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アウトロウ改 オンラインゲーム
天上碑武林鯖派閥:め組の『アウトロウ』(引退済) ・ 信長の野望オンライン:め組の『アウトロウ改』
他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

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NHK受信料払わない方法 2013

タイトル物騒ですが・・・
まぁ 前段に 前回の記事内容(NHK受信料の結論が出たよー )どおり
NHK受信できるものがあれば支払い義務があり
虚偽の報告等があれば詐欺になります
これを念頭に入れておいてください

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成23年11月24日加筆部分
NHK裁判受信訴訟 
  ①Q 最近ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?
(申込書2週間経過で強制契約?)を作成しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成26年1月9日加筆部分
NHK受信料支払い根拠 解説編

NHK受信料払わない方法 改良編 


作成しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さて・・・書かない予定ではあったのですが・・・
リアル知人に書いて欲しい話を言われましたので書きます。

『NHK受信料の契約を結ばず支払っていない場合』
何を言われても 契約しないでください
まぁ 手っ取り早いのが・・・
『テレビない』 『パソコンあるがチューナーない』
『携帯にワンセグ付いていない』
『BS等のアンテナ設置していない』
『カーナビ付いていない』
『カーナビにワンセグ等付いていない』
ここら辺を言うと大体引き下がると思われます。
もし 引き下がらない場合 『忙しいので帰ってください』
これで帰らない場合は 『警察へ電話してください』
帰ってほしいことをちゃんと意思表示して 帰らない場合は 『不退去法』 適応になります。
これで帰ってくれるでしょう。
後は 上の項目をひたすら繰り返すだけですね・・・

※注意点:アンテナやテレビ等を外部から見えるところに置く のは勿論NHK受信設備があるを立証してしまってるので詐欺罪が適応されたり 民事訴訟に発展しますので隠しておくことをオススメします。

※発言注意点  当人流のわかりやすく書くと
『NHKは見ていない』   ・・・  逆に言えばNHK受信設備があると言っている
『契約自由の原則』  ・・・  NHK受信料は法制定されているのでこの原則は通じない
『ケータイで見るのでテレビは置いて無い』  ・・・  NHK受信設備なので支払い義務あり
『消費者契約法』  ・・・  契約してからの話である 話をした時点で法律詳しくないと吐露している
『NHKの不祥事』  ・・・  自分が不利だから 相手の弱みを・・ ってのがみえみえです。

下記を参考にどうぞー 他にも詳しく乗ってます。 さぼてん姫さんに感謝
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n14544
 


下記は当人未実施のため 検証できた人がいればコメントください
(コメントいただきました ありがとうございます。)
(サクッと解約できたみたいで何よりです。)

『契約してた場合』

簡単に言うと『解約申請するだけ』なのですが・・・
個人的にてっとり早いのが・・・
『テレビ等 NHK受信できるものを全部なくしたので解約したい』
『自宅内部を見てもらって構わない』
が一番手っ取り早いのかなぁ・・・
もちろん 『自宅内部を見せる時』は『NHK受信できるものは全て見えなくする必要』はあるが・・・

基本的に 『NHK受信物なくしたから解約したい』 はすんなりと通らない傾向が強いようです
そこで使いたいのが 『実際に家内部を見てもらう方法』 になります。
まぁ勿論 NHK職員や集金人を
『自宅に上げなきゃいけない法律は存在しません』
ですが すんなり解約したいなら 実際に見てもらいさくっと解約できるほうが良いかと

『解約したいが 自宅には上げたくない』
はかなりの労力と知識(法的知識・不用意な発言をしない)が必要になると思われる

どちらにせよ契約を解除できた場合 上の NHK受信料の契約を結ばず支払っていない場合 へ移行し繰り返すぐらいかな


ちなみに・・・
契約してるのに受信料払わない
NHK受信物が設置しているのがばれていて契約しない
両方ともNHKで民事訴訟されております。

それ以外で・・・
NHK関係の法律は国会でも問題視されてる部分が強いらしいので
動向をちゃんと見ていないと いきなり訴訟へ に変わる可能性があるのでちゃんと確認してほしい
今回いろいろ書いてあるが 平成25年4月7日現在 で当人が調査した関係のまとめである
これ以降に見た場合 法律改定等で作用していない場合があるので注意してほしい


