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天上碑武林鯖派閥:め組の『アウトロウ』(引退済) ・ 信長の野望オンライン:め組の『アウトロウ改』
他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

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NHK受信料支払い根拠 解説編

平成26年1月13日作成(平成28年8月27日追加箇所あり)
支払わない方法と同様何かあれば加筆します。
  ※放送法等は法改正が現在進行形で行われています。そのため時期を見間違えると
   違う解釈になってしまう場合がありえます。
   また法令等は漢数字表記がありますので文字を変更しています。
   さらに条文途中に(※1)のような表記は当人加筆です。
   その点は 争点 になる部分ですのでご容赦ください

さて・・・かなり長文になると思いますが・・・
支払い根拠を逆に提示してみようかと思います。

ちなみに 支払わない根拠理由ラインナップは・・・
①テレビ等名称明記されていないから支払い義務は無い!!
テレビ等設置していない!! 所持しているだけだ!! 
③携帯電話やカーナビは放送を目的としていない!!用途が違う!!
 ※現在裁判勃発中 地方裁で契約義務なしと出ましたが控訴中 要観察
  合わせてワンセグ関連は取り消し線を引いてます。

④ゲーム等の目的でNHK放送用のモニターではない!!
⑤ケーブルテレビには加入でNHK放送+BS放送代が取られるが支払う必要はない
⑥日本国憲法第19条違反だ!!(思想及び良心の自由)
⑦日本国憲法第21条・国民主権原理違反だ!!
 (集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
⑧国会会議録で話しただけであって法律ではない!!従う義務は無い!!(平成26年10月1日更新)
⑨ワンセグなどは相手側の一方的な言い分だ!支払う必要ない!(平成28年8月更新)
 ※現在裁判勃発中 地方裁で契約義務なしと出ましたが控訴中 要観察
  合わせてワンセグ関連は取り消し線を引いてます。

⑩放送法第4条(国内放送等の放送番組の編集等)違反だ!(平成26年10月1日更新)
⑪契約自由の原則があり、誰と契約するのかは自由だ!!


まずは支払い根拠条文の「放送法64条」      リンク:放送法

(受信契約及び受信料)
第64条
 協会の放送を受信することのできる受信設備(※1)設置(※2)した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(※3)又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

(受信設備の範囲)                 リンク:放送法施行規則
第21条
法第64条第1項 本文の受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。


これによってまぁ 
法的に「NHKと受診契約を行う必要性」があります。
契約する → 受信料請求がくる → 支払う or 支払わない(民事裁判へ)

「支払い義務」ではなく、正確には「受診契約に基づいた、支払いが必要」
解釈的にはほぼ同じような形なのですが…
「支払い」に対し「義務」をつけると、支払い自体も法整備されていると
誤認する可能性がある という観点から訂正となりました。
合わせて、下記上にもいくつか 「支払い義務」と書いてますが 上記の解釈として
もらえると助かります。
まぁ…裁判判例の裁判官ですら 支払い義務としてるので問題はないとも思えたりもしますけどね・・・

平成26年10月8日 上記一文を訂正しました。(訂正前:これによってまぁ 支払い必要性義務が発生するのですが・・・いろいろ紐解いてみますか・・・)


受信することのできる受信設備 (※1)
  ①テレビ等名称明記されていないから支払い義務は無い!! という方向け
 

放送法施行規則 第21条にもあるように
 受信設備には、
   放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。

受信機…NHK等を受信できる物
受話器…電話機の受信用の音声再生装置
拡声器…スピーカー
受像管…テレビのモニター

赤字を引きましたが 含むもの ですので 全部そろわないといけない ではありません
まぁこの場合 テレビの他に携帯のワンセグ・カーナビのワンセグ と思って間違いないと思われます。


設置(※2)
  テレビ等設置していない!! 所持しているだけだ!! という方向け
所持と設置についての定義は 放送法 には記載されていません(補足2 一番下へ)
 
NHKとこの件で裁判 を考えた場合
 
裁判資料として国会議事録が使われるのは ほぼ確実だと思われます。
                リンク:平成19年3月22日 第10号 - 国会会議録
国会会議録一部抜粋
鈴木政府参考人 発言

 放送法32条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」といいますのは、BSも含め受信が可能な設備を設置した者は、個別受信であるかあるいは共同受信であるかを問わず
また、BS放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず、付随的に視聴可能な場合については受信契約の締結を行う義務があるということでございまして、これは地上デジタル放送であろうがBSデジタル放送であろうが同様だと述べております

寺田(学)委員 発言

 今具体的に例示した、いわば勝手にそういう環境に置かれた者も、この「設置した者」に入るということでよろしいですね

鈴木政府参考人 発言
 
そのとおりでございます。

というわけで自分の意思に関わらず設置したものとなる可能性があります。

ここまでで要約すると・・・
テレビ・カーナビ・携帯などのNHK受信設備がある場合
 NHKと契約する義務が発生します。
次からはただし書きの部分へ


放送の受信を目的としない受信設備(※3)
  ③携帯電話やカーナビは放送を目的としていない!!用途が違う!! という方向け
  ④ゲーム等の目的でNHK放送用のモニターではない!! という方向け
こちらも国会会議録抜粋になります。 リンク:平成19年3月22日 第10号 - 国会会議録

国会会議録一部抜粋
鈴木政府参考人 発言
 「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。

以上のことから、電波監視のため営業許可等を受け調査している者
        家電販売のためのテレビを陳列している者は除外
        それ以外は除外されない

