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アウトロウ改 オンラインゲーム
天上碑武林鯖派閥:め組の『アウトロウ』(引退済) ・ 信長の野望オンライン:め組の『アウトロウ改』
他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

NHK受信料支払い根拠 解説編

平成26年1月13日作成(平成28年8月27日追加箇所あり)
支払わない方法と同様何かあれば加筆します。
  ※放送法等は法改正が現在進行形で行われています。そのため時期を見間違えると
   違う解釈になってしまう場合がありえます。
   また法令等は漢数字表記がありますので文字を変更しています。
   さらに条文途中に(※1)のような表記は当人加筆です。
   その点は 争点 になる部分ですのでご容赦ください

さて・・・かなり長文になると思いますが・・・
支払い根拠を逆に提示してみようかと思います。

ちなみに 支払わない根拠理由ラインナップは・・・
①テレビ等名称明記されていないから支払い義務は無い!!
テレビ等設置していない!! 所持しているだけだ!! 
③携帯電話やカーナビは放送を目的としていない!!用途が違う!!
 ※現在裁判勃発中 地方裁で契約義務なしと出ましたが控訴中 要観察
  合わせてワンセグ関連は取り消し線を引いてます。

④ゲーム等の目的でNHK放送用のモニターではない!!
⑤ケーブルテレビには加入でNHK放送+BS放送代が取られるが支払う必要はない
⑥日本国憲法第19条違反だ!!(思想及び良心の自由)
⑦日本国憲法第21条・国民主権原理違反だ!!
 (集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
⑧国会会議録で話しただけであって法律ではない!!従う義務は無い!!(平成26年10月1日更新)
⑨ワンセグなどは相手側の一方的な言い分だ!支払う必要ない!(平成28年8月更新)
 ※現在裁判勃発中 地方裁で契約義務なしと出ましたが控訴中 要観察
  合わせてワンセグ関連は取り消し線を引いてます。

⑩放送法第4条(国内放送等の放送番組の編集等)違反だ!(平成26年10月1日更新)
⑪契約自由の原則があり、誰と契約するのかは自由だ!!


まずは支払い根拠条文の「放送法64条」      リンク:放送法

(受信契約及び受信料)
第64条
 協会の放送を受信することのできる受信設備(※1)設置(※2)した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(※3)又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

(受信設備の範囲)                 リンク:放送法施行規則
第21条
法第64条第1項 本文の受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。


これによってまぁ 
法的に「NHKと受診契約を行う必要性」があります。
契約する → 受信料請求がくる → 支払う or 支払わない(民事裁判へ)

「支払い義務」ではなく、正確には「受診契約に基づいた、支払いが必要」
解釈的にはほぼ同じような形なのですが…
「支払い」に対し「義務」をつけると、支払い自体も法整備されていると
誤認する可能性がある という観点から訂正となりました。
合わせて、下記上にもいくつか 「支払い義務」と書いてますが 上記の解釈として
もらえると助かります。
まぁ…裁判判例の裁判官ですら 支払い義務としてるので問題はないとも思えたりもしますけどね・・・

平成26年10月8日 上記一文を訂正しました。(訂正前:これによってまぁ 支払い必要性義務が発生するのですが・・・いろいろ紐解いてみますか・・・)


受信することのできる受信設備 (※1)
  ①テレビ等名称明記されていないから支払い義務は無い!! という方向け
 

放送法施行規則 第21条にもあるように
 受信設備には、
   放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。

受信機…NHK等を受信できる物
受話器…電話機の受信用の音声再生装置
拡声器…スピーカー
受像管…テレビのモニター

赤字を引きましたが 含むもの ですので 全部そろわないといけない ではありません
まぁこの場合 テレビの他に携帯のワンセグ・カーナビのワンセグ と思って間違いないと思われます。


設置(※2)
  テレビ等設置していない!! 所持しているだけだ!! という方向け
所持と設置についての定義は 放送法 には記載されていません(補足2 一番下へ)
 
NHKとこの件で裁判 を考えた場合
 
裁判資料として国会議事録が使われるのは ほぼ確実だと思われます。
                リンク:平成19年3月22日 第10号 - 国会会議録
国会会議録一部抜粋
鈴木政府参考人 発言

 放送法32条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」といいますのは、BSも含め受信が可能な設備を設置した者は、個別受信であるかあるいは共同受信であるかを問わず
また、BS放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず、付随的に視聴可能な場合については受信契約の締結を行う義務があるということでございまして、これは地上デジタル放送であろうがBSデジタル放送であろうが同様だと述べております

寺田(学)委員 発言

 今具体的に例示した、いわば勝手にそういう環境に置かれた者も、この「設置した者」に入るということでよろしいですね

鈴木政府参考人 発言
 
そのとおりでございます。

というわけで自分の意思に関わらず設置したものとなる可能性があります。

ここまでで要約すると・・・
テレビ・カーナビ・携帯などのNHK受信設備がある場合
 NHKと契約する義務が発生します。
次からはただし書きの部分へ


放送の受信を目的としない受信設備(※3)
  ③携帯電話やカーナビは放送を目的としていない!!用途が違う!! という方向け
  ④ゲーム等の目的でNHK放送用のモニターではない!! という方向け
こちらも国会会議録抜粋になります。 リンク:平成19年3月22日 第10号 - 国会会議録

国会会議録一部抜粋
鈴木政府参考人 発言
 「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。

以上のことから、電波監視のため営業許可等を受け調査している者
        家電販売のためのテレビを陳列している者は除外
        それ以外は除外されない

