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他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

NHK受信料問題 アンテナと衛星契約について

平成26年12月15日(記載日)

後輩( ゜ω゜)  アウトさんNHK関係詳しかったですよね?
アウト (´ー`)y-~~ 多分、一般の人よりは…
後輩( ゜ω゜)  通常NHK受信料支払い中で、隣のアパートの人が衛星アンテナつけてるのですが…
アウト ( ´ー`)y-~~ ほぉほぉ
後輩( ゜ω゜)  なぜかうちに「BS放送見れないけど、BS放送契約しないとだめだ」と訪問員が言って来たのですが…
アウト ( ´ー`)y-~~ 笑… 契約必要ないね~

ってことがありましたので
紐解いてみましょうか…

テレビを設置の受信料支払い根拠は
NHK受信料支払い根拠 解説編
に記載していますので、そちらを参考にしてくださいな

基本的に「テレビがあり、NHKと通常の受信料契約を行っている」
という前提条件の元会話を進めていきます。

①法的に衛星契約は必要なのか?
当人見解ですが… 理由としては
協会の放送を受信することのできる受信設備 が 衛星放送を含むか否かである点だろうか
ただ…「協会の放送を受信することのできる」が通常放送だけとは規定されていない事から
「BS放送が受診できるのであればそれも契約の必要性が出る」のではないかと思われる
もちろん「知る限りではこれに関する裁判はない」(平成26年12月15日)

ということで
「衛星放送が見れるのであれば、衛星放送契約必要性がある」
ただし「裁判がないので確定ではない」


②アンテナ
上記の①通りで
「NHK受診できるものがあるならば契約義務がある」これをBSに変えると
「衛星放送受診できるものがあるならば契約義務がある」になるので

色々例を出すと
1.自分の家に衛星アンテナがあり、衛星放送が見れる
 契約義務がある

2.大家・その他が勝手に勝手に立てたアンテナのせいで衛星放送がみれる
 契約義務がある

3.隣の人等がBSアンテナを立てたが、こちらはBS放送が見れない
 契約義務がない

まぁ世に言う 共同アンテナがあり、衛星放送が見れるなら契約義務があると思われる

こちらにあっては「NHK受信料問題 疑問点集の資料」(平成19年3月22日)
の国会答弁から
鈴木政府参考人
BSも含め受信が可能な設備を設置した者は、個別受信であるかあるいは共同受信であるかを問わず、また、BS放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず、付随的に視聴可能な場合については受信契約の締結を行う義務があるということでございまして、これは地上デジタル放送であろうがBSデジタル放送であろうが同様だと述べております。

ということで 一応は国会でも聞かれていた内容ではあります…
はたして 実際裁判ではどうなるのかはわかりませんが、当人の今までの判例を見る限りでは「ややNHK側が有利」かと思われる


③実際問題やり取り 
一番最初の後輩とのやり取りから
実際に最寄のNHK放送局(当人が住む地区)に当人が問い合わせてみたところ

アウト( ´ー`)y-~~ 受信料のことで少し聞きたいことがあるのですが…

nhk①( -ω-)/ 担当の者に変わります。
nhk②(>o<") お電話変わりました。担当の○○と申します。受信料のことでどうなされましたか?

アウト( ´ー`)y-~~ 友人の話なのですが、アパートで隣の人が衛星アンテナをつけたらしいのですが、それを訪問員の方が見て、友人に対し「BS放送契約義務がある」と言ったみたいで、友人が「BS放送見れないのですが?」といったところ、それでも衛星契約義務があるみたいな話をされたとの事でした。本当に衛星放送契約義務あるんですか?

nhk②(>o<") 大変申し訳ございません。「衛星放送が見れないのであれば衛星契約義務はありません」、1点確認としまして「共同アンテナではないのですよね?」

アウト( ´ー`)y-~~ はい、共同アンテナではありませんし、見れないことも確認しました。

nhk②(>o<") であればやはり、契約義務はありません、出来ればそのご友人の方が直接電話していただければ担当訪問員の氏名等もわかりますので、よろしければ連絡をするようにお願いできませんでしょうか?

