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他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

NHK受信料問題 ワンセグとNHK受信料

(平成30年3月26日追記)
さてはて・・・
まぁ題名どおりのことを改めて調査してみた。

まず記事を書く前に「 ワンセグ 」とは何なのか?

ワンセグ
ワンセグとは、地上デジタルテレビ放送のモバイル機器向け放送サービスのことです。 放送局ごとに割り当てられた1チャンネル(6MHz)の帯域を13セグメントに分割し、そのうちの1セグメントを移動体向けに利用していることから「ワンセグ」と呼ばれています

要約すると
「地上デジタルテレビ放送の中の1チャンネルである」

                    リンク:ワンセグとは ドコモ
                    リンク:ワンセグとは Wikipedia

まずワンセグは世に言う「地デジの一種である」ということがわかったと思われる


次にワンセグは「 ワンセグは受信料契約義務はあるのか 」
       「 NHKの受信を目的としないもの 」に含まれるか含まれない?
を成るべく時系列的に組み込んでいきます。
時系列上ですので 多少話が飛びますが容赦ください


まずは 「 NHKの受信を目的としないもの 」からスタートで
                   リンク:NHK受信料問題 疑問点集の資料2
       ※昭和55年10月21日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

○政府委員(田中眞三郎君) お答えいたします。
 特定な受信を、NHKの受信を目的としないもの及びラジオについては免除するわけでございますけれども、いまの現在の規定では契約ということになっておりますので、非常に性格がただ聞きましたときに不明確である、それを明確に言いあらわすことによりましてNHKの財政の基礎を確立いたしたいという趣旨でございます。

ということでまず「ラジオは支払い義務がない」はここで確定したのですが・・・
NHKの受信を目的としないもの」が何を指すのかは
長年提起されていなかったのですが・・・ 平成19年に提起されますその間に・・・


次に「 ワンセグは契約義務あるのか 」
                   リンク:NHK受信料問題 疑問点集の資料3
    ※平成18年2月16日(衆議)・平成18年3月14日(参議) 議事録

ワンセグの受信料を今後どうするかを協議したいと出たのがこの付近でしょうか…

本格的に動き始めたのが
                   リンク:NHK受信料問題 疑問点集の資料4
                   ※平成18年3月30日(参議) 議事録

参考人(小林良介君) 今委員御指摘のとおり、いわゆるモバイル系と申しますか、ワンセグ受信機、カーナビ等にテレビが、受信設備が付いているという状態が今非常に急速に進行しているということは全く御指摘のとおりでございます。また、災害あるいは緊急報道等にこれも有効であるということも正に御指摘のとおりだと思いまして、これにつきましては、ワンセグではデータ放送のサービス等を進めようとしておりますけれども、このワンセグ受信機あるいはカーナビ等に付いていますテレビ受信機、これも当然ながら、これも御指摘いただきました放送法第三十二条に該当する受信設備であるということでございまして、したがって、現在、世帯として御契約をいただきます、していれば新たに契約する必要はございません。ございませんが、御契約されていない場合にそうしたワンセグ等を所有された場合につきましては、受信料契約をお願いするということになります

ということで ワンセグに契約義務があると提示されます。

そして決定打の当時大臣発言で
                   リンク:NHK受信料問題 疑問点集の資料5
                   ※平成18年3月30日(参議) 議事録

竹中国務大臣 今、後藤委員、放送法三十二条を御言及くださいましたが、放送法三十二条「協会の放送を受信することのできる受信設備」、この「受信設備」の中には、当然のことながらテレビのみならず、今御指摘の携帯端末、カーナビ等々も入る、これはもう当然のことだと思います。

 これは、総務大臣の認可を受けてNHKが定める受信料体系で具体的なことが定められているわけでございます。これもいろいろな多様化に応じて、その都度、受信料体系が見直されて、総務大臣が認可してきたわけでございますけれども、これについては、NHKの経営計画におきましてもいろいろなことをこれから考えていくということが示されていると思います。

まぁ これに納得できない人達が
携帯電話は「放送の受信を目的としない受信設備」だと提起しますが

                   リンク:NHK受信料問題 疑問点集の資料
       ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム
○鈴木政府参考人
 お答えを申し上げます。
 ただいま御指摘の、条文の中にあります「
放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております


ということで
ワンセグは地デジの一種であり
放送の受信を目的としない受信設備に該当しません

ということで 現状では大臣公認である
「携帯電話のワンセグ・カーナビは契約義務があります。」

さらに 2011
ーーーーーーーーーーーーニュース記事抜粋ーーーーーーーーーーーーー
支払う金額は受信設備、つまり大型ハイビジョンテレビであろうがニンテンドーDSであろうが一律。NHKの電波が受信できる限り、どんな「受信装置」であっても“義務”として前記の金額を徴収されることになる。この認識は、放送事業を管轄する総務省も同じだ。

「お気持ちは理解できますが、放送法上、NHKの受信料はどのような機器で視聴しようが一律に支払うべきもの。受信料は、公共放送を社会の中で維持していく負担金という位置づけですから、いかなる受信装置でも基本は“ワリカン”です」(総務省・放送政策課)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ということで
総務省としてですらワンセグの契約義務を認めているのが現状だったりします。