まぁ「買ったときのまま、ダンボールに梱包しており、一度も表に出していない。」ってのは
多分 大丈夫だと思いますが・・・
箱から出したあたりからかなり怪しい形になると思われます。
ちなみに「ゲーム専用モニター」で「NHKを受信できない」は認められると思いますが・・・
「通常のテレビモニターをゲーム専用モニターにしている」ってのはかなり微妙なライン・・・ というか アウトに近いでしょう。
理由は先般説明した「NHK放送を受信が出来るか出来ないか?」ですので通常のモニターであればNGなのは目に見えてます。


大まかにこの3~4点が争点として多いでしょうか・・・
さて法的な解釈はここまでですが・・・
まぁ支払いたくないのでいろいろな解釈が出てきます。(当然ですね・・・)
まぁ そこらへんについても 斬り込んでみましょうか・・・

平成28年8月において
埼玉県朝霞市市議とNHKがワンセグについての裁判が勃発
埼玉地方裁判所裁判官が『ワンセグに契約義務なし』と打ち出しました。
これによって『ワンセグによる契約を解約できる可能性がありますが…』
NHKが控訴しましたので次は高等裁判所で争われます。
このため確定事項が出るまで 上記文章を取り消し線で掲載とします。
また裁判内容は覆ることがありますので これからの裁判も確認する必要があります。
この結果が出るまで下手なことを言わないことをオススメします。


  ⑤ケーブルテレビには加入でNHK放送+BS放送代が取られるが支払う必要はない
BSなどは 「衛星放送:と呼ばれるものですが 仕組みとすれば
放送局 → 人工衛星 → 共同受信・ケーブルテレビ局 → 個別受信
        ↓          ↓
      個別受信     ビル内共同受信

まぁ 簡単に言えば 
1.個人でBS等のアンテナで受信する
2.共同受信・ケーブルテレビ局から受信する
になるわけです。
その場合に出てくるのが 国会会議録 リンク:平成19年3月22日 第10号 - 国会会議録

鈴木政府参考人 発言
 放送法32条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」といいますのは、
BSも含め受信が可能な設備を設置した者は、個別受信であるかあるいは共同受信であるかを問わずまた、BS放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず付随的に視聴可能な場合については受信契約の締結を行う義務があるということでございまして、これは地上デジタル放送であろうがBSデジタル放送であろうが同様だと述べております。

寺田(学)委員 発言
 今具体的(☆2)に例示した、いわば勝手にそういう環境に置かれた者も、この「設置した者」に入るということでよろしいですね

鈴木政府参考人 発言
 
そのとおりでございます。

☆2:具体的例示ですが長いので要約すると
政府が勝手に立てたアンテナでBSが見れるようになった
これでも支払い義務が発生するのか?と

まぁ 以上のことから BSが見れるなら 支払い義務はありますね・・・


  ⑥
日本国憲法第19条違反だ!!
   (思想及び良心の自由)

実際 裁判判例がありますのでそこから抜粋します。

判決内容一部抜粋
 憲法19条の「思想及び良心」とは,信仰に準ずる世界観,主義,主張等の個人の人格形成の核心をなすものを意味するものと解されるところ,旧法32条(新法64条)及び規約9条に基づき受信契約の締結及び被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない間の受信料の支払が義務付けられるからといって,契約者の「思想及び良心」の自由に対する制約があるとは認められない。


  ⑦日本国憲法第21条・国民主権原理違反だ!!
   (集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
判決内容一部抜粋
 テレビ番組の視聴を強制したり制限するものではないから,控訴人の知る権利ないし表現の自由を侵害するものではなく,また,国民主権原理とは無関係である。

ちなみにこの裁判は上告(民法やら21条関係)していたが棄却されてしまった・・・


  ⑧国会会議録で話しただけであって法律ではない!!従う義務は無い!!
国会答弁は「 法律ではない 」のは間違いないです。
ただ裁判になったと仮定します。
判決を決めるには 「 似たような裁判判例 」を探して行きます。

優先順番であれば
①最高裁判決
②下級裁(高裁・地裁・家裁・簡裁)判決
③学術定説や国会答弁、国際法の検証等

でしょうか・・・国会答弁の位置づけはかなり下のほうに見えますが
何度も書きますが・・・
現在、ワンセグについての裁判はありません
(当人が知る限りでは…平成26年10月1日)
裁判判決がないのであれば 優先順位どおり 国会答弁が優先されます。
優先されるということは・・・ 国務大臣が支払い明言していますので・・・
まぁ裁判では 相当に厳しい状態になるでしょうねー となる
これでも 答弁関係で納得出来ない ならば
裁判を起してみるとよいでしょう そうすると判例となりますので・・・ 
あ・・ちなみに消費生活センターでは
「ワンセグも契約義務あり」と回答してますね~「 公共放送の受信料 」


ついでに・・・受信契約及び受信料債権の法的性質
 旧法32条1項(新法64条1項)の規定による受信契約の締結の義務付けは,被控訴人の独立性,中立性,公共性を確保しつつ自主財源を確保するため,放送法が定めた仕組みであること,被控訴人の放送を実際に視聴したか否か及びその視聴時間と関係なく受信料債権が発生すると定められていることからすると,受信料の法的性質は,放送の視聴と対価性のあるものとはいえず,放送法に基づき,公共放送を行う法人である被控訴人に徴収権が認められた特殊な負担金と解するのが相当である

概ねこのくらいでしょうか・・・
 ※一部補足(要約)            追加しました。
   裁判所の判断
    中立性を保つためにスポンサー契約等のCM(コマーシャルが無い)を行わない
    スポンサー等がつくとその意見に偏る可能性があるため
    そのため、財源を確保する放送法という法律が定められているので・・・
    NHK受信料支払い義務がある  との見解である