まぁ「買ったときのまま、ダンボールに梱包しており、一度も表に出していない。」ってのは
多分 大丈夫だと思いますが・・・
箱から出したあたりからかなり怪しい形になると思われます。
ちなみに「ゲーム専用モニター」で「NHKを受信できない」は認められると思いますが・・・
「通常のテレビモニターをゲーム専用モニターにしている」ってのはかなり微妙なライン・・・ というか アウトに近いでしょう。
理由は先般説明した「NHK放送を受信が出来るか出来ないか?」ですので通常のモニターであればNGなのは目に見えてます。


大まかにこの3~4点が争点として多いでしょうか・・・
さて法的な解釈はここまでですが・・・
まぁ支払いたくないのでいろいろな解釈が出てきます。(当然ですね・・・)
まぁ そこらへんについても 斬り込んでみましょうか・・・

平成28年8月において
埼玉県朝霞市市議とNHKがワンセグについての裁判が勃発
埼玉地方裁判所裁判官が『ワンセグに契約義務なし』と打ち出しました。
これによって『ワンセグによる契約を解約できる可能性がありますが…』
NHKが控訴しましたので次は高等裁判所で争われます。
このため確定事項が出るまで 上記文章を取り消し線で掲載とします。
また裁判内容は覆ることがありますので これからの裁判も確認する必要があります。
この結果が出るまで下手なことを言わないことをオススメします。


  ⑤ケーブルテレビには加入でNHK放送+BS放送代が取られるが支払う必要はない
BSなどは 「衛星放送:と呼ばれるものですが 仕組みとすれば
放送局 → 人工衛星 → 共同受信・ケーブルテレビ局 → 個別受信
        ↓          ↓
      個別受信     ビル内共同受信

まぁ 簡単に言えば 
1.個人でBS等のアンテナで受信する
2.共同受信・ケーブルテレビ局から受信する
になるわけです。
その場合に出てくるのが 国会会議録 リンク:平成19年3月22日 第10号 - 国会会議録

鈴木政府参考人 発言
 放送法32条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」といいますのは、
BSも含め受信が可能な設備を設置した者は、個別受信であるかあるいは共同受信であるかを問わずまた、BS放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず付随的に視聴可能な場合については受信契約の締結を行う義務があるということでございまして、これは地上デジタル放送であろうがBSデジタル放送であろうが同様だと述べております。

寺田(学)委員 発言
 今具体的(☆2)に例示した、いわば勝手にそういう環境に置かれた者も、この「設置した者」に入るということでよろしいですね

鈴木政府参考人 発言
 
そのとおりでございます。

☆2:具体的例示ですが長いので要約すると
政府が勝手に立てたアンテナでBSが見れるようになった
これでも支払い義務が発生するのか?と

まぁ 以上のことから BSが見れるなら 支払い義務はありますね・・・


  ⑥
日本国憲法第19条違反だ!!
   (思想及び良心の自由)

実際 裁判判例がありますのでそこから抜粋します。

判決内容一部抜粋
 憲法19条の「思想及び良心」とは,信仰に準ずる世界観,主義,主張等の個人の人格形成の核心をなすものを意味するものと解されるところ,旧法32条(新法64条)及び規約9条に基づき受信契約の締結及び被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない間の受信料の支払が義務付けられるからといって,契約者の「思想及び良心」の自由に対する制約があるとは認められない。


  ⑦日本国憲法第21条・国民主権原理違反だ!!
   (集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
判決内容一部抜粋
 テレビ番組の視聴を強制したり制限するものではないから,控訴人の知る権利ないし表現の自由を侵害するものではなく,また,国民主権原理とは無関係である。

ちなみにこの裁判は上告(民法やら21条関係)していたが棄却されてしまった・・・


  ⑧国会会議録で話しただけであって法律ではない!!従う義務は無い!!
国会答弁は「 法律ではない 」のは間違いないです。
ただ裁判になったと仮定します。
判決を決めるには 「 似たような裁判判例 」を探して行きます。

優先順番であれば
①最高裁判決
②下級裁(高裁・地裁・家裁・簡裁)判決
③学術定説や国会答弁、国際法の検証等

でしょうか・・・国会答弁の位置づけはかなり下のほうに見えますが
何度も書きますが・・・
現在、ワンセグについての裁判はありません
(当人が知る限りでは…平成26年10月1日)
裁判判決がないのであれば 優先順位どおり 国会答弁が優先されます。
優先されるということは・・・ 国務大臣が支払い明言していますので・・・
まぁ裁判では 相当に厳しい状態になるでしょうねー となる
これでも 答弁関係で納得出来ない ならば
裁判を起してみるとよいでしょう そうすると判例となりますので・・・ 
あ・・ちなみに消費生活センターでは
「ワンセグも契約義務あり」と回答してますね~「 公共放送の受信料 」


ついでに・・・受信契約及び受信料債権の法的性質
 旧法32条1項(新法64条1項)の規定による受信契約の締結の義務付けは,被控訴人の独立性,中立性,公共性を確保しつつ自主財源を確保するため,放送法が定めた仕組みであること,被控訴人の放送を実際に視聴したか否か及びその視聴時間と関係なく受信料債権が発生すると定められていることからすると,受信料の法的性質は,放送の視聴と対価性のあるものとはいえず,放送法に基づき,公共放送を行う法人である被控訴人に徴収権が認められた特殊な負担金と解するのが相当である

概ねこのくらいでしょうか・・・
 ※一部補足(要約)            追加しました。
   裁判所の判断
    中立性を保つためにスポンサー契約等のCM(コマーシャルが無い)を行わない
    スポンサー等がつくとその意見に偏る可能性があるため
    そのため、財源を確保する放送法という法律が定められているので・・・
    NHK受信料支払い義務がある  との見解である

