうが
>こっちゃ テレビなんて数十年前から見てねえし、物もねえから関係ない。
>テレビなんてバカしか見ないし、あんなものを見てたらばかになるぞ。
>ちゅうたらさ、私はバカになってますだって。
>そのまんま バカにしか見えないから 笑ってやったよ。
>自分で金を稼ぐ器量も才覚もない、奴隷だからな。
>あははははははは。稼ぎの悪い爺ってのは哀れだな、人のお情けでパシリやってんだろ。
>いい年して甲斐性なしだな。
>NHKの集金なんて情けない。 物貰いのほうが良くね。

給料が月給25万~40万の歩合制
年2回の報奨金
それが安いか高いかは貴方次第でしょう

全員が全員
起業し、成功する才覚があるとは限りません
また通常社会の平均年収から見ても給与的には安定してると思います
何にしても、当人から見れば貴方の「器量」も窺い知れる気がしますけどね・・・
2014/10/18 01:47
無題
一撃必殺キャノン砲をここに書いておきますね一言「NHKとは契約しても良いですが貴方を通しての契約は致しません、どうぞお帰り下さい」んで相手ゴチャゴチャ言い出したら報告しておきますね だけでおk。
NONAME 2015/03/13(Fri)20:24:03 編集
Re:無題
>一撃必殺キャノン砲をここに書いておきますね一言「NHKとは契約しても良いですが貴方を通しての契約は致しません、どうぞお帰り下さい」んで相手ゴチャゴチャ言い出したら報告しておきますね だけでおk。

コメントはありがたいのですが…ごめんなさい
その回答ですと穴が空いてるように見えます。
最たる理由として「NHKとは契約してもよい」の部分でしょうか
言い換えれば「テレビ等を持ってる」になってしまう可能性があります
なぜなら「なければ契約の必要がない」のですから
さらに効果があるとすれば「委託されている集金人のみ」であり
「NHK本体には影響がない」ってとこでしょうかね・・・

まぁ「口は災いの元」
余計なことを話さないのが一番だとは思いますよ
あわせて 本文にもありますが
①「NHK受信物は無いので、お帰りください。」
②「帰っていただけない場合、警察および最寄のNHK放送局に連絡させていただきます。」
これに尽きますね
2015/03/14 13:06
質問です!
ブログ拝見させて頂きました!
質問があります。
ブラウン管テレビで今までアナログ放送を受信していて、2015年4月21日以降はそのテレビでは何も観ることはできません。
それでも受信料を払わなくてはならないと思いますか?
(ゲームのモニターとしては利用出来ますが)
奈々氏 2015/04/28(Tue)03:48:27 編集
Re:質問です!
>ブログ拝見させて頂きました!
>質問があります。
>ブラウン管テレビで今までアナログ放送を受信していて、2015年4月21日以降はそのテレビでは何も観ることはできません。
>それでも受信料を払わなくてはならないと思いますか?
>(ゲームのモニターとしては利用出来ますが)

仕事のため 大変遅くなりました。
そちらにあっては支払い義務がないと思われます。
最たる理由としては『NHK放送を受信できない』ためです。
そのままでゲーム専用として使うのであれば全く問題ありません

ただし、チューナーなどを取り付けて『テレビを視聴できる状態になった時点でNHKと契約義務が発生します』のでご注意を

ついでにですが この件(ブラウン管などのアナログ放送のみ受信できるタイプ)はNHKのホームページ上においても、支払い義務はないと解されてます。
2015/04/29 12:59
B-CASカードを直接NHKへ返却
現在NHKの地上波の契約をしております。
私はNHKの放送のありかた、組織としての存在意義、料金の徴収の方法等、非常に不満を持っており、
NHKとの現在の契約を解除したいと考えております。

私の住んでいる地方のNHKの放送局に直接出向き、NHK職員と直接話し、解約しようと思います。
方法としては、

1、 「テレビは元々、民放もNHKも視聴しておらず、今後も視聴する予定が無い。」と告げ、B-CASカードを
    地元のNHKの窓口で、職員の目の前で破壊するか、NHKに処分を依頼するかする事により、
    私は、放送法第64条の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」ではない。
    または、「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信
    することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
    という事を論拠とし、解約しようと思います。
    また、テレビ本体はDVDの視聴と子供のゲームモニター、パソコンの拡張モニターとして使用するため
 手元に置いておこうと思います。