( ´・ω・`)_且 ○○寄りの放送とかしてちゃんと中立になってない!! といっても・・・
       鼻で笑われるだけなのでオススメはしない

 ※補足2
   設置と所持について
   最初のほうで説明した通りですが、
  ①アンテナ等については本人が設置してなくても
   NHKを受信することができる限り受信料支払い義務あり

  ②テレビについては(いろいろパターンあります・・・)
   1・買ったままのダンボール梱包から一度も出していない 「所持」
   2・アンテナ等が無く、テレビが絶対に見れない     「多分所持」
   3・アンテナはある、テレビも設置しているがテレビは見ていない 「ほぼNG」
    (b-casなどを調べて、一度も見てないことが立証できれば・・・)
    (ただ・・・NHK受信できるもの設置なのでかなり苦しいかなぁ・・・) 
   4・アンテナあり、テレビは一度見た それ以降は見ていない 「NG」
    (b-casに登録履歴が残る、見てないを立証が出来ない)
   


⑨ワンセグなどは相手側の一方的な言い分だ!支払う必要ない!(平成28年8月更新)
根本的に「NHK放送を受信できる物」「受信料支払い義務」が発生しています。
ですので「受信料を支払いたくないのであれば ワンセグがない携帯(そうiphoneならね)等にするだけでOK」です

改めて 「 ワンセグのみ 」の記事を作成しました。
リンク:ワンセグとNHK受信料

平成28年8月現在
埼玉県の市議とNHKが裁判となり
地方裁判ではあるが非常に興味深い判決となりました。
これによって大きくことが動くことになります。
現時点の裁判判決は『契約義務なし』とのことですが
NHK側が控訴となりましたので、高等裁判所で争われる形となります。
まぁいってしまうと『判決が覆る可能性がまだありますので注意されたし…』
ってとこですね… とはいえ仮にNHK側が
『ワンセグは受信契約があります』といった場合
『埼玉の裁判所で裁判官はそうではないと言ってますがそれでもあなたは契約に踏み切ると?それは詐欺としてあなたを告発しますがよろしいですか?』
ぐらいいえばおとなしく出来るかもしれませんね…
勿論、念を押しますが『判決は覆る可能性があるので経過観察が必要です。』


⑩放送法第4条(国内放送等の放送番組の編集等)違反だ!(平成26年10月1日更新)
仮定・想定だらけの話になります。
(どの部分で主張しているのかによって違うので・・・)

放送法4条                 リンク:放送法
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

まぁ 2~4を突っつく人がいるのですが・・・
これについては「 判例がない 」ので「 確定的 」な答えは出せません

ただ…この主張を行う人は推定ですが「この番組のこの部分が~」等と
主張するのではないかと予測できます。
(多分ニュース関係で突っついてるのかな?韓国寄りだ!とか・・・)

NHK放送のニュースは概ねですが(東京のNHK かつ 大相撲ある時期を想定)
1日あたり480~500分弱あります。
(NHK1日あたり総合放送時間は22時間 = 1320分)

ニュース1個あたり30秒~2分と仮定
2分間 上記の二~四が無く 違反した場合
2分 ÷ 480分 = 0.00416~(ニュース全体の約0.4%)

0.4%の部分で主張するとすれば 
ちょっと
「 パンチ(韓国寄りの放送があったから!)が弱すぎて裁判では闘えない 」
と思いますがいかがでしょう
ちなみに「あの日は○分だったし、この日の○分もあった!」としてしまうと
480分づつ割合が増加していくのでオススメ出来ない


ついでに 総務省にもありますが「 訂正放送制度 」というのがあり
                      リンク:総務省 訂正放送制度
要約すると
「 真実でない放送があった場合 謝罪しますよ」的な制度です。
ですので 韓国寄りではなく 公平じゃないから!で突っついてる人は全て
こちら側に該当し、「○○のニュースは誤りでした。訂正し、お詫びいたします。」
で終了です。
残念ながら 「 NHK受信料を支払わない根拠にはならない 」

まぁ ここらへんを主張する人とはまだ 当人コメントでも見たことがないので
見たいところですね・・・ どの部分で主張しているのかを・・・

⑪契約自由の原則があり、誰と契約するのかは自由だ!!
ざっくり言うと
放送法64条では『テレビ(NHK受信物)があるなら契約しないさい』

憲法29条財産権 から派生 → 近代私法の三大原則 さらに派生
契約自由の原則となります。
『誰と契約するのかは自由だ!!』 って事で
極端な話 放送法と財産権 という法律同士のぶつかり合いとなりますが・・・
実際にそんな裁判があったみたいで・・・

===============ニュース記事================
2013年10月10日
 NHKが、放送の受信契約を拒んだ東京都内の男性に対し、契約締結と受信料約20万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(中村慎裁判長)は10日、テレビ設置者にNHKとの契約を義務づけた放送法の規定を「合憲」とした上で、男性に契約締結と全額の支払いを命じる判決を言い渡した。

 男性は2006年、衛星放送も視聴できるテレビを自宅に設置したが、受信契約締結と受信料の支払いを拒否。NHKの訴えに対し「放送法の規定は契約自由の原則に反しており、違憲」などと反論していた。

 判決は「規定は不偏不党を貫く放送のため、テレビ設置者から広く公平に受信料を徴収することを目的としており、公共の福祉に適合する」として、男性に06年3月~今年5月の受信料の支払い義務があるとした。
  NHKの話「当方の主張が憲法上、正当であると認められた判決だと受け止めている」
=====================================
ということで 司法上でも合憲と判断されていますね・・・
まぁ・・・ これは通らないと考えておいたほうがよいです。