当人的な総結論(平成25年4月現在):
NHK受信料・・・ まぁ見てないものは支払いたくはないんだがね・・・
現法律上 および 裁判特質上 を加味して出した結論は
支払いは義務である 今現在(平成25年4月)
NHK受信物を持っていれば現法律上・裁判上間違いなく不利になるであろう・・・
まぁ 当人で引っかかってるのは『ワンセグ付携帯』だけなので
次に機種変更するときは『ワンセグ無し』にしようかと思う
NHKに対して何の気持ちも無かったが・・・ 今回いろいろ調査してみて
相当 NHKに対して悪い印象を当人自身持ってしまった。
また NHKに対して悪い印象を持っている人が半端じゃなく多いことがわかった。
もうちょい わかりやすく法律改定してくれればなぁ・・・
スクランブル放送に切り替わらないかなぁ・・・

あー そうそう 集金人が結構威圧的な人も多いそうで(歩合制なため)
ガタガタ言ってきたらいったん帰ってもらうか 警察を呼んで
最寄のNHKに苦情 ひどいときは裁判に持ち込んであげると良い


NHK受信料問題 疑問点集 
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2 
  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?


参考資料サイト
ウィキペディア NHK受信料  (さすがとしか言えない さすが ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99#.E3.82.B9.E3.82.AF.E3.83.
A9.E3.83.B3.E3.83.96.E3.83.AB.E6.94.BE.E9.80.81.E5.8C.96.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6

さぼてん姫さんの知恵袋  (すごい情報量 NHK受信料に関して一見の価値ありかも)
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_note.php?writer=sabotennetobas

立花孝志ひとり放送局  (個人的に非常にわかりやすい 動画もあり)
http://tachibanat.com/

放送法  (突き詰めるならここだろうか・・・パート1)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

電波法  (突き詰めるならここだろうか・・・パート2)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html



○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)




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無題
つい最近の事ですが、契約→解約出来ました。
自宅で確認されることもなく、書類ですんなり解約できましたね。
とおりすがり 2013/08/09(Fri)00:16:32 編集
お~・・・
コメントありがとうございま~
解約おめでとうございます^^

ただ・・・
年1~2回 テレビ等が設置されていないか
調査に来ますので・・・
仮にテレビ等を設置してて解約等を行ったとすれば、テレビ等が見つからないように気をつけてくださいね^^
アウトロウ改 2013/08/11(Sun)18:03:19 編集
NHKとの裁判
 こちらへとの案内が有ったのでコメントさせて頂きます。
先ず、当人様の論旨を取り違えた部分も有るかと思います。予めお詫びしておきます。

 前提と言うか、原則として『法の下の平等』を強く主張します。
日本放送協会(NHK)は特殊法人ではあっても法的には私人であり、自然人(個人)と対等の筈です。

 ご存知のように現在、視聴者(側)とNHK(側)とは複数の裁判を争っている最中です。
「図体の大きい他人と『見解の相違』で裁判闘争している」と考えます。
小生は現在非契約ですが、視聴者(側)として裁判闘争中だと認識しています。
(「未契約=契約した事が無い」ではなく「非契約=契約中に非ず」です)

   裁判でのNHKの主張  『↑』は小生の反論、対論です。
1、放送法でNHKに課せられた義務は全て公法上の(国に対する)義務であり(視聴者に対する)私法上の義務は無い。
  ↑ 視聴者に課せられた契約の義務は公法上の義務で有り、NHKに対しては何の義務も無い。
   (つまり判決(=国の命令)で「契約せよ」と言われるまでは、契約する必要も義務も無い)
 裁判闘争中ですから支払い催促には「請求されていません」とお断りする事が出来る。
 (定期的に来る『支払いのお願い』は請求書ではない。闘争中の相手のお願いを聞く義理は無い)
 ** 仮に放送法に言う義務が「私法上の義務」なら、憲法(14条)違反⇒特定私人を特別扱い。でしょう。
2、判決により(NHKが)申し込んで相当な期間を経たら、受信契約は同意がなくても有効となる。
  ↑ 同じ東京高裁の判決で「視聴者の同意が必要」と有る。
3、テレビが有れば契約の義務が有る。
  ↑『放送法64条ただし書き』により、そうとは限らない。
  裁判外での風評「議員が、国会が、言った」に囚われる必要はない。
  法廷で否定されるまでは間違いとは断定できないし、先読みも必要ない。

