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他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

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NHK受信料の結論が出たよー

平成28年8月加筆

NHK受信料支払い根拠 解説編

なるものを作成しました。 そちらのほうがわかりやすい?かもです
内容はほぼ同じです (裁判の判例や国会会議録付にしました ただし 長文です)
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予想より1~2週間以上早く結論がでたよー
いきなり結論を書くと・・・
『NHKの受信料は今現在は支払う義務がある』 2013年4月6日現在

(=゜ω゜) 見てないものに払うのは気分悪いけどね・・・ 感情は置いといて説明すると・・・

放送法第64条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備(※1)を設置(※2)した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(※3)又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

※1 受信設備とは 家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。
※2 設置とは 用語の意味だけでは『機械などを備えつけること。』ではあるのだが・・・
※3 放送の受信を目的としない受信設備とは 電気店舗に陳列してるテレビ・電波監視用の受信設備などなど

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この点線内は2013年6月4日付けを持って 追加した内容

放送法施行規則
第二十一条 (受信設備の範囲)
法第六十四条第一項 本文の受信設備には放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
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とりあえず条文から読み解くと
①受信設備(NHKを受信できるテレビ・ワンセグ付携帯・カーナビ・アンテナ)
②電波法で「移動体も設置」であると定義されている(※訂正あります。一番最後へ)
となることがわかった。

いろいろ知恵袋等にもあるが・・・
(>o<") ①は具体的な名前が明記されていないから支払わない とか出てるのだが
条文に『等』と書いてるので残念ながら支払う義務になってしまう。

(>o<") ②備え付けてない支払わない ②は移動体も『設置と定義されてしまっている』ので裁判になればアウト(※訂正あり、一番最後へお願いします。)

さて個人的な最大の争点が

(>o<") ③は携帯電話としてもってるので 勝手についてきたワンセグはしらない or 受信目的じゃない
一見して 携帯電話は『通話を目的としているのでNHK放送を受信目的としていない』 とも取れるのだが。。。
めんどくさいことに・・・

「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない。
(平成19年03月22日衆議院総務委員会の鈴木政府参考人答弁)
ということで国会の答弁で答えているそうです。。。

個人的にわかりやすくすると 『電波調査用調査器具』や『展示しているテレビ』などは ③として認める がそれ以外は認めないってことである

平成28年8月 埼玉県の市議がNHKと裁判を起こしました。
これによってワンセグに関わる記事が全て不確定要素となりましたので
取り消し線としました。
ただし埼玉県地方裁判所裁判官は『契約義務なし』と判断しています。
これによってNHKは控訴 より上の裁判所に裁判を発展させました。
ということで高等裁判所で争われる形となります。
ザクッとまとめると
『今現在は支払い義務がないと解釈できる が 上級の裁判所で判決が覆ると
 契約義務ありと言われる可能性もあるので迂闊なことを言わない方が良い状態
 となりました。』


(>o<") 答弁であって 法律じゃない 従う義務は無い

といいたいのだが・・・ 個人的に非常に・・・
ただ最終的な方向の裁判を基準にしてしまうと 判例や学説、通説が無いことから、この国会答弁が最高位の判断基準 になってしまうので・・・裁判まで言ってしまえば結局だめなのである・・・

(>o<") 放送法で契約義務があったから契約したが法律に支払い義務は書いていないので支払わない

・・・契約とはなんなのかと・・・ 契約内容に受信料を収めることが乗っているので
支払わないのであれば契約不履行で訴えられるのは当然ではないだろうか・・・
実際判例あるしねぇ・・・・

以上のことから 最初の結論どおり
『NHKの受信料は今現在は支払う義務がある』 2013年4月6日現在
になるわけだ・・・ NHKの受信設備がある限りは・・・

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この点線内は2013年7月1日付けを持って 追加した内容
(一部文字の大きさを変えてます。 記事内容は未変更です。)

NHK未契約世帯でも受信料、支払い命じる判決

読売新聞 6月28日(金)8時23分配信
NHKが放送受信契約の締結に応じなかった相模原市の男性を相手取り、契約を結んで受信料を支払うよう求めた訴訟で、横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は27日、男性に契約締結と受信料約10万9000円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 NHKによると、同様の訴訟で、被告側の反論がないまま、NHKの請求通りの判決が出たケースはこれまでに5件あるが、裁判所が双方の主張を踏まえ判断を示したのは初めて。