2、破壊したB-CASカードをNHKに提出し、今後民放もNHKも視聴する予定は無い事を告げ、(1)と同じ
    法的根拠により、解約をしていただくように迫ろうと思います。
    また、テレビ本体はモニターとして使おうと考えております。

上記、1、2の いずれかの方法で解約出来ない物かと考えております。

質問なのですが、
1、私の方法、論拠に正当性はあるでしょうか?
2、この論理で、NHKは解約に応じてくれますでしょうか?
3、想定される反論、この方法の問題点、改善すべき点など無いでしょうか?

よろしくお願いします。





さくら 2015/05/15(Fri)12:45:16 編集
Re:B-CASカードを直接NHKへ返却
1点目としまして
「テレビは元々、民放もNHKも視聴しておらず、今後も視聴する予定が無い」
根本的な話ではありますが、「テレビの視聴有無を問わず、NHK受信物がある限り契約義務があります。」ですので「視聴しておらず」という時点がNGでしょう
これについては現在は地方裁判所裁判官(判例)でもその様に解釈されています。

2点目としまして
「B-CASカード破壊」
効果があるかどうかは分かりかねます
しかし「B-CASカードは単体でも販売しています。」
ですので、基本的に「B-CASカード破壊」≠「見れない」となります。
ということで、解約できない可能性があるでしょう
まぁ通常であればそこまでしなくても解約することはできると思いますが…


当人の地区と貴方の地区では違う可能性があるので
絶対解約ができるかは分かりかねますが
当人が貴方の立場(想定)をして解約するならば
①最寄の地方NHK放送局に電話をする(担当にまわしてもらう)

当人:テレビが故障して見れなくなったので、解約したいのですが出来ますか?
NHK:わかりました。
他に携帯電話やカーナビなどにワンセグ機能がありますでしょうか?
またはパソコンでテレビを見ることは可能でしょうか?
当人:私の携帯はテレビ見れない(iphone)です。パソコンでもチューナーがないのでテレビ見れません^^;
NHK:はい、かしこまりました。それでは解約書類を送付いたしますので、ご住所~
※住所などは最初に聞かれる可能性はあります。

まぁ通常はこんなところが想定できるところでしょうか
ただ実際にテレビが見れる状態等で上記を実施するならば、ブログ記事通りの虚偽にあたりますので法廷闘争などになる可能性を念頭に入れるべきでもありますね

個人的には テレビとして使わない のであれば
①テレビを売り、その証明書を貰う
②NHKの解約を行う(証明書もありますし、簡単でしょう)
③テレビが見れないモニターを買う
ここらへんが無難かな…
もちろん③でテレビを買いなおすことも想定できますが…
まぁそこらへんは個人にお任せとしましょう…

高圧的な人・威圧的な人・法を持ち出しての解約したいを強調する人
は個人的に解約しにくいんじゃないかなーといつも思ってます。
(当人がそんな人を見たならば少なからず「イラッ」としますね… 腰を低く、丁寧に言えば、相手も感情的になりにくく、すんなりいけるとは思います。勿論、それでも駄目であれば法を持ち出すのもありですけどね… ただ規約上不利ではあるかと思います。)

こんなところでいかがでしょうか
2015/05/16 01:00
無題
他の記事も合わせ拝読いたしました。勉強になります。

「ざる法律ですので、すり抜けたいと思うならば、ご自信の責任でどうぞ」
「NHKを支払いたくないという気持ちが強すぎて、駄々っ子になってる人が多い」
「NHK受信料自体でNHK訪問員(歩合制)もNHK支払わない隊(ステッカー等)も、人を食い物にしている」

おっしゃる通りだなと思いますね。
受信料に関して感情的な言い合いが横行していて辟易しておりました。
現行の法制度はしょうもないが払わない人の言い分もしょうもないのでテレビを破棄して受信契約義務の対象外になることを選びます。
tk 2016/07/31(Sun)15:44:29 編集
Re:無題
>他の記事も合わせ拝読いたしました。勉強になります。
>「ざる法律ですので、すり抜けたいと思うならば、ご自信の責任でどうぞ」
>「NHKを支払いたくないという気持ちが強すぎて、駄々っ子になってる人が多い」
>「NHK受信料自体でNHK訪問員(歩合制)もNHK支払わない隊(ステッカー等)も、人を食い物にしている」
>おっしゃる通りだなと思いますね。
>受信料に関して感情的な言い合いが横行していて辟易しておりました。
>現行の法制度はしょうもないが払わない人の言い分もしょうもないのでテレビを破棄して受信契約義務の対象外になることを選びます。