アウト( ´ー`)y-~~ わかりました(そら~そうでしょうね・・・w)

nhk②(>o<") 重ねて当訪問員の不手際等申し訳ございませんでした。


ということで
②の通りであると思われる
しかしながら 赤字で書いたように「共同アンテナではないのですよね?」
のように 共同アンテナだった場合はちょっと複雑になります。
なぜならば「他の人が衛星放送契約しているならば、衛星放送が見れる」ということが
証明されてしまうからです。
これは大変危険で「仮にNHK訪問員に騙されて、BS放送が見れないにも関わらず契約してしまった場合」はどれだけ見れないといっても「他の人が見れると肯定している」
ので何を言っても「言い逃れ」だろと本当のことを言っても思われてしまう。
しかしながら、実際に裁判になれば「見れないことが証明できれば勝てる」話でもあるので、NHK側は裁判には出ないのではないかな…とも思う
ですので 結果といえば「訪問員が毎度のように契約を迫ってくるウザイ状況が続く」でしょうね・・・

④当人総論
まぁ… 揉めるでしょうね… このラインの話は…
いかんせん 「裁判がない」と言うのが致命傷ですね…
まぁ何にしても、現時点の法律上では「申告制」に近いようなものですので
NHK受信料払わない方法 改良編」と同様の回答が準用できるのかなー
とも思いますね…(個人のモラル等はそれこそ個人にお任せします。)


○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集



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総務省
総務省のHPに行き、右上の検索欄に「受信料 取りまとめ」を入力すると、「取りまとめ(案) 資料1」P33~P37に、共同アンテナによる衛星放送受信問題が、下記のように記載されています。
「衛星放送を受信していないという受信実態に変化がないにもかかわらず、外部環境の変化のみによって、追加的な負担を伴う衛星契約を締結しなければならないことは不適当との主張は、社会通念上、一定の合理性を持つものと考えられる。」
「外部環境の変化後においても、衛星放送を受信していないという受信実態に変化がない場合、衛星契約ではなく、従前の地上契約を継続することができるよう受信規約の改正等の適切な措置が講じられるべきである。」
この「受信規約の改正等」は等になっていますので、解釈でもよいと思いますので、受信規約第1条2項の「設置=使用できる状態」ですので、「分波器がない状態で、事実上、使用できない。」と主張するのです。
地上波端子とBS端子を、切り替えるたびに、アンテナケーブルを抜き差ししている人はいませんし、このような使い方は、TVメーカーの想定外で、頻繁に繰り返せば故障の原因になります。
NHKに通告、「この総務省の案が訂正・修正されるまで、あるいは、裁判所の判例で決着が付くまで、態度を保留します。」です♪
ichirou2006 2015/07/29(Wed)07:34:01 編集
Re:総務省
おや・・・ 久々のコメントですね・・・ ありがとうございます。
あわせて ソース添付も助かります。 非常によい資料ですね・・・

えーっと・・・ 反論というわけでもないのですが・・・
ご自信が記載された
『公平負担のための受信料体系の現状と課題に関する研究会 とりまとめ(案)』
についてですが
この資料内容とご自信が書かれています。
「衛星放送を受信していないという受信実態に変化がないにもかかわらず、外部環境の変化のみによって、追加的な負担を伴う衛星契約を締結しなければならないことは不適当との主張は、社会通念上、一定の合理性を持つものと考えられる。」
これを要約しますと・・・
『衛星放送を受信していないのに、外部にアンテナがあるだけで契約を差し迫るのは違法だという主張は合理性がある』となります。

さらに
「外部環境の変化後においても、衛星放送を受信していないという受信実態に変化がない場合、衛星契約ではなく、従前の地上契約を継続することができるよう受信規約の改正等の適切な措置が講じられるべきである。」
これを要約しますと・・・
『アンテナ等があっても、衛星放送受信できないのであれば地上波契約のみの処置が望ましい』

ですので・・・
『衛星放送が見れないならば、地上波契約にしてもよいだろう」
という話になりますので、逆にいえば
『衛星放送が見れるならば、衛星放送契約義務があり』
となります。
※ちなみに上記資料でフリーライダー(衛星契約なしで衛星放送を見ている者)に割増金の請求も検討されてますね~


さて次に記載されているように『分波器』についてですが
『分波器』は「地デジ」と「BS放送等」を分ける機器ってだけですので
その家庭によっては「分派器がなくても見れる」となります。

これについては 他ブログ様になってしまいますが・・・
グーグルにて『分波器 なし テレビ』と検索していただければ
『分波器無しでもBS見えた! 』という方にもぶち当たるかと思われます。

またご自信が記載されている
「アンテナケーブルを抜き差ししている」から推察するに
それを行えば『見れる』のですよね?
残念ながら当人はそのような環境化ではないので分かりかねますが・・・
『衛星放送が見れる』のであれば、基本的に契約は義務となるでしょう

ちなみにですが通常裁判です(通常のNHK受信契約についての裁判)
「平成24年01月31日 旭川地方裁判所 放送受信料請求控訴」 裁判において
裁判官発言
『被控訴人の放送を実際に視聴したか否か及びその視聴時間と関係なく受信料債権が発生すると定められていることからすると,受信料の法的性質は,放送の視聴と対価性のあるものとはいえず,放送法に基づき,公共放送を行う法人である被控訴人に徴収権が認められた特殊な負担金と解するのが相当である』

