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平成26年1月13日作成(平成28年8月27日追加箇所あり)
支払わない方法と同様何かあれば加筆します。
※放送法等は法改正が現在進行形で行われています。そのため時期を見間違えると
違う解釈になってしまう場合がありえます。
また法令等は漢数字表記がありますので文字を変更しています。
さらに条文途中に(※1)のような表記は当人加筆です。
その点は 争点 になる部分ですのでご容赦ください
さて・・・かなり長文になると思いますが・・・
支払い根拠を逆に提示してみようかと思います。
ちなみに 支払わない根拠理由ラインナップは・・・
①テレビ等名称明記されていないから支払い義務は無い!!
②テレビ等設置していない!! 所持しているだけだ!!
③携帯電話やカーナビは放送を目的としていない!!用途が違う!!
※現在裁判勃発中 地方裁で契約義務なしと出ましたが控訴中 要観察
合わせてワンセグ関連は取り消し線を引いてます。
④ゲーム等の目的でNHK放送用のモニターではない!!
⑤ケーブルテレビには加入でNHK放送+BS放送代が取られるが支払う必要はない
⑥日本国憲法第19条違反だ!!(思想及び良心の自由)
⑦日本国憲法第21条・国民主権原理違反だ!!
(集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
⑧国会会議録で話しただけであって法律ではない!!従う義務は無い!!(平成26年10月1日更新)
⑨ワンセグなどは相手側の一方的な言い分だ!支払う必要ない!(平成28年8月更新)
※現在裁判勃発中 地方裁で契約義務なしと出ましたが控訴中 要観察
合わせてワンセグ関連は取り消し線を引いてます。
⑩放送法第4条(国内放送等の放送番組の編集等)違反だ!(平成26年10月1日更新)
⑪契約自由の原則があり、誰と契約するのかは自由だ!!
まずは支払い根拠条文の「放送法64条」 リンク:放送法
(受信契約及び受信料)
第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備(※1)を設置(※2)した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(※3)又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(受信設備の範囲) リンク:放送法施行規則
第21条
法第64条第1項 本文の受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
これによってまぁ
法的に「NHKと受診契約を行う必要性」があります。
契約する → 受信料請求がくる → 支払う or 支払わない(民事裁判へ)
「支払い義務」ではなく、正確には「受診契約に基づいた、支払いが必要」
解釈的にはほぼ同じような形なのですが…
「支払い」に対し「義務」をつけると、支払い自体も法整備されていると
誤認する可能性がある という観点から訂正となりました。
合わせて、下記上にもいくつか 「支払い義務」と書いてますが 上記の解釈として
もらえると助かります。
まぁ…裁判判例の裁判官ですら 支払い義務としてるので問題はないとも思えたりもしますけどね・・・
平成26年10月8日 上記一文を訂正しました。(訂正前:これによってまぁ 支払い必要性義務が発生するのですが・・・いろいろ紐解いてみますか・・・)
受信することのできる受信設備 (※1)
①テレビ等名称明記されていないから支払い義務は無い!! という方向け
放送法施行規則 第21条にもあるように
受信設備には、
放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
受信機…NHK等を受信できる物
受話器…電話機の受信用の音声再生装置
拡声器…スピーカー
受像管…テレビのモニター
赤字を引きましたが 含むもの ですので 全部そろわないといけない ではありません
まぁこの場合 テレビの他に携帯のワンセグ・カーナビのワンセグ と思って間違いないと思われます。
設置(※2)
②テレビ等設置していない!! 所持しているだけだ!! という方向け
所持と設置についての定義は 放送法 には記載されていません(補足2 一番下へ)
NHKとこの件で裁判 を考えた場合
裁判資料として国会議事録が使われるのは ほぼ確実だと思われます。
リンク:平成19年3月22日 第10号 - 国会会議録
国会会議録一部抜粋
鈴木政府参考人 発言
放送法32条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」といいますのは、BSも含め受信が可能な設備を設置した者は、個別受信であるかあるいは共同受信であるかを問わず、また、BS放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず、付随的に視聴可能な場合については受信契約の締結を行う義務があるということでございまして、これは地上デジタル放送であろうがBSデジタル放送であろうが同様だと述べております。