ちなみに 契約関係の法律は民法で規定されており

民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

民法91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


ここらへんが該当となりますね~




支払わない理由 および その根拠については
もし何か追加があれば加筆します

コメント等あれば 当人ブログのみですが返答いたします。
相談等に対しても 当人ブログのみですが返答いたします。

○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集




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無題
独立性,中立性,公共性を確保しつつ自主財源を確保するため,放送法が定めた仕組みである」とするなら、独立性,中立性,公共性が担保されているとは言えないから払わないというのは正当な理由になりますね。例え集金人が鼻で笑おうが、この点論破できなければ、裁判所決定と言えど、誤った判決には従う理由がないことになります。
NONAME 2014/07/03(Thu)12:26:46 編集
コメントありがとうございます。
確かに 「 独立性,中立性,公共性が担保されているとは言えないから払わないというのは正当な理由 」 が 「 認められた場合 」は支払わない正当な理由となると思われます…

ではいきなりですが「支払わないために 裁判になった」と改定します。
その場合 NHK側間違いなく 放送法を取り出して支払い義務を引き合いに出します。(支払い根拠ですので…)

貴殿は「独立性等が保たれていない ので支払い義務はない」と主張します。
では「 その独立性等が保たれていない根拠たるもの 」が必要になります。

ということで・・・放送法で法整備によって支払い義務はありますので、それが「独立性等を保たれていない確たるを証拠」を提示できなければ「ただの難癖」になってしまうので、当然裁判上では棄却されてしまう可能性が高いです。

さらに「その根拠」となるものが・・・
例えば「この番組のこの部分が~」など「番組の一部だけ」をピックアップして言うだけであれば、間違いなく「番組一部に不適切な表現がありました。」レベルで終わってしまい
結局のところは 支払い義務 は揺るぎえないと思われます。

どの点を指して「独立性等が保たれていない」と主張するのかはコメントからはわかりかねますが…
今現時点で見る限りは「支払わなくて良い」と判決がでるとは思えませんがいかがでしょう。
アウトロウ改 2014/07/03(Thu)14:03:22 編集
相手の土俵に上がるべからず
俺の家は国会や裁判所ではないから俺様が法律。
テレビは無いと言い切れば契約しなくていいんだよ。
NONAME 2014/08/22(Fri)22:16:39 編集
え?何かのご冗談ですよね・・・?^^;
>俺の家は国会や裁判所ではないから俺様が法律。
>テレビは無いと言い切れば契約しなくていいんだよ。

えっ?ええ!? その理屈で言うと…
法律なんてしらねぇよ と NHK側にも同じ事が言えちゃうのですが…
まぁそれどころか 世紀末のモヒカン達が喜びそうな理論…

例えて言えば…
「お前の財布(受信料)は俺のもの!俺の法律だからお前には止められない!!」とか
「お前は誰だ!!お前みたいな奴は消毒だ ヒャッハー」
というジャイアン理論がまかり通りますがよろしいでしょうか?

また 根拠上にも載せていますが…
法律上の基本的なことで「テレビを置いてなければ 支払う義務はありません」
また 現法律上や裁判判例上から見ても
「契約していなくても、テレビを見れる状態にしているのであれば支払い義務はあります」
残念ながらですけどね・・・
2014/08/22 22:59
無題
屋外がら見えないものは存在しませんね。「テレビはない」と言い切れば大丈夫ですね。うれしいですけどね・・・
NONAME 2014/08/23(Sat)17:46:26 編集
Re:無題
>屋外がら見えないものは存在しませんね。「テレビはない」と言い切れば大丈夫ですね。うれしいですけどね・・・

屋外で起きた見えない殺人事件なら そんな殺人事件は存在しませんね と言い切れば大丈夫ですね

と置き換えると相当物騒な話になったりも
同一コメントでしたので もう1個のほうに回答しますね
2014/08/24 11:41
無題
屋外がら見えないものは存在しませんね。「テレビはない」と言い切れば大丈夫ですね。うれしいですけどね・・・
NONAME 2014/08/23(Sat)18:12:15 編集
Re:無題
>屋外がら見えないものは存在しませんね。「テレビはない」と言い切れば大丈夫ですね。うれしいですけどね・・・

えっと…
法律上「テレビがある」などの場合は支払い義務がありますので
ブログ内容と重なるのですが…
①テレビが無い場合は支払い義務はございません
②ただしそれに付随しているアンテナや携帯電話・カーナビのワンセグなどNHKを受信できる限りは支払い義務があります。
③テレビがあり、虚偽の報告は詐欺と同様で裁判に発展する可能性があります(あくまで可能性です)
④NHK裁判であったように 「テレビがあると特定された場合には無い・壊れたはほぼ通じない可能性が高いです」

まぁ NHK受信料払わない方法 改良編 なるものが当人ブログ内のにありますので
参照してください。
重ねて申し上げますが ③と同様のことがあり、実践するのであれば 詐欺にあたりますので「ご自身でそれ相応の覚悟なさってください」
2014/08/24 09:49
無題
お前の財布の紙幣は日銀のもの・・・ヒャッハー
NONAME 2014/08/23(Sat)18:26:31 編集
Re:無題
>お前の財布の紙幣は日銀のもの・・・ヒャッハー

俺もお金でヒャッハーしてみたいっす・・・(´;ェ;`)ウゥ・・・
2014/08/24 09:53
無題
お前の財布の紙幣は日銀のもの・・・ヒャッハー
NONAME 2014/08/23(Sat)18:41:48 編集
Re:無題
>お前の財布の紙幣は日銀のもの・・・ヒャッハー