( ´・ω・`)_且 ○○寄りの放送とかしてちゃんと中立になってない!! といっても・・・
       鼻で笑われるだけなのでオススメはしない

 ※補足2
   設置と所持について
   最初のほうで説明した通りですが、
  ①アンテナ等については本人が設置してなくても
   NHKを受信することができる限り受信料支払い義務あり

  ②テレビについては(いろいろパターンあります・・・)
   1・買ったままのダンボール梱包から一度も出していない 「所持」
   2・アンテナ等が無く、テレビが絶対に見れない     「多分所持」
   3・アンテナはある、テレビも設置しているがテレビは見ていない 「ほぼNG」
    (b-casなどを調べて、一度も見てないことが立証できれば・・・)
    (ただ・・・NHK受信できるもの設置なのでかなり苦しいかなぁ・・・) 
   4・アンテナあり、テレビは一度見た それ以降は見ていない 「NG」
    (b-casに登録履歴が残る、見てないを立証が出来ない)
   


⑨ワンセグなどは相手側の一方的な言い分だ!支払う必要ない!(平成28年8月更新)
根本的に「NHK放送を受信できる物」「受信料支払い義務」が発生しています。
ですので「受信料を支払いたくないのであれば ワンセグがない携帯(そうiphoneならね)等にするだけでOK」です

改めて 「 ワンセグのみ 」の記事を作成しました。
リンク:ワンセグとNHK受信料

平成28年8月現在
埼玉県の市議とNHKが裁判となり
地方裁判ではあるが非常に興味深い判決となりました。
これによって大きくことが動くことになります。
現時点の裁判判決は『契約義務なし』とのことですが
NHK側が控訴となりましたので、高等裁判所で争われる形となります。
まぁいってしまうと『判決が覆る可能性がまだありますので注意されたし…』
ってとこですね… とはいえ仮にNHK側が
『ワンセグは受信契約があります』といった場合
『埼玉の裁判所で裁判官はそうではないと言ってますがそれでもあなたは契約に踏み切ると?それは詐欺としてあなたを告発しますがよろしいですか?』
ぐらいいえばおとなしく出来るかもしれませんね…
勿論、念を押しますが『判決は覆る可能性があるので経過観察が必要です。』


⑩放送法第4条(国内放送等の放送番組の編集等)違反だ!(平成26年10月1日更新)
仮定・想定だらけの話になります。
(どの部分で主張しているのかによって違うので・・・)

放送法4条                 リンク:放送法
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

まぁ 2~4を突っつく人がいるのですが・・・
これについては「 判例がない 」ので「 確定的 」な答えは出せません

ただ…この主張を行う人は推定ですが「この番組のこの部分が~」等と
主張するのではないかと予測できます。
(多分ニュース関係で突っついてるのかな?韓国寄りだ!とか・・・)

NHK放送のニュースは概ねですが(東京のNHK かつ 大相撲ある時期を想定)
1日あたり480~500分弱あります。
(NHK1日あたり総合放送時間は22時間 = 1320分)

ニュース1個あたり30秒~2分と仮定
2分間 上記の二~四が無く 違反した場合
2分 ÷ 480分 = 0.00416~(ニュース全体の約0.4%)

0.4%の部分で主張するとすれば 
ちょっと
「 パンチ(韓国寄りの放送があったから!)が弱すぎて裁判では闘えない 」
と思いますがいかがでしょう
ちなみに「あの日は○分だったし、この日の○分もあった!」としてしまうと
480分づつ割合が増加していくのでオススメ出来ない


ついでに 総務省にもありますが「 訂正放送制度 」というのがあり
                      リンク:総務省 訂正放送制度
要約すると
「 真実でない放送があった場合 謝罪しますよ」的な制度です。
ですので 韓国寄りではなく 公平じゃないから!で突っついてる人は全て
こちら側に該当し、「○○のニュースは誤りでした。訂正し、お詫びいたします。」
で終了です。
残念ながら 「 NHK受信料を支払わない根拠にはならない 」

まぁ ここらへんを主張する人とはまだ 当人コメントでも見たことがないので
見たいところですね・・・ どの部分で主張しているのかを・・・

⑪契約自由の原則があり、誰と契約するのかは自由だ!!
ざっくり言うと
放送法64条では『テレビ(NHK受信物)があるなら契約しないさい』

憲法29条財産権 から派生 → 近代私法の三大原則 さらに派生
契約自由の原則となります。
『誰と契約するのかは自由だ!!』 って事で
極端な話 放送法と財産権 という法律同士のぶつかり合いとなりますが・・・
実際にそんな裁判があったみたいで・・・

===============ニュース記事================
2013年10月10日
 NHKが、放送の受信契約を拒んだ東京都内の男性に対し、契約締結と受信料約20万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(中村慎裁判長)は10日、テレビ設置者にNHKとの契約を義務づけた放送法の規定を「合憲」とした上で、男性に契約締結と全額の支払いを命じる判決を言い渡した。

 男性は2006年、衛星放送も視聴できるテレビを自宅に設置したが、受信契約締結と受信料の支払いを拒否。NHKの訴えに対し「放送法の規定は契約自由の原則に反しており、違憲」などと反論していた。

 判決は「規定は不偏不党を貫く放送のため、テレビ設置者から広く公平に受信料を徴収することを目的としており、公共の福祉に適合する」として、男性に06年3月~今年5月の受信料の支払い義務があるとした。
  NHKの話「当方の主張が憲法上、正当であると認められた判決だと受け止めている」
=====================================
ということで 司法上でも合憲と判断されていますね・・・
まぁ・・・ これは通らないと考えておいたほうがよいです。