 判決によると、NHKは2009年1月、テレビが設置されていることを確認したが、男性は契約に応じず、「東日本大震災でテレビが壊れた」などと主張していた。判決は「放送法は、利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」と指摘。契約を拒否する設置者に対しては、裁判所の判決を得ることで契約を締結させることができるとの判断を示し、男性に09年2月~13年1月分の受信料支払いを命じた。

最終更新:6月28日(金)8時23分 
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(4月6日付けでヤフーに質問登校終了)
sabotennetobasさん もしくは さぼてん姫さん には大変お世話になりました。
ってかどんだけ詳しいんだか。。。というや知恵袋や回答を見るとNHK専門回答に近いレベルw
もはやNHK受信料の達人粋には到達している方ですね
さぼてん姫さんの知恵袋(無断掲載すみません^^;)
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_note.php?writer=sabotennetobas&page=2&flg=1&sort=2



○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

あえて悪いことを書こう・・・
この方の回答や知恵袋とかを よーーーく見ると支払わなくて良い方法が見えてくるかもしれんよ・・・
まぁ 当人以上の頭の回転があれば 上の文言だけで あえて書いている抜け道の部分は見えてくると思う・・・
ただし 抜け道 = 犯罪である やるのであれば自己責任でどうぞ・・・
NHK受信料払わない方法 2013


良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。

NHK受信料問題 疑問点集 
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2 
  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK裁判受信訴訟 
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?



設置についての訂正(平成26年1月13日加筆)
 NHK受信料支払い根拠 解説編 にも記載したのですが・・・

結論から言うと 「設置の定義」 は非常にあいまいでした・・・
当人が電波法に記載してる文章を勘違いしていました^^;
(どうも無線『局』の定義っぽく、『受信機』も順ずるような文章では
 なかったぽいです。申し訳ない)

他者ブログにありましたが 「設置」か「所持」
で裁判になれば争うこともありそうです。

①アンテナ等については解説編と同様
  本人が設置してなくても受信料支払い義務あり

②テレビについては
  買ったままのダンボール梱包から一度も出してなければ所持でいける
 しかし、一度でも開けてしまった場合においてはかなり苦しい・・・
 詳しくはリンクへ(リンク:NHK受信料支払い根拠 解説編




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受信設備
「受信設備」と「受信機」とは違います。

「受信設備」とは信号を受けて、
  表示機が表示できる状態にするシステム。

「受信機」とは信号を選択して変換し。
  表示機が表示できる状態にする機器。

通常は上のシステムに加えて、人が認識できるようにする表示機とかスピ-カーがつく。
神南 太郎 2013/06/02(Sun)12:42:26 編集
受信設備~
コメントありがとうございます。(><)
気がつくのが遅くなりました^^;

確かに上記の当人言い回しだと
受信設備と受信機の説明が足りなかったかもしれませんね・・・
正確なものであれば・・・(あくまで放送法上です。)

放送法施行規則
第二十一条 (受信設備の範囲)
放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。

受信機…NHK等を受信できる物
受話器…電話機の受信用の音声再生装置
拡声器…スピーカー
受像管…テレビのモニター

要約すると・・・
NHK等を受信できる受信機くっつけてる受話器・スピーカー・モニターは受信設備とします。

ものすごく 携帯電話のワンセグ を狙い撃ちしているような文章ですけどね・・・
どちらかといえば 用語定義 の部類での受信設備と受信機と見受けれたのですが・・・
特に受信機をさす部分の意味合いがどこに乗っていたのかを教えてもらえると幸いです。
アウトロウ改 2013/06/04(Tue)15:04:08 編集
うへ 脱字・・・汗
NHK等を受信できる受信機 に くっつけてる受話器・スピーカー・モニターは受信設備とします。

(´・ω・`)ションボリ
アウトロウ改 2013/06/04(Tue)15:18:02 編集
無題
では「TV音声だけが受信できる機器」でどうなるのか。
払うのか・払わなくていいのか
NONAME 2013/06/30(Sun)16:22:22 編集
TV音声だけが受信できる機器?について
TV音声だけが受信できる機器 というのがどのようなものを指してるのかがいまいち当人理解できてませんが・・・
(基本的にテレビ周波数とラジオではまったく別物ですし・・・、ワンセグ媒体の物は当然支払い義務に引っかかりますし・・・)