コメントありがとうございます。
そうですね… NHKの徴収員(委託職員)にも問題がありますからね…
特に『ノルマ制』とのことですから、自分利益のために不安を煽ったり
虚偽や恐喝紛いまであるのですから、憤りも分からなくもない…

まぁ何にせよ『受信契約義務の対象外』が一番良いですね
最近のテレビは面白味も感じなければニュースすらねじ曲がってるのが如実に分かるようになってしまったので… もはや必要性がない…

ちなみにステッカーは最近では無料らしい…(未調査)
ただNHKと裁判となった人の裁判を代理で請け負い(裁判費用等全面負担)
動画でその結果などを載せ、プロパガンダにしているようですね…

( -_-)旦~ 裁判は大変だと思うけど、自分の顔が全世界に垂れ流しになり、さらにその人のプロパガンダや広告塔として扱われる…
(やる気になればその人の氏名・住所なども調べれる…)
当人にはなかなか理解できない世界ですね…
2016/07/31 17:34
ついにかんせいしたぞ、光彦を太らせるスイッチじゃ
倉庫に廃棄寸前の埃をかぶったテレビパソコンがあった。
使ってなくても受信機能があれば契約が必要ですって
そんなバカな話あるの?
george533 2017/03/26(Sun)07:21:41 編集
Re:ついにかんせいしたぞ、光彦を太らせるスイッチじゃ
>倉庫に廃棄寸前の埃をかぶったテレビパソコンがあった。
>使ってなくても受信機能があれば契約が必要ですって
>そんなバカな話あるの?

こりゃまた… コメントとは珍しい…
コメントありがとうございます。

前提条件が漠然とし過ぎてて何とも言えない部分もありますね…
とりあえず当人が考える想定を提示します。(裁判を想定して話をします)
またその提示に意義があるのであれば実際にNHK職員等を絡めて実践してください
または弁護士等にご相談くださいな

①何回か使用した物であり、現在も使用すればテレビが見れる場合
間違いなく契約義務が生じるでしょうね
ホコリを被るほどといってもそのホコリ自体を偽証することも可能なのですから
何を言おうとも厳しいでしょうね。

②何回か使用した物であり、受信機能はあるがテレビ等の視聴が出来ない(故障関係)
こちらの場合はかなり微妙なラインでしょう
事実、裁判上で『故障していた』と訴えた裁判もありましたが敗訴しております。
確実に壊れていた証拠等を立証できない場合はかなり不利な裁判となるでしょうね

③梱包等を一度も開いたことはない状態であり、それを証明できる
ここら辺は裁判判例もないので推測の域ではありますが
この場合においては『受信物ではあるが、設置したとはいえない』と判断できますので
一応グレーゾーンではあるものの、契約義務はないと思われます。

まぁこんなところでしょうか…
イラネッチケーの裁判と似たような感じですね
『見ていない』等は通用しませんので
オススメはしません
2017/03/28 15:17
12月6日の最高裁判決を前に。
いくつか見解をお伺いしたいことがあり、コメント致しました。

まず、放送法64条に謳われている
「協会の放送を受信することのできる受信設備」
のうち、以下のケースはどうお考えでしょうか。

1.B-CASカードスロット自体を撤去または埋め潰してB-CAS自体の装着が不可能な場合
2.テレビ内のチューナーを物理的に断線、またはユニットごと取り外し、視聴不可の状況
3.イラネッチケーを脱着可能なフィルターとしてではなく、物理的に固着接続(恒久的な固定)した場合

※いずれも購入時点への復旧は不可能な状態、
メーカーへの修理・保証は放棄したものとして無視。

個人的には「容易に回復が可能な措置・装着については装置自体の能力を失ったことにはならない」
という解釈で、恒久的(いわゆるテレビ自体が使えなくなるまで)な能力損失を前提とし、
要するに「テレビはあるが受信機能がない状況」を想定しています。
実際にうちがそうですので。(1・2併用で対応しています)