ちなみに 契約関係の法律は民法で規定されており

民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

民法91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


ここらへんが該当となりますね~




支払わない理由 および その根拠については
もし何か追加があれば加筆します

コメント等あれば 当人ブログのみですが返答いたします。
相談等に対しても 当人ブログのみですが返答いたします。

○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集




NHK受信料払わない方法 改良編

平成28年8月27日加筆(ワンセグ裁判に伴い、一部取り消し線使用)
※平成26~27年の国会答弁もある程度探りましたが
目立った変更点はないため、このまま準用可能だと思われます。
ただ「インターネット所持者に対する、受信料請求について」
がかなり物議をかもし出している状態であり
まだまだもめそうな点ですね・・・

さて 裁判判決がぼちぼち出てましたので 改良版を上げてみます。
※進展・追記等あれば上記の日付を更新します。
 
 ちなみに… NHK受信料支払い根拠 解説編 ってのもあり
 支払いたくないのであれば支払う根拠を見るのも一つだと思います。
 (支払う根拠 解説編 最新更新日は平成26年10月1日)

 合わせて… NHK受信料問題 訪問員とのバトル? ってのもあり
 下記で実際のやり取りを記載していますが、再度訪問した訪問員と
 やり取りした会話を上記リンクで記載していますので、まぁ
 参考にしたい方はどうぞ
※1 NHK受信物があることが分かりましたので~と言ってきた訪問員について
※2 NHK放送局に連絡し、そのような実態・調査権限があるのか電話確認した件



まず 以前の NHK受信料払わない方法 2013 とほぼ同じですが・・・
(この記事は実質的な動きな話です。)

~基礎的なおさらい~
①NHK受信料は支払い義務があります。      →  NHK受信料の結論が出たよー
       NHKの支払う根拠って?       →  NHK受信料支払い根拠 解説編
     ワンセグの支払う根拠って?       →  ワンセグとNHK受信料
※平成28年8月現在 埼玉県の市議とNHKとワンセグで裁判に成りました。
埼玉の裁判所において『携帯電話は設置ではない、契約義務なし(要約)』との判決
ただし、NHKが控訴しましたので『この裁判判決が確定ではない状態』です。
したがって、現在根拠とも言えない状態であり、この部分を一時保留体制に
切り替えました。

②義務を守らない場合 裁判(督促状) になりえます。
 
 ※契約していないから大丈夫  ×
  契約していなくても「裁判になります。」  ○  →  NHK裁判受信訴訟

③例え自分がアンテナ等を設置していなくても
 支払い義務になる可能性があります。     →  NHK受信料問題 疑問点集2
                       →  NHK受信料問題 疑問点集の資料


※最大注意点
  上記にもありますが NHK受信物がある限り NHK受信料は支払い義務があります
  義務がある上で あくまで当人が支払わない犯行等を行うとすればの仮定上の話ですので
  実践するというのであれば『当人は責任取れません、自己責任でお願いします』
  ちなみに当人は『テレビ等設置しておりません』のでNHK契約的にはので未契約です。
  まぁ・・・ モラル等は各人で違うでしょうから 問いませんが・・・
  どうせ辞めるなら テレビ等をなくして辞めましょう

仮定①  「テレビ等は所持しているが、未契約の場合」
1 NHK集金人が玄関前まで来た。
   扉を開けるないこと
   「今忙しいので帰ってください」で対応終了 基本的にこれでOKです。
   ※NHK側には履歴は残りますが、テレビを確認できていないので
    契約義務も支払い義務も 『この時点』 ではありえません
    ただし、テレビやアンテナの設置等がばれている状態ではNG

2 玄関扉を開けてしまい、NHK集金人とやりとりが始まった場合。
   
  ※最大注意点・・・絶対に余計なことは言わないこと!!

   対応しない場合
    「忙しいので帰ってください。」

   対応する場合
    ほぼ100%受信料の支払い義務説明 + テレビ等の所持について聞かれます
     ①テレビはありません(アンテナ・パソコンチューナー等)
     ②携帯でワンセグは見れません(カーナビ等)

   基本的にこれで帰ります。 帰らない場合は
     ③「忙しいので帰ってください」 ← 帰ってくださいの意思表示をすること

   それでも帰らない場合
     ④警察に通報           ←  不退去罪 適応になります。
      ※前提条件にもあるように 「テレビを設置している状態ですので・・・」
       「警察を家に入れる」・「NHK集金人を家に入れる」はNG
       警察は大丈夫だとは思われますが・・・まぁ見えないようにしたほうが得策
      ※不退去罪の補足…退去に要する合理的な時間を超えて故意に
               退去しなかった場合ですのですぐは適応はされません
       更に「テレビがあるを確定させた状態では不退去罪を確定させるのは
          難しくなるので 余計な発言等はしないこと」

     (=゜ω゜)⑤ 集金人について苦情(警察に通報した)旨をNHKに報告
           侘びのためNHK職員がすっとんでくるらしいですw
           ※テレビ設置が露呈しかねないのでオススメはしない

 ※余計な発言集
   『NHKは見ていない』・・・逆に言えばNHK受信設備があると言っている
   『契約自由の原則』・・・NHK受信料は法制定されているのでこの原則は通じない
   『携帯ワンセグでテレビを見ている』・・・NHK受信設備なので支払い義務あり
    ※現在ワンセグ裁判勃発中 地方裁で義務なし判決
     ただし、控訴したので高等裁判等で争われるため現在進行形事案である
     まぁ何にせよ余計な発言は控えるべきですね 平成28年8月追記
   『消費者契約法』・・・契約してからの話である
   『NHKの不祥事』・・・自分が不利だから相手の弱み ってのがみえみえです。

 ※相手側の要注意発言集
   『裁判になります』・・・設置虚偽である場合は裁判になりえます。
               嘘ではないが受信物設置確認していない段階では
               裁判にはならない
   『B-CASカードをテレビに差し込んでるとテレビがあるのわかるんですよ
            ・・・基本的にテレビ所持はばれません
               ただしBSのテロップ消し等を行おうとした場合
               ばれます。(更なる解説は下記へ)
  