NHKのラジオは受信料支払い義務が無い
NHKのテレビを受信できるものは支払い義務がある


したがって
TV音声だけが受信できる機器 が テレビをラジオ代わりにしていると仮定すれば当然『支払い義務あり』になると思われます。


まぁ・・・なんにしても・・・放送法第64条にもあるように 「テレビジョン放送を受信することのできる受信設備には支払い義務が生じる」 なので難易してもテレビ周波数を受信できた時点で 『支払え!』 とNHKが来るでしょうね・・・
アウトロウ改 2013/07/01(Mon)02:07:05 編集
うへ・・・次は誤字か・・・汗
なんにしてもテレビ周波数を受信できた時点で 『支払え!』 とNHKが来るでしょうね・・・ orz
アウトロウ改 2013/07/01(Mon)08:46:35 編集
無題
集金人が持ってくるのが「契約書」なのに「これは登録です。」と言い換えるあたりから既に詐欺。
無くても困らんNHK 2016/12/27(Tue)02:49:49 編集
Re:無題
>集金人が持ってくるのが「契約書」なのに「これは登録です。」と言い換えるあたりから既に詐欺。
>
遅くなりました。 コメントありがとうございます。
えー…っと…
まぁ個人的な見解であれば
①NHK自体は ほぼ不要 と言って良い
なぜほぼが付くかと言えば NHK等しか映らない地区があるとのことで
そこを考慮した場合において NHKを廃止 とするのではなく
スクランブル放送・受信料廃止・コマーシャル料での放送維持 ここら辺が最適
と考えています。

②詐欺紛い
基本的に詐欺紛いを行うのは『NHKに委託された者』なので
言ってしまえば『NHK職員ではありません』

当ブログでNHK委託職員との会話ログを乗せていますが
はっきり言ってしまえば『本当に詐欺と変わらない言い方をします。』
しかし 逆に考えてください 『それは最大のチャンスでもあります。』
本来、そのようなことが出来ないはずなのにそのような事を言う
『これを録音し、NHKにその旨と公表する旨を話してみましょう』
NHKにとっては相当不利ですので、相当下手に出る事でしょう
もしかすると『NHKの集金人が来なくなる可能性も高いです』
...( = =) まぁ… 実際 うちには来なくなってしまいましたね…
※ただし注意点として
アップした場合、それを起点に裁判となる可能性がありますので
実際にはアップしないで優位に立ったまま冷静に話を進め
1年に1回程度の訪問を許す程度にするのが良いでしょう

こんなところでしょうか…
ここ最近(2016年末)において、NHK絡みの法律が改正案(PC所持のネット開通者に契約義務、罰則強化)などを考慮してるとのことで観察が必要ですね…
2016/12/29 14:52
ブラウン管テレビはOUTですねw
> 放送法施行規則
> 第二十一条 (受信設備の範囲)
> 放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
>
> 受信機…NHK等を受信できる物
> 受話器…電話機の受信用の音声再生装置
> 拡声器…スピーカー
> 受像管…テレビのモニター

ブラウン管テレビで地上波や衛星放送を受信できる人のみに支払い義務が発生しますよね?
液晶テレビには、「受像管」なるものがないのでw
妖狐 2017/03/02(Thu)00:02:20 編集
Re:ブラウン管テレビはOUTですねw
> 放送法施行規則
> 第二十一条 (受信設備の範囲)
> 放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
>
> 受信機…NHK等を受信できる物
> 受話器…電話機の受信用の音声再生装置
> 拡声器…スピーカー
> 受像管…テレビのモニター
>
>ブラウン管テレビで地上波や衛星放送を受信できる人のみに支払い義務が発生しますよね?
>液晶テレビには、「受像管」なるものがないのでw

おや… コメントとは珍しい…
遅延失礼しました & コメントありがとうございます。

まぁ基本的に『この法律自体が骨董品』ですので、そう思うのであれば
『NHK職員の前に液晶テレビを置き、俺はこれを持ってるが契約義務がない!
テレビがつく証明はBS放送のテロップ消しで証明してやる!』など
訴えてみてはいかがでしょうか…

当人判断としては
『液晶であろうがNHK放送の受信が可能な物は契約義務がある』と判断しています。
ですので『是非とも試して、裁判事例として掲げて頂ければ幸いですね』

なお、当人が知る限り唯一ですが
相模原市に
『BS放送テロップ消しでテレビ所持を確定され、裁判で敗訴された方がいます。』
まぁその人と同じような方向になると思いますがね…
2017/03/14 15:10
無題
後に出来た放送法2条14号の
「移動受信用地上基幹放送」の定義に
より64条の「設置」という定義で
ワンセグや携帯、カーナビをくくろう
とする見解が別れてしまったような。
NONAME 2019/02/22(Fri)12:33:21 編集
Re:無題
>後に出来た放送法2条14号の
>「移動受信用地上基幹放送」の定義に
>より64条の「設置」という定義で
>ワンセグや携帯、カーナビをくくろう
>とする見解が別れてしまったような。