俺の財布の紙幣は 嫁 のもの・・・ヒャッハー

まぁ生まれてこのかた…「 嫁 「居ないんですけどね グハッ (o_ _)o...
家系を持つ 男性の心境(?)を想像で書いてみました (-_-;)
2014/08/24 10:04
ワンセグ携帯の受信契約について
ワンセグ機器が受信契約の対象かどうかは
結局のところ社会の認知によるのではないでしょうか
私は現時点で受信契約の対象とは認められないと思ってます
残念ながら悪い方に向かっているようですが
ビール大臣 2014/08/29(Fri)02:14:23 編集
Re:ワンセグ携帯の受信契約について
>ワンセグ機器が受信契約の対象かどうかは
>結局のところ社会の認知によるのではないでしょうか
>私は現時点で受信契約の対象とは認められないと思ってます
>残念ながら悪い方に向かっているようですが

同じコメントが3個あったので1個にまとめました。
そうですね…確実に悪い方向に進んでます。

現法律の定義上「NHK放送を受信できる物」が受信料徴収対象になりますので、当人が書いたように「NHK放送を受信が出来るか出来ないか?」ここが最大の争点になりますね…
基本的な iPhone のように「ワンセグが無ければ」もちろん「徴収権はない」になるのですが…
携帯各社が「便利機能の一つとして 大体搭載してしまっている」これも問題なとこでしょうかねぇ… ということで 携帯なら基本的に「iPhone」をオススメします。w
宣伝か!?ww

んで 悪い方向に進んでる 最大点は「パソコンとネット環境があれば、受信料徴収できると解釈しようとしている方向」でしょうか…
まぁ 国会でも取り上げられるホットな問題の一つですので、議員さんに法律を変えてもらうってのが一番かとも思います。
ただし「NHKは不当だ!!受信料は私は払っていない!!」等と公言しながら進む議院などはオススメしませんけどね… 
2014/08/29 03:47
無題
>現法律の定義上「NHK放送を受信できる物」が受信料徴収対象になりますので、
>当人が書いたように「NHK放送を受信が出来るか出来ないか?」ここが最大の争点になりますね…

放送法64条の但し書きをふくめた解釈なんですが
鈴木政府参考人の答弁だけで解釈を確定すべきじゃないと思います
ビール大臣 2014/08/29(Fri)18:30:23 編集
Re:無題
>放送法64条の但し書きをふくめた解釈なんですが
>鈴木政府参考人の答弁だけで解釈を確定すべきじゃないと思います
再びコメント2個あったので一つへ統合しました。
そうですね 本来 法令で定められてない答弁だけで決まってしまうのはおかしい!!
のですが・・・当人ブログない ⑧ にあたる部分ですね・・・

残念ながら現在 ワンセグに絡む受信料裁判はありません(当人が知る限りでは)
では ビール大臣さんが「携帯電話にワンセグ機能あり、ワンセグで受信料支払いに不服ということで受信料支払わなかったため、NHKに訴えられた」と仮定します。
 その時に裁判所は過去の判例、法律などなどを調べるのですが、その中に「国会答弁」が含まれます。そうなると、相手は「放送法64条」と「国会答弁」を基盤に戦ってきますが、貴方が裁判で戦う時の「支払わない法的根拠」が必要になります。
ということで… まぁ 相当不利だと思われます。

ついでに 受信料等請求事件 横浜地方裁判所  相模原支部
予備的請求1(受信契約締結承諾の意思表示及び受信契約に基づく受信料の請求)
放送法64条1項は,「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定しており,被告は,遅くとも受信機設置連絡日には肩書住所地に衛星系によるテレビジョン放送を受信できるカラーテレビジョン受信機を設置したのであるから,放送法に基づき,原告との間で受信契約(衛星契約)を締結する義務を負い,したがって,被告は,原告の上記窓口変更通知による受信契約の申込みに対し,承諾の意思表示をする義務を負う

これはテレビの話ではあるのですが・・・
まぁ 裁判上でも支払い命じていたりしますので・・・ちょっと厳しいと思います。

まぁ国会議員等に「法律を変えてもらう」・「スクランブル放送にしてもらう」が一番無難かと… まぁ なかなかそうならないのも実情ですけどね・・・

後一応念のためにですが・・・
「当人も常時NHK関係更新しているわけではないので、情報が古い可能性が多大にあります。」
「色々調べてはいますが、弁護士等の専門家ではございません、web上の戯言の一つだと思っていただいてよいです。間違えてる可能性も多大にあると思っていただいてよいです。」
「専門家であっても、高度な裁判となり、場合によっては裁判も大荒れになります。受信料等請求事件 横浜地方裁判所  相模原支部 が最たる例でしょう。(契約書を郵便受けにつっこんで2週間たったら 記載していなくても契約したとみなす ってのが一回通りました)」
2014/08/30 15:34
無題
鈴木氏は当事者なので
NHKが答弁してるのと変わりがない

ここでは彼らの考えを国民向けに表明したということでしょう
ビール大臣 2014/08/31(Sun)04:14:59 編集
Re:無題
>鈴木氏は当事者なので
>NHKが答弁してるのと変わりがない
>ここでは彼らの考えを国民向けに表明したということでしょう

ん~ そう捉えてよい と思います。
論点がよくわからなくなりつつある気がしますが…
2014/08/31 04:53
無題

国会答弁で彼らの考えが発表されてたというのは
NHKがホームページで「周知」してましたよ~というのよりは
たしかに重い
「これからはトイレもテレビということにします」という答弁があれば当然それはおかしいのじゃないかという反応があるでしょう
現に裁判になればこの解釈が国民に受け入れられたとNHKは主張するでしょう