いずれも現行では通るのではないかと思いますが、
いわゆる改造行為について、
法的にどこまで有効性が認められるものとお考えでしょうか?
また、上記改造を行った場合、NHKへ示す証明方法というものはあるのでしょうか。
必要性の有無は別として。

次に、これまで放送法は「NHKと受信契約を交わした者に適用される特別法」との認識で
「契約していない者には適用されない。だから断っても良い」
との多数のコメントを見てきましたが、
12/6判決では「合憲」との判断が下される可能性が高いと思われます。
(2013/6/28判例に準じた内容)

元々、「視聴していながら支払わない」ことについては否定的なので
そこについてはさほど問題視していないのですが
今後この判例の拡大解釈が進んだ場合、
「本人の契約意思に基づかない契約の強要」という点が懸念されるように思われるのですが。
この判例からすると「テレビを買うことはNHK受信契約に同意したと同じ意味」
とも取れる内容になりますので、
任意性の喪失を法的に認めてしまうことになるのではないかと思っています。

いわゆる「強制契約」の足掛かりになる可能性があり
ぜひご意見をお伺いできれば。

よろしくお願い致します。
NONAME 2017/12/04(Mon)00:28:32 編集
Re:12月6日の最高裁判決を前に。
お… 珍しいコメントとは コメントありがとうございます。
まず先にですが あくまで『個人見解』ですのでその点はご了承ください
合せて長文回答になりますがご了承ください

>1.B-CASカードスロット自体を撤去または埋め潰してB-CAS自体の装着が不可能な場合
>2.テレビ内のチューナーを物理的に断線、またはユニットごと取り外し、視聴不可の状況
>3.イラネッチケーを脱着可能なフィルターとしてではなく、物理的に固着接続(恒久的な固定)した場合

まず先に
『 自分自身 で行った場合は、如何なる故障であってもほぼほぼ敗訴するでしょう 』

仮に裁判になったと想定しましょう 1・2・3どのケースでも良いです。
(これは1・2・3の故障したケースも含みます。)
NHK側は『 テレビ(NHK受信物)があるから請求 』しますよね
では
貴方側は『 いやいや、見れませんから 1・2・3の理由で… 』
じゃあ裁判所とすれば
裁判所は『 受信物があるのは確定ですね。
では見れないのはいつからですか? それを証明できますか? 』
と当然なるでしょう…
その時に 貴方がそれを『 証明できるか・出来ないか 』にかかるところです。

それが『 口 』だけなら話にはなりません
それを証明出来ないのであれば
『 いつから 故障・改造していたかが確定できません。
このことから例え買った時に見れない状態だったとしても、今この瞬間に改造・故障した可能性の否定が出来ません。 』
このため『 先に受信物の有無を叩きつけられていますから敗訴 』となる可能性は非常に高いかと思われます。
事実、横浜地裁の裁判で震災に壊れたとの主張した人は『根拠不十分』で突っぱねられてますね…

また判例では目撃していないので推定で それを抜けれるとすれば
①業者なりに『 上記(1・2・3)は破損・改造等が行われており、機能していない 』等の証言等を行う
②災害等で被災し、その被害を証明できる(保険屋や消防署等でり災証明等を受けている)
③ ②を行ってはいないが、被災地区であり、テレビ放映等でもその被害が映像として証明出来たりする場合
が主要な所でしょうか…

夢がありそうなのは
1・2・3の状態で 尚且つ 恒久的に変更不可能なもので撮影等を行い
その日付けを確定できる。(写真のフィルムに落とす。デジカメはNG)
ここら辺はワンチャンスあるかもしれないかなぁ… とは思うところでしょうか…
まぁ厳しい可能性(裁判官で大きくぶれる)とは思います。

>いわゆる改造行為について、
>法的にどこまで有効性が認められるものとお考えでしょうか?