おや… NHK関連にコメントが来るのは珍しい… 久しく来てなんだが…
コメントありがとうございます。
そうですね ワンセグ関連の裁判でもそこら辺を争点としてますね
なにせNHK放送を受信できる物は合法となってますからね…
反対してる人が未だに契約の自由がとか寝ぼけた事を言ってるからなぁ…汗
さて 本筋に入りますが…

根本的かつ当人の見解ですが反対派は『不利』と見ています
確かに『携帯』という観点から『設置』ではないという見かたも出来ますが
一定の空間に存在していますので『設置』と捉えて差し支えない
※記憶に間違いがなければ、実際的に高裁ですが支払い義務ありと判断されています。
 高裁の判断的には『受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念である』
 という下級裁判の意見を支持しています。

まぁ… 反対派の理屈で行けば
『テレビを移動させていれば設置ではない』と宣うのと一緒ですからね…

併せて そもそもの話ですが
『ワンセグ機能がない携帯なりカーナビが存在する
その上で 貴方の自由でワンセグ付を選んでいるのだから』
と言われてしまえばほぼアウトでしょう
ワンセグはワンセグメント(テレビチャンネルの一つ)をさしますから…

まぁ何にせよ 勝ち目はないでしょうね…
2019/02/23 07:04
無題
契約の義務があるのは分かりました。
でもNHKの言い値で契約しないといけないのでしょうか?
法的に契約の義務があるのだから、逆にNHKがこちらの言い値を断るのも違法だと思うのですが…。

無料(または格安)なら契約する意思があるけど、NHKの提示する受信料が高すぎ、受信料について合意できず契約に至らない場合は、こちらに非があるのでしょうか?NHKに非はないのでしょうか?
通りすがり 2019/07/31(Wed)22:03:57 編集
Re:無題
おや… 珍しい… コメントありがとうございます。
では僭越ながら回答させて頂きます。
※仕事等があるので返信遅くなる場合がありますのでご容赦を…

>契約の義務があるのは分かりました。
>でもNHKの言い値で契約しないといけないのでしょうか?
>法的に契約の義務があるのだから、逆にNHKがこちらの言い値を断るのも違法だと思うのですが…。

ブログ内で説明していますが
『 NHK受信物がある場合は契約の義務があります 』
このため 曲論で言えば
『 法外な受信料な値段に設定されてたとしても 貴方は契約する義務があります 』
※NHK受信物を所持している時に限る

契約の義務があるのですから
『 貴方がどれほど その値段は不当だから俺が決める 』
貴方のその発言には『 法的効力は一切ありません 』
まぁ…何故 自分で値段を決めれるのかと思ったのがやや疑問しか出ませんが…
極端に言ってしまうと
買物をしようとした時 → その値段は不服だから俺が値段を決める
といってるような状態です…汗

>無料(または格安)なら契約する意思があるけど、NHKの提示する受信料が高すぎ、受信料について合意できず契約に至らない場合は、こちらに非があるのでしょうか?NHKに非はないのでしょうか?

根本的に 貴方がテレビを持っているならば
現在のNHKが定めている受信料で契約しない場合
『 ほぼ100%貴方に非があります 』
では なぜ『 ほぼ 』と書いたのかと言えば
大震災や生活保護者にあっては減免措置が取られているからです。
このため、それの支払い等が難しく、要綱に合致するならば
減免処置が可能でしょう

しかし『 その状況ではない 』というならば
『 NHKが見れない海外製のテレビを購入する 』や
『 自主製作のテレビでNHKを見れない物を制作する 』または
『 テレビ等を設置していない(当人はこれに該当) 』など色々な方法がある中で
貴方はわざわざ
『 NHKを見れるテレビを 自分の意思で購入した 』のですから
それは最早 当人からすれば『 怠慢 』と言わざるを得ないかな…

余談となりますが
某N政党はNHKをぶっ潰すために活動をしていますので
納得がいかない場合は応援してみては如何でしょう…
当人のブログでも少し記載しているのですが
少なくとも当人はあの方々を応援する気は1mmもございません
何せ下手をすれば犯罪集団として裁かれる可能性すら考慮出来ますからね…
仮に当人がNHK側に回るならば
真っ先に『 教唆犯 』として訴えるでしょうね…

まぁNHKも要らないし、反NHK団体も要らないと思ってるので動きはしませんけど…
呟く程度ですなぁ…

こんなところでよろしいかな?
2019/08/01 03:36
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