寺田(学)委員 発言
今具体的に例示した、いわば勝手にそういう環境に置かれた者も、この「設置した者」に入るということでよろしいですね
鈴木政府参考人 発言
そのとおりでございます。
というわけで自分の意思に関わらず設置したものとなる可能性があります。
ここまでで要約すると・・・
テレビ・カーナビ・携帯などのNHK受信設備がある場合
NHKと契約する義務が発生します。
次からはただし書きの部分へ
放送の受信を目的としない受信設備(※3)
③携帯電話やカーナビは放送を目的としていない!!用途が違う!! という方向け
④ゲーム等の目的でNHK放送用のモニターではない!! という方向け
こちらも国会会議録抜粋になります。 リンク:平成19年3月22日 第10号 - 国会会議録
国会会議録一部抜粋
鈴木政府参考人 発言
「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。
以上のことから、電波監視のため営業許可等を受け調査している者
家電販売のためのテレビを陳列している者は除外
それ以外は除外されない
まぁ「買ったときのまま、ダンボールに梱包しており、一度も表に出していない。」ってのは
多分 大丈夫だと思いますが・・・
箱から出したあたりからかなり怪しい形になると思われます。
ちなみに「ゲーム専用モニター」で「NHKを受信できない」は認められると思いますが・・・
「通常のテレビモニターをゲーム専用モニターにしている」ってのはかなり微妙なライン・・・ というか アウトに近いでしょう。
理由は先般説明した「NHK放送を受信が出来るか出来ないか?」ですので通常のモニターであればNGなのは目に見えてます。
大まかにこの3~4点が争点として多いでしょうか・・・
さて法的な解釈はここまでですが・・・
まぁ支払いたくないのでいろいろな解釈が出てきます。(当然ですね・・・)
まぁ そこらへんについても 斬り込んでみましょうか・・・
平成28年8月において
埼玉県朝霞市市議とNHKがワンセグについての裁判が勃発
埼玉地方裁判所裁判官が『ワンセグに契約義務なし』と打ち出しました。
これによって『ワンセグによる契約を解約できる可能性がありますが…』
NHKが控訴しましたので次は高等裁判所で争われます。
このため確定事項が出るまで 上記文章を取り消し線で掲載とします。
また裁判内容は覆ることがありますので これからの裁判も確認する必要があります。
この結果が出るまで下手なことを言わないことをオススメします。
⑤ケーブルテレビには加入でNHK放送+BS放送代が取られるが支払う必要はない
BSなどは 「衛星放送:と呼ばれるものですが 仕組みとすれば
放送局 → 人工衛星 → 共同受信・ケーブルテレビ局 → 個別受信
↓ ↓
個別受信 ビル内共同受信
まぁ 簡単に言えば
1.個人でBS等のアンテナで受信する
2.共同受信・ケーブルテレビ局から受信する
になるわけです。
その場合に出てくるのが 国会会議録 リンク:平成19年3月22日 第10号 - 国会会議録
鈴木政府参考人 発言
放送法32条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」といいますのは、BSも含め受信が可能な設備を設置した者は、個別受信であるかあるいは共同受信であるかを問わず、また、BS放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず、付随的に視聴可能な場合については受信契約の締結を行う義務があるということでございまして、これは地上デジタル放送であろうがBSデジタル放送であろうが同様だと述べております。
寺田(学)委員 発言
今具体的(☆2)に例示した、いわば勝手にそういう環境に置かれた者も、この「設置した者」に入るということでよろしいですね
鈴木政府参考人 発言
そのとおりでございます。
☆2:具体的例示ですが長いので要約すると
政府が勝手に立てたアンテナでBSが見れるようになった
これでも支払い義務が発生するのか?と
まぁ 以上のことから BSが見れるなら 支払い義務はありますね・・・
⑥日本国憲法第19条違反だ!!
(思想及び良心の自由)
実際 裁判判例がありますのでそこから抜粋します。
判決内容一部抜粋
憲法19条の「思想及び良心」とは,信仰に準ずる世界観,主義,主張等の個人の人格形成の核心をなすものを意味するものと解されるところ,旧法32条(新法64条)及び規約9条に基づき受信契約の締結及び被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない間の受信料の支払が義務付けられるからといって,契約者の「思想及び良心」の自由に対する制約があるとは認められない。
⑦日本国憲法第21条・国民主権原理違反だ!!