あくまで当人が知ってる部分範囲内ではグレーゾーンでしょうね…
テレビ自体に『シュリンクラップ契約』が適応されるかされないかが問題点でしょうか…
※シュリンクラップ契約:利用規約に開けた瞬間契約するよと記載されている契約
B-CASカードの改造で逮捕などがこの点に抵触しているためですかね…
果たしてそれがテレビ自体にもあるのかどうか…
各社のテレビの説明書・契約書を本気で熟読したことがないので…汗
まぁ気になるならば自分自身のテレビの説明書等を確認してください


>次に、これまで放送法は「NHKと受信契約を交わした者に適用される特別法」との認識で
>「契約していない者には適用されない。だから断っても良い」
>との多数のコメントを見てきましたが、
>12/6判決では「合憲」との判断が下される可能性が高いと思われます。
>今後この判例の拡大解釈が進んだ場合、
>「本人の契約意思に基づかない契約の強要」という点が懸念されるように思われるのですが。
>この判例からすると「テレビを買うことはNHK受信契約に同意したと同じ意味」
>とも取れる内容になりますので、
>任意性の喪失を法的に認めてしまうことになるのではないかと思っています。
>いわゆる「強制契約」の足掛かりになる可能性があり
>ぜひご意見をお伺いできれば。

んー当人の解釈ですが…
そもそも『 NHKの受信物があり、設置なら契約しなさい 』と明記されてますので
この時点、上記の状態が確定し、契約しないのは『 法律違反 』でしょう
しかし、この法令は所謂 ザル法律 です。
『 この時点の法律違反に罰金・罰則が存在しません 』
このため この法律を犯しても『 全く影響がない 』のが実情です。

また、NHKは『 NHK受信物を所持していることを立証できなければ裁判を起こすことが出来ない 』ので更にすり抜け状態となってるのが現状でしょうかね…
まぁ『 所持を確定させるだけの証拠を用意出来た場合 』は当然裁判となりますが…

ということで、当人はもともと『 合憲 』とは判断している感じでしょうかね…
何せ『 テレビ等を購入する事自体は自由 』なのです。
どうしてもNHKが嫌というのであれば
海外製のテレビでNHKを受信できないものを狙うことだってできます…
テレビは映らず(NHK受信できず)、しかし別機材で衛星放送(NHK受信していない)だけを視聴できるようにする 等々…
抜け方は色々あるんですけどね…

まぁこの法廷での判断(判例の出し方)によっては怖い部分もありますね…
インターネット配信でのNHK受信料徴収 や ワンセグ関係でしょうか…
チューナーなしでNHKサイトも見ていないのに果たしてそれを受信物と呼べるのか?
などはちょっと気になるところですね…
まぁ… ワンセグはすり抜けれないとは思ってますが…
何にせよそこら辺の判断も出してくれると面白い裁判ではありますがね…

こんなところですかね…
2017/12/04 19:24
ご回答ありがとうございます。
こちらとほぼ同様の見識をお持ちのようで、
正直、自身の認識の確度について確認しておきたかったこともあり
大変参考になりました。

12/6の最高裁判決についても、結果はある程度予想されるんですが
新しい見解が示されるのでは、と
期待半分、懸念半分で判決を見守りたいと思います。

ありがとうございました。










NONAME 2017/12/05(Tue)00:19:54 編集
Re:ご回答ありがとうございます。
>こちらとほぼ同様の見識をお持ちのようで、
>正直、自身の認識の確度について確認しておきたかったこともあり
>大変参考になりました。
>
>12/6の最高裁判決についても、結果はある程度予想されるんですが
>新しい見解が示されるのでは、と
>期待半分、懸念半分で判決を見守りたいと思います。
>
>ありがとうございました。

いえいえ コメントありがとうございます。
そうですね… 大法廷の全文は見れていないので 気になる部分が山積しました…
早く結論の全文を見れると良いのですがね…

個人的な注目とすれば(日本経済新聞 2017/12/6 15:12)
①テレビを置く人に受信契約を義務付けた放送法の規定が「合憲」と判断した。
テレビを置く人が確定 では ワンセグはどうなるのか…
ワンセグ自体は1セグメント 言わば テレビの1チャンネルを使用しているという物であることから これに準用するのか…
はたまた 『テレビを置く人』であり『携帯電話等』ではないから除外するのか…
個人的には前者が優勢がさらに色濃くなったという印象ですかね…

②「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」
仮にこれが5年を超えない期間であるならば分かる
しかしながら、この書き方であれば極端な話 それ以上の年数でも請求できるともとらえれる…
この場合『民法第169条(時効5年)』を超えるとも解釈出来てしまう。
それはまた 違憲では? と思いますが…
はてさて…