 『改良編』にコメントをさせて頂いた折に
Re では「何故、ご自身でNHKに赴き、契約しないのでしょうか?」の返信を頂きましたので一言。
直ぐ上に「インターネット営業センターを利用する」と書いてあります。つまり『赴く』ですヨネ?
お忙しくて見落とされたようです。
赴いてもNHK側による契約拒否(規約に同意しないと契約できない)ですが、視聴者は義務完遂です。
放送法にも「協会の契約条件で契約しなければならない」とはうたっていません。
「受信契約を双務契約にしてくれ」との提案に「契約しなくて結構です」と答えた例が有ります。

   裁判についての私見を
 裁判では『事実』や『真実』は求めません。判事が証拠を法令と判例にてらして『心証』で判決します。
 誤審が有るのも事実ですが『不当判決』という言葉は嫌いです。

a、民事裁判では同じ(ような)事件でも真逆の判決になる事が有る(上の 2、)
b、法廷では当事者(原告、被告)は嘘をついても良い。(詐欺にならない)
c、法廷では権力(権威)、金力、知力その他全て同等とみなされる(憲法14条=法の下の平等)。
 裁判で個人が法人に負けるのは、事の正否より金力の差の方が大きい。
(個人は裁判が長引くと金銭的に耐えられなくて、負けてしまう)
d、裁判闘争の相手を日本人と思わない方が身のためです。
 (譲歩、慮るとつけこまれる。「分ってくれる」と期待しない方が良い)
e、双方の法令の条文解釈は、どちらが正しいとも言えない。確定判決で定まる。
 (高名な学者の論が「いささか偏っている」と一蹴された例も有る)

     小生のNHK対処法を書いてみます。
   Ⅰ 契約中なら解約する
1、廃止して
 廃棄では無い事に注意「NHKを見る目的では無くなった」と自認出来れば良い。
2、廃止届を出して
 『解約届』と言われる事が有るが規約上の『廃止届』一択
3、確認させて・・「ビデオの用意をしてお待ちします」と呼ぶ。
 一部始終を録画。訪問時に『確かに廃止届の通り申告した』と証言し、確認させる。
 目視確認は当然拒否。「プライバシーを侵害させないなら解約しない」なら不払いする。
「払え」とやって来たら「請求されていない」(上に書いた通り)
万一に備えて解約の経緯を内容証明郵便で告知し、録画ファイルと共に証拠として保管する。
・・・完了。簡単。

   まず、有り得ないと思うが、
 支払督促(提訴)には異議を申し立てて裁判に移行する。
防御の根拠法は民法130条(条件の成就の妨害)
 ・・条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、
   相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
その為に内容証明郵便には「民法130条により、解約条件が成就したものとみなします」の一文を入れておく。
(「みなす」ではなく「みなすことができる」だから、「みなす」と宣言しておく必要が有る)

   Ⅱ 契約していないなら、関わらない。
 NHKの訪問の為にビデオカメラを用意しておく(ペン型カメラが三千円位。結構遊べます)
 NHKが来たら、一部始終を録画して保存する。万一の裁判の為の保険。
1、「契約して」と来たら撮影しながら「○○は無い」(○○の中身はテレビ、カーナビ、ワンセグetc)
 蛇足だが「○○は無い」=「NHKの放送の受信を目的にした○○は無い」の省略形です。嘘ではない。
 相手が「NHKです」と省略するのだから、コッチも全てを言う必要は無い。
2、「契約が必要になったら、インターネット営業センターを利用する」だから
 「来るな。来たら強要とみなす。担当者が変わっても解る様にナビタンに入力してくれ」
 と宣告しておく。

 小生は三か月ごとに訪問されていたが、上を実施したら一年以上音沙汰なしです。
心待ちしているのですが・・・嘘。

     以下の URL に枝葉を含めて書いておきます。興味が有ったらどうぞ。
 『NHK 受信契約の解約法-1』
http://8901.teacup.com/smunion/bbs/177
 『NHK 受信契約の解約法-2』
http://8901.teacup.com/smunion/bbs/178
 『NHK 対処マニュアル』
http://8901.teacup.com/smunion/bbs/213
南殿感電 2014/11/26(Wed)07:37:56 編集
Re:NHKとの裁判
先に1点 注意 および 警告 致します。
当ブログにおいて 現在色々な場所にコメントをされておりますが、コメント自体は現在は規制いたしません、法の解釈話をする点なら個人的には面白いので良いのですが、ご自身が書かれているよう「ここを訪問される読者に向けて書き込みます。」や「外部リンクを誘発するような行為」はここではなく、それこそご自身のブログなりで行って頂きたい。
ご自身が現在行っていること自体が、非常に「筋違い」である。
これ以降にも同様のことが行われるのであれば、アクセス制限およびコメントの削除を考慮しなければなりませんのでご容赦くださいな

