平成28年8月27日加筆(ワンセグ裁判に伴い、一部取り消し線使用)
※平成26~27年の国会答弁もある程度探りましたが
目立った変更点はないため、このまま準用可能だと思われます。
ただ「インターネット所持者に対する、受信料請求について」
がかなり物議をかもし出している状態であり
まだまだもめそうな点ですね・・・
さて 裁判判決がぼちぼち出てましたので 改良版を上げてみます。
※進展・追記等あれば上記の日付を更新します。
ちなみに…
NHK受信料支払い根拠 解説編 ってのもあり
支払いたくないのであれば支払う根拠を見るのも一つだと思います。
(支払う根拠 解説編 最新更新日は平成26年10月1日)
合わせて…
NHK受信料問題 訪問員とのバトル? ってのもあり
下記で実際のやり取りを記載していますが、再度訪問した訪問員と
やり取りした会話を上記リンクで記載していますので、まぁ
参考にしたい方はどうぞ
※1 NHK受信物があることが分かりましたので~と言ってきた訪問員について
※2 NHK放送局に連絡し、そのような実態・調査権限があるのか電話確認した件
まず 以前の
NHK受信料払わない方法 2013 とほぼ同じですが・・・
(この記事は実質的な動きな話です。)
~基礎的なおさらい~
①NHK受信料は支払い義務があります。 →
NHK受信料の結論が出たよー NHKの支払う根拠って? →
NHK受信料支払い根拠 解説編 ワンセグの支払う根拠って? →
ワンセグとNHK受信料※平成28年8月現在 埼玉県の市議とNHKとワンセグで裁判に成りました。埼玉の裁判所において『携帯電話は設置ではない、契約義務なし(要約)』との判決ただし、NHKが控訴しましたので『この裁判判決が確定ではない状態』です。したがって、現在根拠とも言えない状態であり、この部分を一時保留体制に切り替えました。②義務を守らない場合 裁判(督促状) になりえます。
※契約していないから大丈夫 ×
契約していなくても「裁判になります。」 ○ →
NHK裁判受信訴訟③例え自分がアンテナ等を設置していなくても
支払い義務になる可能性があります。 →
NHK受信料問題 疑問点集2 →
NHK受信料問題 疑問点集の資料※最大注意点 上記にもありますが
NHK受信物がある限り NHK受信料は支払い義務があります。
義務がある上で あくまで当人が支払わない犯行等を行うとすればの仮定上の話ですので
実践するというのであれば
『当人は責任取れません、自己責任でお願いします』 ちなみに当人は『テレビ等設置しておりません』のでNHK契約的にはので未契約です。
まぁ・・・ モラル等は各人で違うでしょうから 問いませんが・・・
どうせ辞めるなら テレビ等をなくして辞めましょう
仮定① 「テレビ等は所持しているが、未契約の場合」1 NHK集金人が玄関前まで来た。
扉を開けるないこと
「今忙しいので帰ってください」で対応終了 基本的にこれでOKです。
※NHK側には履歴は残りますが、テレビを確認できていないので
契約義務も支払い義務も 『この時点』 ではありえません
ただし、テレビやアンテナの設置等がばれている状態ではNG
2 玄関扉を開けてしまい、NHK集金人とやりとりが始まった場合。
※最大注意点・・・絶対に余計なことは言わないこと!!