(集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
判決内容一部抜粋
テレビ番組の視聴を強制したり制限するものではないから,控訴人の知る権利ないし表現の自由を侵害するものではなく,また,国民主権原理とは無関係である。
ちなみにこの裁判は上告(民法やら21条関係)していたが棄却されてしまった・・・
⑧国会会議録で話しただけであって法律ではない!!従う義務は無い!!
国会答弁は「 法律ではない 」のは間違いないです。
ただ裁判になったと仮定します。
判決を決めるには 「 似たような裁判判例 」を探して行きます。
優先順番であれば
①最高裁判決
②下級裁(高裁・地裁・家裁・簡裁)判決
③学術定説や国会答弁、国際法の検証等
でしょうか・・・国会答弁の位置づけはかなり下のほうに見えますが
何度も書きますが・・・
「現在、ワンセグについての裁判はありません」
(当人が知る限りでは…平成26年10月1日)
裁判判決がないのであれば 優先順位どおり 国会答弁が優先されます。
優先されるということは・・・ 国務大臣が支払い明言していますので・・・
まぁ裁判では 相当に厳しい状態になるでしょうねー となる
これでも 答弁関係で納得出来ない ならば
裁判を起してみるとよいでしょう そうすると判例となりますので・・・
あ・・ちなみに消費生活センターでは
「ワンセグも契約義務あり」と回答してますね~「 公共放送の受信料 」
ついでに・・・受信契約及び受信料債権の法的性質
旧法32条1項(新法64条1項)の規定による受信契約の締結の義務付けは,被控訴人の独立性,中立性,公共性を確保しつつ自主財源を確保するため,放送法が定めた仕組みであること,被控訴人の放送を実際に視聴したか否か及びその視聴時間と関係なく受信料債権が発生すると定められていることからすると,受信料の法的性質は,放送の視聴と対価性のあるものとはいえず,放送法に基づき,公共放送を行う法人である被控訴人に徴収権が認められた特殊な負担金と解するのが相当である
概ねこのくらいでしょうか・・・
※一部補足(要約) 追加しました。
裁判所の判断
中立性を保つためにスポンサー契約等のCM(コマーシャルが無い)を行わない
スポンサー等がつくとその意見に偏る可能性があるため
そのため、財源を確保する放送法という法律が定められているので・・・
NHK受信料支払い義務がある との見解である
( ´・ω・`)_且 ○○寄りの放送とかしてちゃんと中立になってない!! といっても・・・
鼻で笑われるだけなのでオススメはしない
※補足2
設置と所持について
最初のほうで説明した通りですが、
①アンテナ等については本人が設置してなくても
NHKを受信することができる限り受信料支払い義務あり
②テレビについては(いろいろパターンあります・・・)
1・買ったままのダンボール梱包から一度も出していない 「所持」
2・アンテナ等が無く、テレビが絶対に見れない 「多分所持」
3・アンテナはある、テレビも設置しているがテレビは見ていない 「ほぼNG」
(b-casなどを調べて、一度も見てないことが立証できれば・・・)
(ただ・・・NHK受信できるもの設置なのでかなり苦しいかなぁ・・・)
4・アンテナあり、テレビは一度見た それ以降は見ていない 「NG」
(b-casに登録履歴が残る、見てないを立証が出来ない)
⑨ワンセグなどは相手側の一方的な言い分だ!支払う必要ない!(平成28年8月更新)
根本的に「NHK放送を受信できる物」に「受信料支払い義務」が発生しています。
ですので「受信料を支払いたくないのであれば ワンセグがない携帯(そうiphoneならね)等にするだけでOK」です
改めて 「 ワンセグのみ 」の記事を作成しました。
リンク:ワンセグとNHK受信料
平成28年8月現在
埼玉県の市議とNHKが裁判となり
地方裁判ではあるが非常に興味深い判決となりました。
これによって大きくことが動くことになります。
現時点の裁判判決は『契約義務なし』とのことですが
NHK側が控訴となりましたので、高等裁判所で争われる形となります。
まぁいってしまうと『判決が覆る可能性がまだありますので注意されたし…』
ってとこですね… とはいえ仮にNHK側が
『ワンセグは受信契約があります』といった場合
『埼玉の裁判所で裁判官はそうではないと言ってますがそれでもあなたは契約に踏み切ると?それは詐欺としてあなたを告発しますがよろしいですか?』
ぐらいいえばおとなしく出来るかもしれませんね…