> 前提と言うか、原則として『法の下の平等』を強く主張します。
>日本放送協会(NHK)は特殊法人ではあっても法的には私人であり、自然人(個人)と対等の筈です。

勿論、その通りですね。
個人であろうと法人であろうと差はありません
まぁ、個人の資金具合(裁判等の費用面)では相手側が有利とは思いますが…

> ご存知のように現在、視聴者(側)とNHK(側)とは複数の裁判を争っている最中です。
>「図体の大きい他人と『見解の相違』で裁判闘争している」と考えます。
>小生は現在非契約ですが、視聴者(側)として裁判闘争中だと認識しています。
>(「未契約=契約した事が無い」ではなく「非契約=契約中に非ず」です)

現在 裁判判例が増えて着ていますね。
もっと判例が増えるとわかりやすいとは思います。
この間、最高裁で「請求金額限度は5年」とも出ましたね・・・

>裁判でのNHKの主張『↑』は小生の反論、対論です。
>1、放送法でNHKに課せられた義務は全て公法上の(国に対する)義務であり(視聴者に対する)私法上の義務は無い。
>↑ 視聴者に課せられた契約の義務は公法上の義務で有り、NHKに対しては何の義務も無い。
>(つまり判決(=国の命令)で「契約せよ」と言われるまでは、契約する必要も義務も無い)
>裁判闘争中ですから支払い催促には「請求されていません」とお断りする事が出来る。
>(定期的に来る『支払いのお願い』は請求書ではない。闘争中の相手のお願いを聞く義理は無い)
>** 仮に放送法に言う義務が「私法上の義務」なら、憲法(14条)違反⇒特定私人を特別扱い。でしょう。

まぁメインは確かに「NHKや民法放送事業者に対しての法律」ではあるのですが
ご存知だとは思いますが、これはれっきとした国民に対しての法律です。
どのような法律でもそうなのですが、必ず「法律には何に対しての法律か」が明記されています。(第1条が基本的にそうですね…)
そのことから、放送法第1条をみると

放送法第1条 (放送法の目的)
この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること

とこのように「事業主だけ」と指している法律ではございません
「放送」という概念を日本での法規定したものと捉えてよいかもしれませんね
貴殿のおっしゃるとおりの「事業主」だけの法律を指すのであれば、それこそ「商法」のように、「商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。」と趣旨規定されているのであれば、事業主や営業を行っている者と特定はできるでしょうけどね


>2、判決により(NHKが)申し込んで相当な期間を経たら、受信契約は同意がなくても有効となる。
>  ↑ 同じ東京高裁の判決で「視聴者の同意が必要」と有る。

当人が抑えてるので間違いがなければですが…
その裁判は「 相模原市の男性 」の裁判ではないでしょうか
その一文だけですと 意味合いが少し おかしいです。
その裁判は

契約書にサインしてないけど、もともとNHK受信料は『受信料支払いは義務であり』 
義務であるならば『判決で強制的に承諾させる手続きは遠回りで不必要』
男性が『判決確定まで契約が成立しないのは受信料を支払っている人との間で不公平だ』
だから『NHKが契約を申し込めば(※1)、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、2週間が経過すれば契約が成立する』
と裁判官が暴論を投げ出した裁判ですよね

その後別日に東京高裁にて「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思表示がなければ受信契約は成立しない」との判断をしめした。
ということで…
「契約書に署名を貰う必要はある」と謳っているだけである


>3、テレビが有れば契約の義務が有る。
>  ↑『放送法64条ただし書き』により、そうとは限らない。
>  裁判外での風評「議員が、国会が、言った」に囚われる必要はない。
>  法廷で否定されるまでは間違いとは断定できないし、先読みも必要ない。