大丈夫です
受け入れてないんです
これから反対するので
ビール大臣 2014/09/01(Mon)04:07:45 編集
Re:無題
>国会答弁で彼らの考えが発表されてたというのは
>NHKがホームページで「周知」してましたよ~というのよりは たしかに重い
>「これからはトイレもテレビということにします」という答弁があれば当然それはおかしいのじゃないかという反応があるでしょう
>現に裁判になればこの解釈が国民に受け入れられたとNHKは主張するでしょう
>大丈夫です 受け入れてないんです これから反対するので

??? ごめんなさい 最終的なコメントの着地地点がよくわからない^^;
まぁ とりあえず
①「現法令上=支払い義務あり それが、ワンセグであろうとも」
②「10年以上受信料払わなくても、徴収される受信料は5年分」(裁判判例あり)
③「無職でなおかつ口座がばれていない場合において、踏み倒せる可能性がある」
(モラル等は別としての話だが・・・)
④「国会でもたびたび問題になるので、状況が不確定な場合or進展する場合がある」
⑤「NHK受信料を支払いたくない最も素直な方法は国会議員に法令を変えてもらう」
こんなところで コメントを締めようかと思います。
2014/09/01 06:32
無題

改めてここで問題にしているのは
①従来式のテレビ、テレビに付加機能の付いたもの
②テレビじゃないものにテレビ機能の付いたもの
③家電品店などの陳列テレビ、電波観測用のモニター


②は①に含まれるかってことでよいでしょうか

--------------------------------------

あるいは将来①はなくなりすべて②となってしまうかもしれません

しかしそれでも②は現時点で受信契約の対象だとは認められないです

もちろんひとりでわめいても仕方がないぞと言ってる方がいましたが
それはまあそのとおり
しかし多くの人が認めないと言えば状況が変わりますね
ビール大臣 2014/09/01(Mon)18:10:16 編集
Re:無題
( ´・ω・`)_且~~ 当人の理解力が足りないのか何を言いたいのかさっぱりわからん…
後は出来ればもう一度 当人の根拠を全て読む 尚且つ 自分で根拠を調べてもらってよいですか? 何か盛大に勘違いしてる節があるのですが…

何度も書きましたが「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」
言い方を変えれば「NHK放送(テレビ)の周波数を受信できる物を持っている者」
です。放送を受信できるならアンテナがあるだけでもアウトってのが現法令
(まぁテレビなしでアンテナだけ立てる人がいるとも思えないが…)

...( = =) ③にあっては、もう一度見直してきてください…

>>もちろんひとりでわめいても仕方がないぞと言ってる方がいましたが それはまあそのとおり しかし多くの人が認めないと言えば状況が変わりますね

その方の言うとおりです。
何かを変えたいなら それを変えてくれる議員を当選させるように頑張ってください。
そういう広告を出したいのであれば 残念ながら当ブログではなく、他所でお願いします。
2014/09/01 19:08
無題
>こんなところで コメントを締めようかと思います。
忙しい中ていねいな反応有難う (皮肉じゃないよ)

あれこれ考えながらなんでちょっとずつしかすすまないですが
もう少し場所を借りてよいですか

ビール大臣 2014/09/01(Mon)19:00:39 編集
Re:無題
>忙しい中ていねいな反応有難う (皮肉じゃないよ)
>あれこれ考えながらなんでちょっとずつしかすすまないですが
>もう少し場所を借りてよいですか

(=゜ω゜)どうぞ…
2014/09/01 19:14
無題
>しかし多くの人が認めないと言えば状況が変わりますね

ということは64条但し書きの解釈はやっぱり確定ではないってことですよね
自分のコメントを引用してわれながらインチキしたみたいだが
鈴木政府参考人の回答に反対する人が多数を占めることはないことがあきらかとなるまでは
必ずしもワンセグ機器は受信契約の対象じゃないといえますね?

ビール大臣 2014/09/02(Tue)04:13:13 編集
Re:無題
>しかし多くの人が認めないと言えば状況が変わりますね
>ということは64条但し書きの解釈はやっぱり確定ではないってことですよね
>自分のコメントを引用してわれながらインチキしたみたいだが
>鈴木政府参考人の回答に反対する人が多数を占めることはないことがあきらかとなるまでは、必ずしもワンセグ機器は受信契約の対象じゃないといえますね?

平成24年01月31日 旭川地方裁判所 放送受信料請求控訴
受信契約及び受信料債権の法的性質 
1 放送法の趣旨及び規定  および 2 受信契約及び受信料債権の法的性質
へどうぞ~ 裁判所の受信料についての見解ありますので・・・

何度も書いてますが根本的に「放送法は2007年改正され、ワンセグなどにも対応できるよう、NHK放送を受信できる物と規定しています。」
また「私見を肯定する」ような、「法令」を記載しない限り、「法的根拠は薄く」
裁判で争うことは出来ない。
というか…「ワンセグがない携帯を買えば良いし、テレビが無ければよい」ただそれだけである
2014/09/02 07:10
無題
>平成24年01月31日 旭川地方裁判所 放送受信料請求控訴
>受信契約及び受信料債権の法的性質 
>1 放送法の趣旨及び規定  および 2 受信契約及び>受信料債権の法的性質
>へどうぞ~ 裁判所の受信料についての見解ありますの>>で・・・

>何度も書いてますが根本的に「放送法は2007年改正され、>ワンセグなどにも対応できるよう、NHK放送を受信できる>物と規定しています。」
>また「私見を肯定する」ような、「法令」を記載しない限>り、「法的根拠は薄く」

2007年に改正されてたんですね

でも64条の解釈と何の関係もないように思うけど?
ワンセグが受信契約の対象だって言われてこれだけ多くの人が迷惑してるのにアウトローさんはどうしてグレーなものをブラックに塗り替えようとしてるんです?