という感じでしょうか… まだまだ興味は尽きませんね…
何にせよ お疲れ様でした。 ペコリ(o_ _)o))
2017/12/06 20:26
無題
テレビ持ってない言ってるのに喚くから困るよねぇ…
レオパレスの場合持ってないって言うと逆切れしてくるし。

余りにも酷いから名刺を要求したら契約書出してきて慌てて叩き落した(契約書を受け取ったら契約とするとか言う頭のおかしい詐欺を仕掛けた事があるとか何とか…)ら「失礼だろ!!」となんか勝手に切れ出すし…

警察呼ぶって言ったらいきなり「んじゃ失礼しまーーーっす」って逃げていきおったけどね。

こいつらの一番の問題点は、平然と20時21時に来る事よ。
翌日(NHKが電話窓口閉じてから(本来の時間より5分前にかけたら業務は終わったとか抜かしてた))クレーム電話かけようとしたら一切繋がらないから全く関係ない窓口に繋いでクレーム入れたけど…
次回から警察呼ぶって言ったら平然と「そっちの勝手だから好きにしろ」と居直るのよね。

あいつら上も下も詐欺師、犯罪者集団過ぎだろ…
NONAME 2019/07/25(Thu)10:23:22 編集
Re:無題
おや… 珍しいコメントとは… コメントありがとうございます。
そうですね… 根本的にNHKの上層部・NHKからの委託職員が基本的に糞と思います。
根本的な話ですが…
NHK職員からしてみれば
『 自分の会社が傾く可能性があるのでそれを阻止したい 』
NHK委託職員からしてみれば
『 契約数が増えれば賃金が増えるから何としてでも契約をとりたい 』
これによって 糞が増加している とは見ています。

また個人的にですが 反対派のN政党もそれと同等と考えております。
何せ、現在の司法上で『 NHK受信料は合憲 』と解されており
『 それを支払わない事をサポートします 』とN政党は掲げてるんですから
それは『教唆犯のそれ』です。

正直… NHKもそれに付随する者も一切不要としか言えないレベルです。
この問題を解決するならば
①NHKを国営放送にした上で テレビ購入時もしくは税金等を徴収するスタイル
②NHKの特許部を別に移譲した上で NHK民営化(スクランブル化)
ここら辺が妥当なラインではないかと思われます。

ってのが当人の考えですね…
でもって実質的(訪問員に対する点)な話ですが…
こちらが怒る必要どころか 感情を乗せる必要性すらないですね…
当人の所には来たことがないですが 20時やら21時はウエルカムですw
ってことで当人の対処法 1例を紹介いたします。(テレビ等がない状況での話)

①テレビ等の受診物がない事を説明 ・ 繰り返してきた時は 契約義務がない旨を説明
②訪問員がNHKである証拠がないため、仮に契約するならばNHKに赴く点を説明
③20時や21時に訪問してきたのは『誰の判断でこの時間に訪問してきたか?』についての問いかけ
④これ以上は話すことがない旨と一定時間も滞在するならば警察に通報した上で不退去罪に該当する旨を説明、さらに後日このことをNHK地方局に説明する点を説明
⑤警察に通報へ

まぁここら辺で大体 飛んで逃げるでしょうね…
特に③の聴取は重要事項です。
通常の法令上で
特定商取引法第7条3項 施行規則に基づく通達で『21時~8時頃まで禁止』
となっております。
NHKは除外されるという解釈(特例)もあるようですが
しかしながら、当人はそれを『拡大解釈』と考えております。
なにせ『迷惑防止条例』などでも時間帯は制定されていますので…
このため『誰の指示かを明確に抑えたうえ』で『消費者生活センター』などに
相談することが望ましいでしょう

まぁあくまで当人の解釈ですが
訪問に来た時点では違法性はないし、除外項目に該当するとは思いますけど
明確に契約事項もなく、それを説明したにも関わらず
居座り続けて 長々説明するのは不当勧誘となんら変わらない
最大 23時に来たという話があるのでそのクラスになれば
医師の診断書等をつけて 裁判にうって出たうえで webに公開すれば
一気に世論が味方に付いたうえで袋叩きに出来る可能性と法令改正になる可能性にまで
発展するかもしれませんね…
2019/07/28 11:27
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