   『携帯電話を見せてください』・・・見せる必要がまったくありません
                 ワンセグがついていれば支払い義務はあり
                 基本的にiPhoneならワンセグが搭載されないので
                 その場合は見せてもOKかも・・・

                 
 

仮定②  「テレビ等は所持しており、契約済だが支払わないようにしたい場合」
    1 NHK連絡し解約手続きを行う
       ①NHK受信物を撤去したので、NHK受信料を解約したいと
        『最寄のNHK放送局』に電話する

      ※要注意・・・簡単に解約できた場合とできなかった場合が存在する

       ②-①了承され、簡単に解約できた場合・・・仮定①に戻る

       ②-②了承されなく、簡単に解約できなかった場合
         ③解約できない理由を聞く
          ※法令上NHK放送受信物が無ければ契約義務はない
           さらに受信物撤去した証拠の提示等の義務などの
           法律はないが・・・
          ※NHK受信料規約 第9条
            (4)送受信契約を要しないこととなった事由
           第9条2項 放送受信契約の解約
            NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する
            事実を確認できたときは、放送受信契約は、
            前項の届け出があった日に解約されたものとする
            そのため、リサイクル票や買取証明書等の書類が
            必要となる傾向が強いようです。
         ④書類等をそろえて再度解約 → 仮定①に戻る

※最大の注意点:これは明らかに『 虚偽の報告 』です。
法廷闘争で『 詐欺罪にあたる可能性は低い 』ようですが
裁判となった場合には
『 虚偽解約から現在まで支払っていない分のNHK受信料を請求され、裁判になります。 』
その場合 裁判を行ったとしても『 最大5年分の受信料請求額支払い命令しかでません 』
(最高裁判所において、最大5年と判決がでました。)
『NHKの請求金額は5年以上の額』でも請求しているようです。


実際①  「テレビ等一切無い場合・・・当人」 (一部文章省略)
 ※NHK受信物が無いので当然支払い義務はないが・・・
 
  集金人:テレビ等あれば受信料支払い義務が~略~
  当 人:いや、テレビとか一切ないので・・・パソコンぐらいしかないので・・・
  集金人:パソコンでテレビみれたら~略~
  当 人:パソコンチューナーないです。
  集金人:携帯を見せてほしい ワンセグ~略~
  当 人:いやいや・・・なんで見知らぬ人に携帯を見せなきゃならないんですか?
 
  当 人:見知らぬ人に携帯見せるって嫌じゃありませんか?
  当 人:昨年も言いましたが NHK受信物はまったく無いのですが契約しなければ
  当 人:ならないのですか?
  集金人:昨年は私が来たわけじゃないので知りません(←態度がちょっと悪くなった)
  集金人:ですが、NHKが見れるものが無いのであれば・・・
  集金人:わかりました。帰ります。

 ~地域NHKへ電話~
  当 人:先ほど集金人に携帯を見せてと言われたんですがそんな義務あるんですか?
   N H K:いえ、そのようなことはありません。
  当 人:わかりました。ちなみに昨年も同様なやり取りがあった旨を集金人の方に
  当 人:話したのですが、そんなの知りませんよ的な話だったのですが・・・
  当 人:以前居た人から申し送りみたいなものは存在していないのでしょうか?
   N H K:集金人の態度や不手際等申し訳ございません、改善するよう努めます。
   N H K:しかしながら、1年間で環境等も変わる場合があると思われます。
   N H K:1年ごとに集金人等がお宅を訪問する場合がありえます。ご容赦ください。
  当 人:わかりました。

まぁ 当人はこんな流れでしょうか・・・ 1年に1回来るってのが現状です。
(-_-;) 軽いクレーマー? ともとれるのでしょうか・・・ まぁ・・・こんな流れです。


CASカード ざっくり説明~
 
 

 ①現在テレビを見るにはこのカードが必要
 ②カードは改造可能だが 改造は法律違反
 ③ユーザー登録によって 『自分自身で住所等を登録していた。』  ※現在廃止
 ④BSパワー調査は『ユーザー登録から情報を読み取りアンケート実施』※現在調査変更
 ⑤B-CASカードにはある程度の記録機能がある

  NHK絡みでの要約
   ①ユーザー登録情報で住所等がばれていたのでテレビ所持に関しては多少ばれて
    いた可能性がある、しかし現時点では制度廃止に伴いテレビ所持自体はわから

    ないと思われる。

   ②カード自体に記録機能ががあるので裁判時には「証拠物品」となる可能性が
    ある。

   ③カード改造でNHKを見れなくすることは可能だが、別件で裁判になる可能性がある


以上で支払わない方法を終わりますが・・・

以前に書いた NHK受信料の結論が出たよー を少し見やすくしてみようかと思います。

というか いろいろブログ等調査してたときに・・・
ヾ(・・ )ォィォィ・・・そんな根拠どこにあるんだよ・・・
といいたくなるような言い回しで支払い拒否を書いてたブログがありましたので・・・

次回は 支払い根拠 解説編 でも記載してみます。

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解説編できましたー(平成26年1月9日加筆部分)

NHK受信料支払い根拠 解説編


更に念のために・・・(平成26年1月12日加筆部分)
えっと・・・すっかり忘れてました・・・
NHK支払い絡みで注目が集まってるのが・・・
「元NHK職員でNHK内部告発者の立花孝志さん」です。
支払いで困ったときに相談してみるのもありかもしれません

※要注意
  立花孝志さんを支持する人
  立花孝志さんを指示しない人
  で軽い喧嘩のようなものでいろいろな噂が飛び交ってます。
  (信者とアンチの喧嘩というやつですが・・・)