そもそもあなたも最初はおかしいと思ったんじゃなかったんでしたっけ?
ビール大臣 2014/09/02(Tue)18:03:05 編集
Re:無題
>でも64条の解釈と何の関係もないように思うけど?
>ワンセグが受信契約の対象だって言われてこれだけ多くの人が迷惑してるのにアウトローさんはどうしてグレーなものをブラックに塗り替えようとしてるんです?
>そもそもあなたも最初はおかしいと思ったんじゃなかったんでしたっけ?

...( = =) 議論にすらなってないこの会話… そろそろ終止符と行きますか…
①貴方が「ワンセグには受信料を支払う根拠がないと主張しています。その根拠たる法令」を提示してください。
②貴方が言いました「受信契約の対象かどうかは社会の認知によるのではないでしょうか」と記載してますが「受信料契約が社会認知で変わる根拠法令および社会認知の統計」を提示してもらえますか?
③>しかし多くの人が認めないと言えば状況が変わりますね
これは「貴方の持論」ですよね、そこから「64条但し書きの解釈はやっぱり確定ではないってことですよね」持論で持論を構成しています。
それを肯定する「根拠法令」を提示願いますか?

もういっそのこと…貴方の発言通り「大丈夫です  受け入れてないんです  これから反対するので」では、NHKの方を目の前に「ワンセグ等を出し、受信料はらわねぇよ!裁判でもなんでもこいよ!」とおっしゃってみてください、実際に「裁判の判決」によっては当ブログ内容も更新・変更を行います。

...( = =) 正直・・・全く持って論外です。
「法律の○○に違反しているので受信料は不当だ」というやり取りなら色々議論できますが、貴方が散々提示しているのは「法律根拠」もなく、「統計資料」もなく、ただ単に「持論」での難癖です。
こちらはきっちりと「根拠法令」・「裁判所の判断」・「国会答弁」まで記載しています。
何をもって「グレー」としてるのかがまーーーったくと言っていいほどわかりません
「NHK放送を受信できる物」=「テレビ」に限る なんて条文もありませんよ

「NHK受信料が民意に反していると思う なら 国会議員を選出しないさい」
「ワンセグを不当と思うなら NHKと裁判してみなさい」
「どうしても払いたくないなら NHK受信物を撤廃しなさい」

( ´・ω・`)_且~~ 次回記載されるコメントに対し、当ブログ管理者として制約を設けます。
①次回コメントに法的根拠を示せない ただの 持論であった場合 議論終了とし、以降のコメント記載を禁止いたします。
これを守れなかった場合、貴方に対し 当ブログにおいての全ての欄へのコメントの禁止 もしくは アクセス制限処置を実施いたします。
2014/09/03 10:23
無題
>貴方が「ワンセグには受信料を支払う根拠がないと主張しています。その根拠たる法令」を提示し

ワンセグ付き携帯はテレビじゃないもんで



>「受信料契約が社会認知で変わる根拠法令および社会認知の統計」を提示してもらえますか?


ワンセグ付き携帯はテレビだってみんなが言えばそりゃテレビだろう
ワンセグ付き携帯はテレビじゃないってみんなが言えばそりゃテレビにはならんだろう

そもそも認知が大事だってことは「NHK」サンが知ってるから毒まんじゅうばらまいて魚釣りをしたり
謀略サイトを使って嘘八百垂れ流してみんなをだまして認知させたいんだろう?


>では、NHKの方を目の前に「ワンセグ等を出し、受信料はらわねぇよ!裁判でもなんでもこいよ!」とおっしゃってみてください、実際に「裁判の判決」によっては当ブログ内容も更新・変更を行います。


こちらはあなたと違って暇なんで法廷に呼んでくれたらいつでも出ますが


>...( = =) 正直・・・全く持って論外です。
「法律の○○に違反しているので受信料は不当だ」というやり取りなら色々議論できますが、貴方が散々提示しているのは「法律根拠」もなく、「統計資料」もなく、ただ単に「持論」での難癖です。
こちらはきっちりと「根拠法令」・「裁判所の判断」・「国会答弁」まで記載しています。


話がかみ合ってないのはあなたの言ってる「根拠法令」・「裁判所の判断」・「国会答弁」が虚飾に過ぎないからでしょう



>「NHK放送を受信できる物」=「テレビ」に限る なんて条文もありませんよ

アララいまそこを考えてるんじゃなかったの?



>「NHK受信料が民意に反していると思う なら 国会議員を選出しないさい」


まあおかしな点はあるけどここではそんな話してないんだけど


>「ワンセグを不当と思うなら NHKと裁判してみなさい」


どうぞ訴えてください
ワンセグ付き携帯はテレビじゃありませ~ん

でもあまり騒ぎたくないのは「NHK」サンのほうじゃないのかね


>「どうしても払いたくないなら NHK受信物を撤廃しなさい」


私が裁判で負けたら払うわ



>( ´・ω・`)_且~~ 次回記載されるコメントに対し、当ブログ管理者として制約を設けます。
①次回コメントに法的根拠を示せない ただの 持論であった場合 議論終了とし、以降のコメント記載を禁止いたします。
これを守れなかった場合、貴方に対し 当ブログにおいての全ての欄へのコメントの禁止 もしくは アクセス制限処置を実施いたします。


ハイ しょんぼり
(T_T)/~~~ サイナラー

ビール大臣 2014/09/03(Wed)23:50:41 編集
Re:無題
>ワンセグ付き携帯はテレビじゃないもんで
非常にガッカリです。
法的根拠を記載願うと書いて 「法的根拠も示せない個人的感想」ですか・・・

>ワンセグ付き携帯はテレビだってみんなが言えばそりゃテレビだろう
>ワンセグ付き携帯はテレビじゃないってみんなが言えばそりゃテレビにはならんだろう
>そもそも認知が大事だってことは「NHK」サンが知ってるから毒まんじゅうばらまいて魚釣りをしたり
>謀略サイトを使って嘘八百垂れ流してみんなをだまして認知させたいんだろう?