勿論、念を押しますが『判決は覆る可能性があるので経過観察が必要です。』
⑩放送法第4条(国内放送等の放送番組の編集等)違反だ!(平成26年10月1日更新)
仮定・想定だらけの話になります。
(どの部分で主張しているのかによって違うので・・・)
放送法4条 リンク:放送法
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
まぁ 2~4を突っつく人がいるのですが・・・
これについては「 判例がない 」ので「 確定的 」な答えは出せません
ただ…この主張を行う人は推定ですが「この番組のこの部分が~」等と
主張するのではないかと予測できます。
(多分ニュース関係で突っついてるのかな?韓国寄りだ!とか・・・)
NHK放送のニュースは概ねですが(東京のNHK かつ 大相撲ある時期を想定)
1日あたり480~500分弱あります。
(NHK1日あたり総合放送時間は22時間 = 1320分)
ニュース1個あたり30秒~2分と仮定
2分間 上記の二~四が無く 違反した場合
2分 ÷ 480分 = 0.00416~(ニュース全体の約0.4%)
0.4%の部分で主張するとすれば
ちょっと
「 パンチ(韓国寄りの放送があったから!)が弱すぎて裁判では闘えない 」
と思いますがいかがでしょう
ちなみに「あの日は○分だったし、この日の○分もあった!」としてしまうと
480分づつ割合が増加していくのでオススメ出来ない
ついでに 総務省にもありますが「 訂正放送制度 」というのがあり
リンク:総務省 訂正放送制度
要約すると
「 真実でない放送があった場合 謝罪しますよ」的な制度です。
ですので 韓国寄りではなく 公平じゃないから!で突っついてる人は全て
こちら側に該当し、「○○のニュースは誤りでした。訂正し、お詫びいたします。」
で終了です。
残念ながら 「 NHK受信料を支払わない根拠にはならない 」
まぁ ここらへんを主張する人とはまだ 当人コメントでも見たことがないので
見たいところですね・・・ どの部分で主張しているのかを・・・
⑪契約自由の原則があり、誰と契約するのかは自由だ!!
ざっくり言うと
放送法64条では『テレビ(NHK受信物)があるなら契約しないさい』
憲法29条財産権 から派生 → 近代私法の三大原則 さらに派生
契約自由の原則となります。
『誰と契約するのかは自由だ!!』 って事で
極端な話 放送法と財産権 という法律同士のぶつかり合いとなりますが・・・
実際にそんな裁判があったみたいで・・・
===============ニュース記事================
2013年10月10日
NHKが、放送の受信契約を拒んだ東京都内の男性に対し、契約締結と受信料約20万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(中村慎裁判長)は10日、テレビ設置者にNHKとの契約を義務づけた放送法の規定を「合憲」とした上で、男性に契約締結と全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
男性は2006年、衛星放送も視聴できるテレビを自宅に設置したが、受信契約締結と受信料の支払いを拒否。NHKの訴えに対し「放送法の規定は契約自由の原則に反しており、違憲」などと反論していた。
判決は「規定は不偏不党を貫く放送のため、テレビ設置者から広く公平に受信料を徴収することを目的としており、公共の福祉に適合する」として、男性に06年3月~今年5月の受信料の支払い義務があるとした。
NHKの話「当方の主張が憲法上、正当であると認められた判決だと受け止めている」
=====================================
ということで 司法上でも合憲と判断されていますね・・・
まぁ・・・ これは通らないと考えておいたほうがよいです。
ちなみに 契約関係の法律は民法で規定されており
民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
民法91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
ここらへんが該当となりますね~
支払わない理由 および その根拠については
もし何か追加があれば加筆します
コメント等あれば 当人ブログのみですが返答いたします。
相談等に対しても 当人ブログのみですが返答いたします。
○NHK関係のほかの記事へのリンク集 NHK受信料関係 まとめ集