平成28年8月加筆
NHK受信料支払い根拠 解説編なるものを作成しました。 そちらのほうがわかりやすい?かもです
内容はほぼ同じです (裁判の判例や国会会議録付にしました ただし 長文です)
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予想より1~2週間以上早く結論がでたよー
いきなり結論を書くと・・・
『NHKの受信料は今現在は支払う義務がある』 2013年4月6日現在(=゜ω゜) 見てないものに払うのは気分悪いけどね・・・ 感情は置いといて説明すると・・・
放送法第64条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備(※1)を設置(※2)した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(※3)又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
※1 受信設備とは 家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。
※2 設置とは 用語の意味だけでは『機械などを備えつけること。』ではあるのだが・・・
※3 放送の受信を目的としない受信設備とは 電気店舗に陳列してるテレビ・電波監視用の受信設備などなど
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この点線内は2013年6月4日付けを持って 追加した内容
放送法施行規則
第二十一条 (受信設備の範囲)
法第六十四条第一項 本文の受信設備には放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
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とりあえず条文から読み解くと
①受信設備(NHKを受信できるテレビ・ワンセグ付携帯・カーナビ・アンテナ)
②電波法で「移動体も設置」であると定義されている
(※訂正あります。一番最後へ)となることがわかった。
いろいろ知恵袋等にもあるが・・・
(>o<") ①は具体的な名前が明記されていないから支払わない とか出てるのだが
条文に『等』と書いてるので残念ながら支払う義務になってしまう。
(>o<") ②備え付けてない支払わない ②は移動体も『設置と定義されてしまっている』ので裁判になればアウト
(※訂正あり、一番最後へお願いします。)さて個人的な最大の争点が
(>o<") ③は携帯電話としてもってるので 勝手についてきたワンセグはしらない or 受信目的じゃない
一見して 携帯電話は『通話を目的としているのでNHK放送を受信目的としていない』 とも取れるのだが。。。めんどくさいことに・・・「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない。(平成19年03月22日衆議院総務委員会の鈴木政府参考人答弁)ということで国会の答弁で答えているそうです。。。個人的にわかりやすくすると 『電波調査用調査器具』や『展示しているテレビ』などは ③として認める がそれ以外は認めないってことである平成28年8月 埼玉県の市議がNHKと裁判を起こしました。
これによってワンセグに関わる記事が全て不確定要素となりましたので
取り消し線としました。
ただし
埼玉県地方裁判所裁判官は『契約義務なし』と判断しています。
これによってNHKは控訴 より上の裁判所に裁判を発展させました。
ということで高等裁判所で争われる形となります。
ザクッとまとめると
『今現在は支払い義務がないと解釈できる が 上級の裁判所で判決が覆ると 契約義務ありと言われる可能性もあるので迂闊なことを言わない方が良い状態 となりました。』(>o<") 答弁であって 法律じゃない 従う義務は無い
といいたいのだが・・・ 個人的に非常に・・・
ただ最終的な方向の裁判を基準にしてしまうと 判例や学説、通説が無いことから、この国会答弁が最高位の判断基準 になってしまうので・・・裁判まで言ってしまえば結局だめなのである・・・
(>o<") 放送法で契約義務があったから契約したが法律に支払い義務は書いていないので支払わない
・・・契約とはなんなのかと・・・ 契約内容に受信料を収めることが乗っているので
支払わないのであれば契約不履行で訴えられるのは当然ではないだろうか・・・
実際判例あるしねぇ・・・・
以上のことから 最初の結論どおり
『NHKの受信料は今現在は支払う義務がある』 2013年4月6日現在になるわけだ・・・ NHKの受信設備がある限りは・・・
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この点線内は2013年7月1日付けを持って 追加した内容
(一部文字の大きさを変えてます。 記事内容は未変更です。)
NHK未契約世帯でも受信料、支払い命じる判決
読売新聞 6月28日(金)8時23分配信
NHKが放送受信契約の締結に応じなかった相模原市の男性を相手取り、契約を結んで受信料を支払うよう求めた訴訟で、横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は27日、男性に契約締結と受信料約10万9000円の支払いを命じる判決を言い渡した。
NHKによると、同様の訴訟で、被告側の反論がないまま、NHKの請求通りの判決が出たケースはこれまでに5件あるが、裁判所が双方の主張を踏まえ判断を示したのは初めて。
判決によると、NHKは2009年1月、
テレビが設置されていることを確認したが、男性は契約に応じず、「東日本大震災でテレビが壊れた」などと主張していた。判決は
「放送法は、利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」と指摘。
契約を拒否する設置者に対しては、裁判所の判決を得ることで契約を締結させることができるとの判断を示し、男性に09年2月~13年1月分の受信料支払いを命じた。
最終更新:6月28日(金)8時23分
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(4月6日付けでヤフーに質問登校終了)
sabotennetobasさん もしくは さぼてん姫さん には大変お世話になりました。
ってかどんだけ詳しいんだか。。。というや知恵袋や回答を見るとNHK専門回答に近いレベルw
もはやNHK受信料の達人粋には到達している方ですね
さぼてん姫さんの知恵袋(無断掲載すみません^^;)
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_note.php?writer=sabotennetobas&page=2&flg=1&sort=2
○NHK関係のほかの記事へのリンク集 NHK受信料関係 まとめ集
あえて悪いことを書こう・・・
この方の回答や知恵袋とかを よーーーく見ると支払わなくて良い方法が見えてくるかもしれんよ・・・
まぁ 当人以上の頭の回転があれば 上の文言だけで あえて書いている抜け道の部分は見えてくると思う・・・
ただし 抜け道 = 犯罪である やるのであれば自己責任でどうぞ・・・
NHK受信料払わない方法 2013
良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料問題 疑問点集
①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?
NHK受信料問題 疑問点集2
①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?
NHK裁判受信訴訟
①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?
設置についての訂正(平成26年1月13日加筆)
NHK受信料支払い根拠 解説編 にも記載したのですが・・・
結論から言うと 「設置の定義」 は非常にあいまいでした・・・
当人が電波法に記載してる文章を勘違いしていました^^;
(どうも無線『局』の定義っぽく、『受信機』も順ずるような文章では
なかったぽいです。申し訳ない)
他者ブログにありましたが 「設置」か「所持」
で裁判になれば争うこともありそうです。
①アンテナ等については解説編と同様
本人が設置してなくても受信料支払い義務あり
②テレビについては
買ったままのダンボール梱包から一度も出してなければ所持でいける
しかし、一度でも開けてしまった場合においてはかなり苦しい・・・
詳しくはリンクへ(リンク:NHK受信料支払い根拠 解説編)