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他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

NHK受信料問題 疑問点集の資料2

昭和55年10月21日 - 国会会議録検索システム
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/093/1320/09310211320001a.html

○政府委員(田中眞三郎君) ちょっと補足申し上げますと、放送法の第三条に、御存じのように、「放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」というような規定がございまして、先生おっしゃいます件につきましては、放送事業者自体が放送番組審議機関というようなものを自主的にお持ちいただきまして、その中で御検討、御意見をいただくというようなことになっておると理解いたしております。

○中村鋭一君
 NHKの受信料義務化の法案、放送法の改正案でございますが、これは前回の国会に提案されたんですね。提案されたとすれば、その具体的な内容を簡略に教えいただきたいんです。

○政府委員(田中眞三郎君)
 御説明申し上げます。
 まず、第九十一通常国会に提出いたしましたわけでございますけれども、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKに対し受信料を支払わなければならないことを明確にいたしますとともに、その設置の日等をNHKに通知しなければならない、いわゆる支払い義務及び通知義務を課そうとしたわけでございます。そのほか、延滞金等の徴収あるいは受信料規程等を含めたものを御提案申し上げた次第でございます。

○中村鋭一君
 私の手元にある資料では、九十一国会に提出された放送法改正案は、NHKの放送を受信できる受信設備の設置により受信料支払い義務が生ずるものとし――これ現行法では、受信設備の設置者に受信契約の締結を義務づけ、その契約によって支払い義務が生ずるものとしている。それを、受信設備を設置すれば支払い義務が生じる、その設置者はNHKに設置の日等を通知しなければならない。これでよろしゅうございますか。こういう法案の内容でございましたか。

○政府委員(田中眞三郎君)
 そういうことでございます。

○中村鋭一君
 そうしますと、これまでの受信設備の設置者に受信契約を結ばなければいけないというのと、改正案でございますね、受信できる受信設備の設置により支払い義務が生ずる、この違いはどこにあるんですか。

○政府委員(田中眞三郎君)
 法的には違いがない。ただ、明確にいたしたいということと、いわゆる受信料を正確に契約をして払っていただいている方との不公平の是正という考え方でございます。法的な意味においては変わりはないというふうに理解いたしております。

○中村鋭一君
 法的に変わりがなくって、しかし、その本音は要するに受信料をちゃんときっちり取りたい。いわゆる不良な契約者を追放して受信料が的確に入るようにしたい。そのためにもNHKは受信料の支払いを怠った者から年率一四・五%の延滞金を徴収できるものとするほか云々とありますし、そういうふうな割り増し金等もあって罰則規定も設けられているようでございますけれど、要するにNHKの受信料をテレビセットのある人からは一個残らず正確に徴収したい、それが放送法改正案の目的であったわけですか。

○政府委員(田中眞三郎君)
 お答えいたします。
 特定な受信を、NHKの受信を目的としないもの及びラジオについては免除するわけでございますけれども、いまの現在の規定では契約ということになっておりますので、非常に性格がただ聞きましたときに不明確である、それを明確に言いあらわすことによりましてNHKの財政の基礎を確立いたしたいという趣旨でございます。

○中村鋭一君
 いまの説明ではよくわからないんですけど、要するに法的には変わらないとおっしゃっているわけでしょう。そして現行法でも設置者に受信契約の締結を義務づけているわけですから、それを要するにテレビセットを買った瞬間にあなた受信料を絶対にNHKに払わなきゃいけないですよということを法的にオーソライズしようということですから、これは要するに何としてもNHKは受信料を徴収したい。その不公平ということをおっしゃいますけれども、現実には受信料をちゃんと取りたいということだと思うんですけれども、この臨時国会あるいは次の通常国会に郵政省としては再びこの放送法改正案、端的に言いますと受信料を取るためのNHK受信料義務づけ法案のこの改正案をお出しになる意思はございますか。

○政府委員(田中眞三郎君)
 先ほど御説明いたしましたように、九十一通常国会に提出いたしましたのは、NHKの契約締結の拒否等によります受信料の不払いが増加の傾向にあったという実態を考えまして、受信料制度の趣旨を一層明確化したいとともに、受信者の公平に資するということで改正案を提出いたしたところでございます。しかし御存じのように、今年の五月に受信料の値上げを行っております。その後の収納状況につきましてただいま関心を持ってどういうふうに動くかということを注目いたしておるところでございますけれども、その辺につきまして勘案しながら、提案することを含めまして引き続き検討を続けてまいりたいというのが私どもの考え方でございます。

○中村鋭一君
 このNHKの受信料の義務づけについては、これはやっぱり国民の見る権利、場合によれば見ない権利も保障するという点で、そういう受信料を法律で義務づける、払わない人には罰金を取る、けしからぬ話だと思いますから、この点についても、もし検討するのだったら放送法全般について検討なさるべきであって、金を取るか取らないかというようなことだけを主目的にして法律改正は軽々にやるべきではないと思います。そのことを申し上げておきたいと思います。


国会答弁です。




○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK受信料問題 疑問点集の資料2
  ※昭和55年10月21日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)


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