  相談するのはよいですが 「最終的には自分自身で決めてください。」  
  一緒に沈む覚悟が無い限り 信用しすぎるのはオススメしない
  (当人ブログ内容もそうですし、他者ブログ内容や意見もそうです)
  
  相談料1万円って話もあるみたいですが…(事実かどうかはわかりません)

  もしどうしても困った場合 他の相談場所として・・・
   全国の消費生活センター や 国民生活センター リンク:国民生活センター
  をオススメします。

  どうにも 「これ見れば!!」・「この人に任せれば!!」 というコメントを
  違うブログ等で見かけたので記載しました。


またまた加筆しました^^;・・・(平成26年1月25日加筆部分)
  裁判で敗訴した場合でも お金を支払わなくて良い!! というのを見まして・・・
  実際どうなの? と思いまして・・・ ポイントは大きく 4つ
  ①働いている        ②働いていない
  ③NHKが口座を知っている ④NHKが口座を知らない

 紐解くと・・・
  ①は給与口座差押さえ と言うので差し押さえられる可能性が高いです

  ②で③の場合 まぁ口座から引き落とされちゃいますね・・・(お金がある限り)
         また 強制執行(※1)の可能性があります。

  ②で④の場合 強制執行(※1)の可能性があります。

まぁ見た感じ「あれ? 結局だめじゃね?」となるのですが・・・
強制執行の費用と言うのが概ね「7万円~10万円弱」とされており、
NHK裁判で請求されてる概ねの金額が「10万円」(衛星放送も絡む場合値段増えます)
となると・・・ 強制執行の費用 = 請求金額 に近くなり元本割れが発生する可能性が
あり、強制執行には踏み込まない のではないか? ってこと見たいですね・・・

更に 「判決で確定した権利の消滅時効(第167条)」 というのが民法でありまして
まぁ 簡単に言うと 「10年間でその取立ては時効である」 以上のことから

NHKに裁判を起こされて、裁判で敗訴  10年間仕事をしないでガン無視すれば
①強制執行されない
②10年間で仕事をしない
③口座がばれない
と言うのがそろって 「踏み倒す事が可能」 である

・・・正直・・・そんな条件が揃う人のほうが少ないんじゃないかと・・・
ってか 自己破産同様 縛りや自由が制限されたりすので
ちゃっちゃと払ったほうが楽なような・・・
まぁ 「モラル」や「道徳」は言うつもりはありません 
「肩身は狭い」気はしますけどね・・・ あくまで当人の感想は・・・
                               リンク:民法


その他なんらかの相談等もあれば当人コメント欄のみですが回答いたします。

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○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集


良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)


NHK裁判受信訴訟

さて・・・裁判結果出ましたね・・・(東京裁判判例はまだ出てませんけど・・・)
アウトロウ流に少し解説(わかりやすく)してみようかと思います。
※裁判は『相模原市の男性』の裁判を中心としています。
かなりの長文です^^;


相模原市の男性が 訴えられた経緯 ついて
 ※注意:いろいろ調査した流れです。 男性から直接聞いたわけでもないため
     多少差異が発生している可能性があります。
     一応抜粋は 裁判判例 ですので大きな差異はないと思います。
受信料等請求事件 横浜地方裁判所  相模原支部 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83393&hanreiKbn=04


①男性側 テレビを所持していた。

②男性側 BSの左下に広告(?)があり、その広告が邪魔に思った男性が
     「NHKに電話し、広告を消す方法を聞き、その方法を行った。」
     (平成21年1月13日)

③NHK側 テレビを設置していることが明らかになったため
      受信料支払いするようにお願いを行った。

④男性側  支払いを拒否

⑤NHK側 受信料を支払うための 『NHK側の窓口を変更した』 ので
      受信料を支払いするよう『内容証明郵便等』 でお願い行った。

⑥男性側  支払いを拒否

⑦NHK側 最終通告後に裁判に踏み切るがよろしいか?

⑧男性側  受けて立つ

ざっくりとはこのような形です。



裁判(一審)の流れ + 互いの主張
男性側
①収入が少ないので出来る限り支払うが
 『震災からテレビが壊れていた』ので一部の期間はNHK受信物が無いから
 受信料一部は支払う義務がない

②俺は税金等をちゃんと納めてる善良な市民だが、税金を使って訴訟を起こす
 NHKは許せない

NHK側
①NHK受信物あるなら、支払い義務があり
BS等について話が出る時点で設置は明白である 

(主位的請求)
②採算にわたり 『お願い』 を行ったが支払いは行われず
支払わない人のための 『受信料特別窓口に移行 + 契約書を送付』 したが
あなたは『支払いを拒否した。』
最終通告の『裁判にするけど契約しないんだね?』の書類に対しても
あなたは『支払いを拒否した。』
採算にわたり『お願い』+『最終警告』したがだめだった・・・
だが NHK支払いは義務なので・・・
『最終警告した日から2週間たてばNHKと契約したみる』

(予備的請求1)
③上の②が裁判で認められない場合
設置してからの受信料だけを男性から貰う

(予備的請求2)
②と③が裁判で認められなかった場合
受信料がだめなら
番組を見て 情報を得ていたことで 男性には『利益が発生している』
利益が発生しているなら NHK側は損失であるので
受信料と同等の賠償金を請求する


裁判一審判決
① 設置は明白

② 男性側主張のテレビが壊れていたという根拠がない
(震災前・震災当日・震災後しばらくしてからなのか 壊れた日が立証できていない)