対応しない場合
「忙しいので帰ってください。」
対応する場合
ほぼ100%受信料の支払い義務説明 + テレビ等の所持について聞かれます
①テレビはありません(アンテナ・パソコンチューナー等)
②携帯でワンセグは見れません(カーナビ等)
基本的にこれで帰ります。 帰らない場合は
③「忙しいので帰ってください」 ← 帰ってくださいの意思表示をすること
それでも帰らない場合
④警察に通報 ←
不退去罪 適応になります。
※前提条件にもあるように 「テレビを設置している状態ですので・・・」
「警察を家に入れる」・「NHK集金人を家に入れる」はNG
警察は大丈夫だとは思われますが・・・まぁ見えないようにしたほうが得策
※
不退去罪の補足…退去に要する合理的な時間を超えて故意に
退去しなかった場合ですのですぐは適応はされません
更に「テレビがあるを確定させた状態では不退去罪を確定させるのは
難しくなるので 余計な発言等はしないこと」
(=゜ω゜)⑤ 集金人について苦情(警察に通報した)旨をNHKに報告
侘びのためNHK職員がすっとんでくるらしいですw
※テレビ設置が露呈しかねないのでオススメはしない
※余計な発言集
『NHKは見ていない』・・・逆に言えばNHK受信設備があると言っている
『契約自由の原則』・・・NHK受信料は法制定されているのでこの原則は通じない
『携帯ワンセグでテレビを見ている』・・・
NHK受信設備なので支払い義務あり
※現在ワンセグ裁判勃発中 地方裁で義務なし判決 ただし、控訴したので高等裁判等で争われるため現在進行形事案である まぁ何にせよ余計な発言は控えるべきですね 平成28年8月追記 『消費者契約法』・・・契約してからの話である
『NHKの不祥事』・・・自分が不利だから相手の弱み ってのがみえみえです。
※相手側の要注意発言集
『裁判になります』・・・設置虚偽である場合は裁判になりえます。
嘘ではないが受信物設置確認していない段階では
裁判にはならない
『
B-CASカードをテレビに差し込んでるとテレビがあるのわかるんですよ』
・・・基本的にテレビ所持はばれません
ただしBSのテロップ消し等を行おうとした場合
ばれます。(更なる解説は下記へ)
『携帯電話を見せてください』・・・見せる必要がまったくありません
ワンセグがついていれば支払い義務はあり
基本的にiPhoneならワンセグが搭載されないので
その場合は見せてもOKかも・・・
仮定② 「テレビ等は所持しており、契約済だが支払わないようにしたい場合」 1 NHK連絡し解約手続きを行う
①NHK受信物を撤去したので、NHK受信料を解約したいと
『最寄のNHK放送局』に電話する
※要注意・・・簡単に解約できた場合とできなかった場合が存在する
②-①了承され、簡単に解約できた場合・・・仮定①に戻る
②-②了承されなく、簡単に解約できなかった場合
③解約できない理由を聞く
※法令上NHK放送受信物が無ければ契約義務はない
さらに受信物撤去した証拠の提示等の義務などの
法律はないが・・・
※NHK受信料規約 第9条
(4)送受信契約を要しないこととなった事由
第9条2項 放送受信契約の解約
NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する
『事実を確認できたとき』は、放送受信契約は、
前項の届け出があった日に解約されたものとする
そのため、リサイクル票や買取証明書等の書類が
必要となる傾向が強いようです。
④書類等をそろえて再度解約 → 仮定①に戻る
※最大の注意点:これは明らかに
『 虚偽の報告 』です。
法廷闘争で
『 詐欺罪にあたる可能性は低い 』ようですが
裁判となった場合には
『 虚偽解約から現在まで支払っていない分のNHK受信料を請求され、裁判になります。 』その場合 裁判を行ったとしても
『 最大5年分の受信料請求額支払い命令しかでません 』(最高裁判所において、最大5年と判決がでました。)
『NHKの請求金額は5年以上の額』でも請求しているようです。
実際① 「テレビ等一切無い場合・・・当人」 (一部文章省略) ※NHK受信物が無いので当然支払い義務はないが・・・
集金人:テレビ等あれば受信料支払い義務が~略~
当 人:いや、テレビとか一切ないので・・・パソコンぐらいしかないので・・・
集金人:パソコンでテレビみれたら~略~
当 人:パソコンチューナーないです。
集金人:携帯を見せてほしい ワンセグ~略~
当 人:いやいや・・・なんで見知らぬ人に携帯を見せなきゃならないんですか?
当 人:見知らぬ人に携帯見せるって嫌じゃありませんか?
当 人:昨年も言いましたが NHK受信物はまったく無いのですが契約しなければ
当 人:ならないのですか?
集金人:昨年は私が来たわけじゃないので知りません(←態度がちょっと悪くなった)
集金人:ですが、NHKが見れるものが無いのであれば・・・
集金人:わかりました。帰ります。
~地域NHKへ電話~
当 人:先ほど集金人に携帯を見せてと言われたんですがそんな義務あるんですか?
N H K:いえ、そのようなことはありません。
当 人:わかりました。ちなみに昨年も同様なやり取りがあった旨を集金人の方に
当 人:話したのですが、そんなの知りませんよ的な話だったのですが・・・
当 人:以前居た人から申し送りみたいなものは存在していないのでしょうか?