勿論 とらわれる必要がございませんが…
ここらへんはワンセグ関係に関してかな?
確かに「ワンセグの判例はありません」かつ「裁判上で国会議員・国務大臣および総務省が支払い義務があると提示しているがそれはあくまで参考程度である」でしょうね
ただご存知の通り「地上デジタルテレビ放送のモバイル機器向け放送サービス」です。
ですので「当人は契約義務があると考えています。わざわざテレビ機能がある携帯を選んでるのですから、勿論ワンセグ機能等がなければ契約義務はないと思います。」
貴殿で書いていられるように「先読みする必要はない」を前提条件とするならば「だから支払わなくて良い」「契約しなくて良い」と断言できる筋もありません
結局のところ「判例はないのですから…」
ですので「個人感想であろうと、当人は義務があると考えていますので、義務ありと記載するわけです。」 まぁ、所詮は感想ですねー


>『改良編』にコメントをさせて頂いた折に
>Re では「何故、ご自身でNHKに赴き、契約しないのでしょうか?」の返信を頂きましたので一言。
>直ぐ上に「インターネット営業センターを利用する」と書いてあります。つまり『赴く』ですヨネ?
>お忙しくて見落とされたようです。
>赴いてもNHK側による契約拒否(規約に同意しないと契約できない)ですが、視聴者は義務完遂です。
>放送法にも「協会の契約条件で契約しなければならない」とはうたっていません。
>「受信契約を双務契約にしてくれ」との提案に「契約しなくて結構です」と答えた例が有ります。

当人の解釈では「テレビはあるが、契約拒否をしている」と解釈していましたので
当人の勘違いですね。 失礼しました。

まぁ まさかとは思いますけど「テレビを持ってて、インターネット営業センターを利用すると回答してるけど、契約はしていない」みたいな
愚かな人の発言ではないですよね^^


>   裁判についての私見を
> 裁判では『事実』や『真実』は求めません。判事が証拠を法令と判例にてらして『心証』で判決します。
> 誤審が有るのも事実ですが『不当判決』という言葉は嫌いです。
>a、民事裁判では同じ(ような)事件でも真逆の判決になる事が有る(上の 2、)
>b、法廷では当事者(原告、被告)は嘘をついても良い。(詐欺にならない)
>c、法廷では権力(権威)、金力、知力その他全て同等とみなされる(憲法14条=法の下の平等)。
> 裁判で個人が法人に負けるのは、事の正否より金力の差の方が大きい。
> (個人は裁判が長引くと金銭的に耐えられなくて、負けてしまう)
>d、裁判闘争の相手を日本人と思わない方が身のためです。
> (譲歩、慮るとつけこまれる。「分ってくれる」と期待しない方が良い)
>e、双方の法令の条文解釈は、どちらが正しいとも言えない。確定判決で定まる。
> (高名な学者の論が「いささか偏っている」と一蹴された例も有る)
>
>     小生のNHK対処法を書いてみます。
>   Ⅰ 契約中なら解約する
>1、廃止して
> 廃棄では無い事に注意「NHKを見る目的では無くなった」と自認出来れば良い。
>2、廃止届を出して
> 『解約届』と言われる事が有るが規約上の『廃止届』一択
>3、確認させて・・「ビデオの用意をしてお待ちします」と呼ぶ。
> 一部始終を録画。訪問時に『確かに廃止届の通り申告した』と証言し、確認させる。
> 目視確認は当然拒否。「プライバシーを侵害させないなら解約しない」なら不払いする。
>「払え」とやって来たら「請求されていない」(上に書いた通り)
>万一に備えて解約の経緯を内容証明郵便で告知し、録画ファイルと共に証拠として保管する。
>・・・完了。簡単。

ふむ まぁそれでOKだと思います。
NHK受信料支払い根拠 解説編 および ワンセグとNHK受信料
という記事も書いていますが
NHK受信料払わない方法 改良編 および NHK裁判受信訴訟
あたりでも参考にしてもらえれば幸いですね

>まず、有り得ないと思うが、
>支払督促(提訴)には異議を申し立てて裁判に移行する。
>防御の根拠法は民法130条(条件の成就の妨害)
> ・・条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、
>   相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
>その為に内容証明郵便には「民法130条により、解約条件が成就したものとみなします」の一文を入れておく。
>(「みなす」ではなく「みなすことができる」だから、「みなす」と宣言しておく必要が有る)