③ 契約書にサインしていないのに契約しているは普通ありえないので
 NHK主位的請求は却下する

最終結果 ①②③から 予備的請求1(受信料支払いのみ) を認める
 


裁判二審判決(※正確なのは判例待ちです)
① 設置は明白

② 男性側主張のテレビが壊れていたという根拠がない

③ 契約書にサインしてないけど
 もともとNHK受信料は 『受信料支払いは義務であり』 
 義務であるならば 『判決で強制的に承諾させる手続きは遠回りで不必要』
 男性が 『判決確定まで契約が成立しないのは受信料を支払っている人との間で不公平だ』
 だから 『NHKが契約を申し込めば(※1)、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、
      2週間が経過すれば契約が成立する』

最終結果 ①②③から 主位的請求 を認める


このような流れとなっています。
さてはて・・・皆さん思うところはいろいろあると思いますが・・・
まず 支払い根拠は当人ブログの 『 NHK受信料の結論が出たよー 』などを見てください

(=゜ω゜) 一審は妥当だと思うけど・・・二審はさすがに暴論だと思うなぁ・・・
義務だから 契約を取る必要が無い ってのは話はどうなの・・・
契約とは何なのかと・・・
いっそのこと法律が『国民は全て支払い義務がある』とか
書いてあるなら納得するんじゃないだろうか・・・
(支払いたくないけどね 見てないし・・・)
というか。。。根本的に。。。
『自分からNHK受信できる物があるとNHKに対し宣伝しているのに支払わない・・・
男性がチャレンジャー過ぎなのでは・・・と・・・^^;』
そして・・・マスコミは『2週間が経過すれば契約が成立する』部分のみを強調している
インパクトは確かに強いけど・・・ その言い回しはどうなのよと・・・


そうそう・・・
裁判調べてるときに 例によって
立花 孝志さんの『NHKと未契約者との裁判 承諾なしでも契約成立の解説』
というのがありまして
そこでも注意していたのですが・・・
 『NHKが契約を申し込めば(※1)』ですので注意を!!
 NHK(職員) と NHK集金人 は別物ですので
  NHK集金人がごちゃごちゃ 言っても効力はありません
  NHK集金人 は 業務委託契約された別会社の方です。
  効力があるとすれば 『内容証明郵便等で送付されたNHK契約書』等でしょうか

(=゜ω゜)NHK集金人は 基本給料 + 契約を取ったなどの歩合制 だそうです。
歩合制なため より多くの契約が取れれば給料が多いわけです。
まぁ 必死になる人が多い所以でしょうか・・・


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2014年1月8日 追加~

NHK受信料契約「承諾は必要」 高裁判断分かれる
2013.12.18 21:20

 NHKが個人を相手に受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の下田文男裁判長は18日、「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思表示がなければ受信契約は成立しない」との判断を示した。


 契約を結ぶ義務があること自体は否定せず、受信料は支払うよう命じた。


 10月には同様の訴訟で東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約の締結を通知すれば、承諾の意思表示がなくても2週間経過すれば契約が成立する」との判決を出しており、判断が分かれた。


 下田裁判長は「放送法には『申し込みと承諾が一致する以外の方法でも契約が成立する』とうかがわせるような規定はない」と指摘。総務相が認可しているNHKの受信規約でも、NHK単独の意思表示で契約が成立する方法は定めていないとして「契約は受信者に契約の承諾を命じる判決が確定した段階で成立する」と判断した。

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○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)





NHK受信料問題 疑問点集2 

Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
  自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

A あります。 支払い義務が生じます ほぼ100%

えっと理由なのですが・・・国会答弁から引っ張ってきますが・・・
NHK受信料問題 疑問点集の資料  ←国会答弁

要約すると・・・
寺田委員さんが
『アパート等で大家が勝手につけたBSアンテナ等をつけて、自分の部屋で見れるようになった場合受信料支払う義務があるのか?』
『テレビ等が見づらい地域(離島等)で政府がアンテナを立てました。アナログから地デジに変更するときの契約方式で高い方は専用BS機器がないとBS放送は見れないが、契約方式で安い方は専用BS機器がなくても見れてしまう場合がある。その時にも支払う義務があるのか?』
と質問しました。

回答として・・・(かなり要約してます。)
鈴木政府参考人さんが
『個人だろうが共同(大家が勝手につけた)であろうが、政府が見れるようにしようがNHK受信できるのなら法律上NHK契約義務があり、支払い義務がある』
と回答してます。

という事で 自分が設置していないアンテナ等でも支払い義務はある となります。


恐ろしく余談ですが・・・
昔はテレビを改造し、NHK受信放送を出来ないテレビに改造出来たそうです。
そうするとNHK受信が出来ないのであれば、支払い義務はありません
基本的には・・・
(実際にどう改造したのかは不明です^^;)

現在は b-casカード 使用のため事実上不可能になってます。
b-casカード  を 違法改造してる場合があるらしいのですが・・・
b-casカード 改造はガチで逮捕されるので・・・
NHK受信料等で揉めてるレベルではなくなるのでオススメしません


○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)