ちなみに一部ニュース記事抜粋ですので
信憑性にかける と判断された方がいれば
総務省自体に電話をして聞いてみるのもよろしいかと思われます。


ついでに NHK受信料支払い根拠 解説編 でも書きましたが
国会答弁は「 法律ではない 」のは間違いないです。
ただ裁判になったと仮定します。
判決を決めるには 「 似たような裁判判例 」を探して行きます。

優先順番であれば
①最高裁判決
②下級裁(高裁・地裁・家裁・簡裁)判決
③学術定説や国会答弁、国際法の検証等

でしょうか・・・国会答弁の位置づけはかなり下のほうに見えますが
何度も書きますが・・・
「現在、ワンセグについての裁判はありません」
※平成26年12までは です。 平成28年8月においてワンセグ裁判勃発
裁判判決がないのであれば 優先順位どおり 国会答弁が優先されます。
優先されるということは・・・ 国務大臣が明言していますので・・・

さらに 奈良県の「消費者センター」の見解で「 公共放送の受信料 」
というのがあり、そこで 
「受信設備とは、テレビ・パソコン・ワンセグ機能付き携帯電話・ケーブルテレビ・テレビ機能付きカーナビ等をいいます。」
と見解があります。

ーーーーーーー特記事項ーーーーーーー
ということで今までワンセグにおいての裁判は0件でしたが
平成28年8月において1件勃発しました。
さらにその判決が非常に興味深く

ワンセグ放送 NHK受信料、支払い義務ない
さいたま地裁判決 埼玉・朝霞市議の訴え認める
 テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話しか持っていない場合に、NHKに受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟で、さいたま地裁は26日、支払い義務はないとの判決を言い渡した。大野和明裁判長は「携帯電話の所持者は放送法上の『受信設備を設置した者』に該当しない」と判断した。ワンセグ携帯所持者の受信料支払い義務を否定した初の司法判断とみられる。 
 原告は埼玉県朝霞市の男性市議。自宅にテレビはないが、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていた。このため、受信料支払いの前提となる受信契約を結ぶ義務があるかNHKに確認したところ「義務がある」と回答されたため、NHKを相手取り、義務がないことの確認を求めて提訴した。
 放送法64条1項は「NHK放送の受信設備を設置した者」は、受信契約の締結義務があると定めている。裁判では、ワンセグ携帯所持者が「設備を設置した者」に当たるかが争点の一つとなった。
 原告側は「電話を『携帯』しているだけでは設備を『設置』したとはいえない」と主張。NHKは「設備が一定の場所に置かれているか否かで区別すべきでない。放送法の『設置』には『携帯』の概念を含んでいる」とし、契約締結義務があると反論した。
 判決は「別の条文は『設置』と『携帯』を区別しており、NHKの主張には無理がある」と指摘。受信料負担の要件は、税金などと同様に明確にする必要があるとして、契約義務はないと結論付けた。
 判決後、原告の市議は「NHKの間違った法解釈で契約をさせられた人もいる。判決を受けて真摯(しんし)な対応をしてほしい」と話した。NHKは「ただちに控訴する」とのコメントを出した。

まず地方裁判ではあるが非常に興味深い判決となりました。
これによって大きくことが動くことになります。
ただ勘違いしてほしくないのは
NHK側が控訴となりましたので、高等裁判所で争われる形となります。
まぁいってしまうと『判決が覆る可能性がまだありますので注意されたし…』
ってとこですね… とはいえ仮にNHK側が
『ワンセグは受信契約があります』といった場合
『埼玉の裁判所で裁判官はそうではないと言ってますがそれでもあなたは契約に踏み切ると?それは詐欺としてあなたを告発しますがよろしいですか?』
ぐらいいえばおとなしく出来るかもしれませんね…
勿論、念を押しますが『判決は覆る可能性があるので経過観察が必要です。』
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


平成30年3月26日加筆
ーーーーーーー特記事項2ーーーーーーー
NHKが逆転勝訴「契約義務あり」東京高裁 3/26(月) 11:18配信

 テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持者に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(深見敏正裁判長)は26日、1審・さいたま地裁判決(2016年8月)を取り消し、「契約義務がある」としてNHK側の逆転勝訴を言い渡した。同高裁では別の裁判長らも22日に契約義務を認める判決を2件出している。

 同種訴訟は全国で5件あり、1審でNHKが敗訴したのはさいたまの1件のみだった。放送法は、テレビなどの放送受信設備を「設置」した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定しており、ワンセグ携帯の所持が「設置」に当たるかが争点だった。

 原告は埼玉県朝霞市議の男性。ワンセグ携帯のみ所持する場合は受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めてさいたま地裁に提訴した。同地裁は「放送法の言う『設置』は『携帯』を含むとのNHK側の主張は無理がある」と指摘し、NHK側の敗訴とした。

 22日に高裁判決があった2件はワンセグ携帯所持者が契約後に、契約の無効を主張したケースで、いずれも「『設置』は放送を受信できる状態に置くことを意味し、携帯所持も『設置』に当たる」として1、2審ともNHKの勝訴としていた。

 受信料制度そのものについては、最高裁大法廷が昨年12月に「国民の知る権利を充足させるために合理的な仕組みだ」として合憲との判断を示している。


とのことで 一番注目されていた裁判が逆転しました。
当の市議は即日ツイッター上で最高裁上告を宣言しましたので
ほぼほぼ最高裁まで行くでしょう… まぁ厳しいと思いますけどね…

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集



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