ということで 見ていようが、見ていまいが
『見れる状態であるならば契約義務あり』となります。
これが『 衛星放送にそのまま準用されるかは確定ではない 』ですが
少なくとも当人は高確率で準用されるかと思われます。

まぁ・・・ 当人からは『余計なことは言わず、見れる・見れないだけでよろしいかと・・・』で締めくくろうかと思います。
また何かあれば コメントください。
2015/07/30 14:47
分波器
詳しく解説、有り難うございます。
『見れる状態であるならば契約義務あり』についてですが、その「見れる状態」の解釈も、主張する人・立場によって異なります。
BS放送受信が可能かどうか試しに、BS端子にアンテナケーブルを繋いで、NHKBS放送が受信できれば、「見れる状態」=「契約義務あり」の解釈 の人もいれば、 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」、「設置=使用できる状態= 契約義務あり」の解釈の人(私)もいます。
この「使用できる状態」については、7月31日に、最初の投稿に基づいて、NHK職員と話をしていますが、職員から「お客様の解釈によるもの」という話が出ました。
そこで、職員が言われる事も、「NHK側の解釈によるもの」である事を、放送法64条・受信規約第1条1項を基に 説明したところ、職員から「平行線」という言葉が出てきました。
この「平行線」という言葉を、私は待ち望んでいましたので、「平行線」=「 態度を保留」の論理になりました。

下記は、YAHOO!知恵袋で、衛生契約締結後に、私の回答を根拠に、地上契約に変更できた例です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10148475885
「集合住宅でBS共同アンテナによる衛星放送受信問題について書きましたが、これは契約前で、契約後は難しいと思います。」、このよう説明した上での回答でした。

ただし、私の主張には欠点があり(NHK関係者が読んでいると・・・・・まぁーいいか)、分波器を消耗品・配線として考えると、実務上で無理があるのです。
電気の配線で三口コンセントを使用しますが、調べてみると、分波器は、三口コンセントのようなもので、あって当たり前のような存在です。
(価格を調べたら、アマゾンで600円くらいからありました。)
「三口コンセントが無く、他の電気機器をコンセントで使っていて、TVを使用できない状態である、つまり設置していない。」・・・・・・こんな事を書いたら、「頭だいじょうぶ?」状態ですね。
NHKさんも、分波器なんて、契約者が聞いたら何だか解らないような説明をするのでは無く、「ご家庭の電気の配線で、三口コンセントを使われていますよね。分波器は、この三口コンセントのようなもので、TVメーカーの設置の説明でも、分波器を使う方が便利ですよと、されているんですよ。」、このように説明されたら、納得する契約者も増えるかもしれませんね。
ichirou2006 2015/08/02(Sun)07:14:02 編集
Re:分波器
先にコメントありがとうございます。

そうですね・・・ 解釈がぶれることは多々あります。
当人が書いた「 見れる状態 」に関してもですが
アナログテレビのように「 協会放送を受信できないが、現時点でも使用は可能(ゲームモニター等) 」があります。
これに「 専用機器を使えば衛星放送のみを受信することも可能 」である、この事から「 見れる状態(映像・音声などを受信できるなら)であるならば契約義務がある 」と当人は解してますね~

ちなみに地方裁判所 裁判官発言抜粋では(前返答の裁判上での発言)
「…放送を受信できる受信設備を設置した者に対し,被控訴人の放送の視聴の有無にかかわらず,被控訴人との受信契約を義務付け(旧法32条1項[新法64条1項]),同契約に基づき,契約者は受信料の支払義務を負うこととなっており…」
とは解釈されていますね…
※注意:この裁判は NHK受信契約自体の話であるため、そのまま衛星放送に準用される等は確定していない

では「使用できる状態」とは?と聞き返してもよいですが・・・
まぁ正直…「見れる」だろうが、「使用できる」だろうが
「言葉遊びのレベル」な気がしないでもない・・・

次の点として NHK側でも意見はぶれます。
一定のマニュアルはあるとは思いますが、基本的に「NHK本社」や「NHKオンライン」にあっては「かなり強気な姿勢」の傾向が強く
「NHKの地方放送局」は「かなり温和」な傾向が強いかと思われます。
当人も知恵袋等で回答する場合は「解約の場合は最寄のNHK放送局」に電話するように進めてますが・・・
オンライン解約などはかなりしんどいらしいですよ・・・
まぁ・・・ web上に解約項目すら作ってないので当人は電話かけないでも察しましたけど・・・

分波器に関しては
当人は使用したこともなく、また見たこともないので 色々解体などをして楽しんだことが無いゆえ
全く無知に近いですね・・・(web等では調べてますけど・・・)
ですので非常に助かります。
まぁ…しかし…行き着くところは、前回書いたよう「見れる」・「見れない」としか…(言い方を変えたほうが良いかな?)
2015/08/02 10:09
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