N H K:集金人の態度や不手際等申し訳ございません、改善するよう努めます。
N H K:しかしながら、1年間で環境等も変わる場合があると思われます。
N H K:1年ごとに集金人等がお宅を訪問する場合がありえます。ご容赦ください。
当 人:わかりました。
まぁ 当人はこんな流れでしょうか・・・ 1年に1回来るってのが現状です。
(-_-;) 軽いクレーマー? ともとれるのでしょうか・・・ まぁ・・・こんな流れです。
CASカード ざっくり説明~
①現在テレビを見るにはこのカードが必要
②カードは改造可能だが 改造は法律違反
③ユーザー登録によって 『自分自身で住所等を登録していた。』 ※現在廃止
④BSパワー調査は『ユーザー登録から情報を読み取りアンケート実施』※現在調査変更
⑤B-CASカードにはある程度の記録機能がある
NHK絡みでの要約
①ユーザー登録情報で住所等がばれていたのでテレビ所持に関しては多少ばれて
いた可能性がある、しかし現時点では制度廃止に伴いテレビ所持自体はわから
ないと思われる。
②カード自体に記録機能ががあるので裁判時には「証拠物品」となる可能性が
ある。
③カード改造でNHKを見れなくすることは可能だが、別件で裁判になる可能性がある
以上で支払わない方法を終わりますが・・・
以前に書いた NHK受信料の結論が出たよー を少し見やすくしてみようかと思います。
というか いろいろブログ等調査してたときに・・・
ヾ(・・ )ォィォィ・・・そんな根拠どこにあるんだよ・・・
といいたくなるような言い回しで支払い拒否を書いてたブログがありましたので・・・
次回は 支払い根拠 解説編 でも記載してみます。
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解説編できましたー(平成26年1月9日加筆部分)
NHK受信料支払い根拠 解説編更に念のために・・・(平成26年1月12日加筆部分)
えっと・・・すっかり忘れてました・・・
NHK支払い絡みで注目が集まってるのが・・・
「元NHK職員でNHK内部告発者の立花孝志さん」です。
支払いで困ったときに相談してみるのもありかもしれません
※要注意 立花孝志さんを支持する人
立花孝志さんを指示しない人
で軽い喧嘩のようなものでいろいろな噂が飛び交ってます。
(信者とアンチの喧嘩というやつですが・・・)
相談するのはよいですが
「最終的には自分自身で決めてください。」 一緒に沈む覚悟が無い限り 信用しすぎるのはオススメしない
(当人ブログ内容もそうですし、他者ブログ内容や意見もそうです)
相談料1万円って話もあるみたいですが…(事実かどうかはわかりません)
もしどうしても困った場合 他の相談場所として・・・
全国の消費生活センター や
国民生活センター リンク:
国民生活センター をオススメします。
どうにも 「これ見れば!!」・「この人に任せれば!!」 というコメントを
違うブログ等で見かけたので記載しました。
またまた加筆しました^^;・・・(平成26年1月25日加筆部分)
裁判で敗訴した場合でも お金を支払わなくて良い!! というのを見まして・・・
実際どうなの? と思いまして・・・ ポイントは大きく 4つ
①働いている ②働いていない
③NHKが口座を知っている ④NHKが口座を知らない
紐解くと・・・
①は給与口座差押さえ と言うので差し押さえられる可能性が高いです
②で③の場合 まぁ口座から引き落とされちゃいますね・・・(お金がある限り)
また 強制執行(※1)の可能性があります。
②で④の場合 強制執行(※1)の可能性があります。
まぁ見た感じ「あれ? 結局だめじゃね?」となるのですが・・・
強制執行の費用と言うのが概ね「7万円~10万円弱」とされており、
NHK裁判で請求されてる概ねの金額が「10万円」(衛星放送も絡む場合値段増えます)
となると・・・ 強制執行の費用 = 請求金額 に近くなり元本割れが発生する可能性が
あり、強制執行には踏み込まない のではないか? ってこと見たいですね・・・
更に 「判決で確定した権利の消滅時効(第167条)」 というのが民法でありまして
まぁ 簡単に言うと 「10年間でその取立ては時効である」 以上のことから
NHKに裁判を起こされて、裁判で敗訴 10年間仕事をしないでガン無視すれば
①強制執行されない
②10年間で仕事をしない
③口座がばれない
と言うのがそろって 「踏み倒す事が可能」 である
・・・正直・・・そんな条件が揃う人のほうが少ないんじゃないかと・・・
ってか 自己破産同様 縛りや自由が制限されたりすので
ちゃっちゃと払ったほうが楽なような・・・
まぁ 「モラル」や「道徳」は言うつもりはありません
「肩身は狭い」気はしますけどね・・・ あくまで当人の感想は・・・
リンク:
民法その他なんらかの相談等もあれば当人コメント欄のみですが回答いたします。
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○NHK関係のほかの記事へのリンク集
NHK受信料関係 まとめ集良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー ①当人流 NHK支払い根拠系
NHK受信料払わない方法 2013 ①アウト流支払わない方法 旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)
NHK受信料問題 疑問点集 ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?
NHK受信料問題 疑問点集2 ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?
NHK受信料問題 疑問点集の資料 ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム 要は国会議事録
NHK裁判受信訴訟 ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?
NHK受信料払わない方法 改良編 ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)