NHK受信料問題 疑問点集の資料 

平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0094/16603220094010a.html



○寺田(学)委員 その点に関しては了解いたしました。
 一点、この間行われましたNHKの予算の中で、私自身、問題提起をさせていただいた部分があります。
 あれが夜の十二時過ぎ、一時ぐらいに放送されたみたいですけれども、十五分間だけ質疑をさせていただいたんですが、正直、自分の予想をはるかに超える方々から反響がありました。ですので、今度、参議院の方の予算も行われるということで、ひとつ、ちょっとこの間の積み残しをやりたいんです。
 繰り返し申し上げますと、今売られているテレビの中には、三波共有の、BSと地デジとCSのチップが入っていて、かつ集合住宅では三波共同アンテナがほとんど主流になっていて、アンテナ線にケーブルを入れると衛星放送が見られてしまうと。そういうことによって、いわゆるモアサービスであった衛星放送の付加的な受信料九百四十五円を払わなきゃいけないような環境になっているということを問題提起させていただきました。
 そうしたら、意外なことに、NHKの徴収員の方からも実名でメールをいただいて、正直、現場が困っていると。ある種、あくどい人はあくどいやり方をしていると。
 CSのパラボラアンテナがついていることを理由に、どんどんどんと入っていって、あなた、衛星見られるでしょう、だから払ってくださいというような一方的な言い方をして、要は契約を結ぶ方もいる。逆に視聴者の方から来たんですけれども、ピンポンと来て、あけたらNHKの徴収員の方だったと。そうしたら、テレビのリモコンを持ってきてくださいと言うそうなんですよ。
 テレビのリモコンを持ってきてくださいと言って、リモコンを持っていくと、BSというボタンがついていると、ほら映るじゃないですか、九百四十五円、衛星が映るということは払わなきゃいけないんですよということで、無理やり契約を結ぼうとしたとか。
 あともう一個御紹介すべきことは、行政の方からもメールが来ました。どういう形かというと、いわば難視聴の地域に対して、今ケーブルで、大きいアンテナを行政側が第三セクターで立てて、それを伝送している形をとっていると。僕、専門的なことはわからないので間違っているかもしれません、その伝送線を地デジに対応するように、今入れかえようとしている。その入れかえるときに、何か二つぐらい方式があるそうで、高い方式をとると、いわば視聴者側で新たに機器を買わない限りBSは見られない、ただ、安い形で伝送線を再施工すると、ある種、テレビにチップが入っていれば自動的に見られるような形になってしまうと。
 そこで行政の方が考えたのは、その安い方式で勝手に見られる方式にすると、行政側が衛星放送を見させるような環境にある種引いてしまうんじゃないかと。
 離島なのか僻地なのかわかりませんけれども、そういう地域の方々に行政側が衛星放送を受信するような環境をつくってしまうということに今疑問を感じていて、私にメールをくださった方は、おじいちゃんとかおばあちゃんとか所得が本当に低い方々を行政側が苦しい立場に追い込むような形になるんじゃないかなと。
 九百四十五円でも月々の支払いではやはり重いものがあるだろうということで、どうしたらいいんだろうという話がありました。そういう意味において、ちょっと、少しだけ大臣にも問題意識を持っていただきたいと思いますし、私は早急な改善が必要だと思うんです。
 局長でも結構ですけれども、まず、今の放送法の受信料を規定している三十二条で「受信設備を設置した者」、この「設置した者」のとらえ方ですけれども、これは、自分からの意思によって設置した者のみならず、今のような技術的な、そして住環境的な変化によって設置されてしまった者は含むのか含まないのか、これはいかがでしょうか。


○鈴木政府参考人
 お答え申し上げます。
 ただいま委員御指摘の、放送法三十二条一項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」といいますのは、BSも含め受信が可能な設備を設置した者は、個別受信であるかあるいは共同受信であるかを問わず、また、BS放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず、付随的に視聴可能な場合については受信契約の締結を行う義務があるということでございまして、これは地上デジタル放送であろうがBSデジタル放送であろうが同様だと述べております。

○寺田(学)委員
 では、繰り返しになるかもしれませんが、今具体的に例示した、いわば勝手にそういう環境に置かれた者も、この「設置した者」に入るということでよろしいですね。

○鈴木政府参考人
 お答え申し上げます。
 そのとおりでございます。

○寺田(学)委員
 それでは、条文の方の中段の「放送の受信を目的としない受信設備」という中に、みずからの意思で衛星放送を受信する環境を設置しようとしていない方々が買ってしまったテレビに勝手に入っていることによっていわば環境がつくられる受信設備ですけれども、そのことは含まれるのかどうなのか、いかがですか。

○鈴木政府参考人
 お答えを申し上げます。
 ただいま御指摘の、条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。

○寺田(学)委員
 今お答えいただいたように、第三十二条の法律によれば、ある種、その環境に置かれた方は自分の意思があるないを問わず払わなきゃいけないということになっているということだと判断いたしました。
 大臣自身に単刀直入にお伺いしたいんですが、今のようなケース、いわばモアサービスと言われていた衛星放送に関して、昔とは違って、今は勝手に見られる環境がつくられてしまって、それがゆえに自分の意思を飛び越して払わなきゃいけないような環境に置かれる人が多数生まれてきていて、これからもどんどんふえることが予想されていると思います。この点に関して、まずは、問題点だととらえているのか、それはもうやむを得ないことだと考えているのか、大臣、いかがですか。

○鈴木政府参考人
 お答えを申し上げます。
 これは以前大臣が御答弁をさせていただきましたこともございますが、NHKを受信できる受信設備を設置した者は法律上契約義務があるということになっております。この理由は、公共放送の使命を果たすために必要な財源を広く国民全体で負担していただくというものでございまして、大臣がかつて御答弁させていただきましたように、公共的性格を持つNHK、その放送を国民全体で負担するという意図でございます。

○菅国務大臣
 この前も、私は、今局長の答弁と同じように、実は答弁をさせていただきました。しかし、寺田委員からいろいろなこの問題についての指摘をされまして、私は、もう一度、役所内、さらには私が放送問題で相談する方にもいろいろな意見を聞きました。
 そういう中で、やはり今まで指摘をいただいていますこの受信料のあり方の中で、視聴者の主観的な意思によらないで、外形的、客観的な基準、これを策定することが可能かどうかということも含めて、私は、これは問題意識を持って研究する必要があるのではないかなという、今私自身考えておりますことを伝えさせていただきたいと思います。

国会答弁です。




○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)


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