外観上視認 もしくは BSのテロップ消し等によるテレビを所持していると宣言を行う など「テレビを持っていると確定出来ない限り、督促は行われません」
裁判判例からみても
「契約後に支払わない判例しかありません」
それゆえザル法律と当人は思ってますけどね・・・

当人結論
当人は 支払う根拠・支払わない方法などなど色々記載していますが、「契約自体は義務であり、ワンセグにあっても契約義務と考えています。」
しかしながら「NHKのありようにあっては問題があり、NHK自体はいらない物と考えてます。」
正直… 色々調べてつくづく思ったのが… NHKにしろ、NHK受信料反対団体にしろ、所詮は人を食い物にしてるんだなぁ… とつくづく思いました。

まぁ色々書きましたが、テレビを所持していての契約自体は裁判見解もぽつらぽつら出始めてるのでもっと増えるとよいなと思うのと ワンセグ裁判がさっさと出ないかなぁ…
反対派が挑発して裁判にしてくれれば手っ取り早いのになーとつくづく思いますね…
2014/11/30 14:53
これきりにします
>まぁ まさかとは思いますけど「テレビを持ってて、
>インターネット営業センターを利用すると回答してるけど、
>契約はしていない」みたいな
>愚かな人の発言ではないですよね^^
赴いてもNHK側による契約拒否
(規約に同意しないと契約できない)ですが、
視聴者は義務完遂です。
と書いております。
当人様の書き込み
>「NHKからの契約申し込みと、
>受信者による承諾という双方の意思表示がなければ
>受信契約は成立しない」
の通り、この場合は視聴者からの(ネットによる)
契約申し込みをNHKが拒否
(規約に同意しないと契約してあげない)ですが・・・

 蛇足ですが、
NHKの受信規約は国の同意が必要。は既知です。
視聴者は同意して契約するか
同意のチェックをしないで拒否されるか
の二択です。

 チェックしない場合は
契約申し込みに赴いた。
NHK側が拒否した。
不満なら「この規約で契約せよ」と、提訴すべき。
と考えます。
南殿感電 2014/11/27(Thu)07:36:53 編集
Re:これきりにします
先に1点 注意 および 警告 致します。
当ブログにおいて 現在色々な場所にコメントをされておりますが、コメント自体は現在は規制いたしません、法の解釈話をする点なら個人的には面白いので良いのですが、ご自身が書かれているよう「ここを訪問される読者に向けて書き込みます。」や「外部リンクを誘発するような行為」はここではなく、それこそご自身のブログなりで行って頂きたい。
ご自身が現在行っていること自体が、非常に「筋違い」である。
これ以降にも同様のことが行われるのであれば、アクセス制限およびコメントの削除を考慮しなければなりませんのでご容赦くださいな

>赴いてもNHK側による契約拒否
>(規約に同意しないと契約できない)ですが、
>視聴者は義務完遂です。
>と書いております。

ん? 何かが噛み合ってないですね
南殿感電氏 自身は「非契約」と記載はあるが
「非契約」=「テレビを所持していない」ではないですよね
それこそ虚偽の報告は数え知れずでしょうし…

で「テレビがあり、契約をしない」を義務完遂と考えておられるのであれば
それはそれでよいのではないでしょうか
それによって裁判を起すかどうかはNHK側次第ですので・・・
できればその様な裁判判例がまだありませんので
どのような判決になるか非常に興味があります

現時点で 当人は「明らかな放送法の義務違反であるので、不法行為である」との認識です。

>蛇足ですが、
>NHKの受信規約は国の同意が必要。は既知です。
>視聴者は同意して契約するか
>同意のチェックをしないで拒否されるか
>の二択です。
>チェックしない場合は
>契約申し込みに赴いた。
>NHK側が拒否した。
>不満なら「この規約で契約せよ」と、提訴すべき。
>と考えます。

ん??? 何の話をしたいのかがさっぱりですが
その「NHKの受信規約は国の同意が必要。は既知です。」とは何の条文を
指してます?

受信規約の制定および変更に関しては総務大臣の認可が必要となります。
合わせて、現時点ではNHKは総務大臣の認可を受けていますので
放送法64条は運用されておりますし、それに伴った受信料規約も運用されています。

さてはて…いったい何を指しているんでしょう…
2014/11/30 14:53
Clear