「貴方一人の感想です」根拠となる統計資料もなし、学術論文もなし
全く根拠がありません

>こちらはあなたと違って暇なんで法廷に呼んでくれたらいつでも出ますが
どうぞ どうぞ 人のブログに記載してないでどうぞ

>話がかみ合ってないのはあなたの言ってる「根拠法令」・「裁判所の判断」・「国会答弁」が虚飾に過ぎないからでしょう
>「NHK放送を受信できる物」=「テレビ」に限る なんて条文もありませんよ
>アララいまそこを考えてるんじゃなかったの?

え? 個人的な感想や意見しか出せてない貴方が何をおっしゃってるんですか?
幾度と無く書いてますが
「テレビに受信料が発生するのではなく、NHK放送を受信できるものに受信料徴収権が発生しています」と何回書いても理解できないのですね・・・

>ハイ しょんぼり
>(T_T)/~~~ サイナラー

以上のことから、あなたは「個人的感想」しかかけていません
更に言えば当人記事を「虚飾」という割には
「貴方のコメントには1度も法的根拠もなければ、統計資料、学術資料すらない」
もはや「自分の理屈を全面的に押し出した、駄々をこねてる小学生」と変わりません
そこまで納得できないなら、ご自身のブログでも開設し、記載でもしたらどうでしょう?

またあわせて当人が前コメントに記載したように
「根拠たる法的根拠・統計資料・学術資料を一切掲載できませんでしたので、今後一切のコメント記載を禁止いたします。」
おつかれさまでした。

ふぅ・・・ 今まで裁判になった方ですら もっとまともな法律展開できてますよ
憲法19条 や 憲法21条 の引き合いなんて非常に面白なと思いましたがね・・・
( ´・ω・`)_且~~ ふぅ ほんとガッカリですなぁ・・・
2014/09/04 00:48
無題
はじめまして。見もしないワンセグのみで契約してしまった者です。
この手の記事を検索するとたいてい「NHKのやり方はおかしい、知らんぷりでOK」ばかりなので参考になりました。(まぁ今の徴収制度がそぐわないのも確かと思うが、ほーりつ無視もモラル的にちょっとね)
実際ほぼ通話とメールしか使わないので、らくらくホンベーシックに機種変予定です。年寄りぽくて若干恥ずかしいですけどね・・・
NONAME 2014/10/19(Sun)19:40:11 編集
Re:無題
>はじめまして。見もしないワンセグのみで契約してしまった者です。
>この手の記事を検索するとたいてい「NHKのやり方はおかしい、知らんぷりでOK」ばかりなので参考になりました。(まぁ今の徴収制度がそぐわないのも確かと思うが、ほーりつ無視もモラル的にちょっとね)
>実際ほぼ通話とメールしか使わないので、らくらくホンベーシックに機種変予定です。年寄りぽくて若干恥ずかしいですけどね・・・

コメントありがとうございます。
そうですね・・・制度的に問題もありますし、NHKの体質にも問題があるのは事実
ではあるんですけどね・・・
「どうしても駄々っ子な人が多い」というのが当人の印象です。

また らくらくホン も一つの手ですが
宣伝(?)になるのかもしれませんがiPhoneシリーズは基本的に
「ワンセグを搭載していません」ので
最新のiPhone 6等に切り替えるのも手かもしれません
最寄の携帯ショップでテレビ機能がない機種を聞くというのもオススメします。
確か「ほぼないけど、ワンセグなしの携帯もあったはず・・・」
2014/10/19 20:47
放送法の条文が記載されていたのでコメントします。
 当人様と小生とは、同じものを見ても違って見えるらしいですが、
ここを訪問される読者に向けて書き込みます。
マルチポストの部分も有りますが、ご容赦願います。

 まず、『支払い根拠『』から
** 受信契約を締結したから。 これ以外に無いと思います。
契約(約束)したら、守らないといけません。
法的にも道義的にも異論の無い所でしょう。

 逆に『不払い根拠』は『契約(約束)していないから』しか無いでしょう。
ただし、NHK(側)と視聴者(側)とは現在裁判闘争中です。
(小生もNHKと闘争中と考えています。)
裁判闘争中ですから支払い催促には「請求されていません」とお断りする事が出来る。
(定期的に来る『支払いのお願い』は請求書ではない。闘争相手の『お願い』を聞く義理は無い)

 つまり、論議すべきは契約締結を『すべきか? 否か?』でしょう。

   裁判に対する小生の、前提と考え方
 裁判所は真実または正義を求める所ではありません。
証拠を法令と判例に照らして、判事の心証で判定する所です。
 民事裁判の結果は判決を受けた当事者のみに影響します。
受信料契約の締結に視聴者の同意は『不要/必要』の真逆の判決が有ります。
NHK は『時効は5年』と100件確定判決が出ても尚『10年』と主張しています。見習いましょう。
 裁判の当事者(原告、被告)は権力(or権威)、金力、知力いずれも同等とみなされます。
憲法の要請=法の下の平等。特定私人にのみ義務を課しあるいは権利を与える事も憲法違反。

『放送法64条ただし書き』にある『ただし、放送』の放送は『NHK の放送』(a)、
目的は『視聴者の使用目的』(b)、とするのが自然だと思います。

 徴兵法を想定して対比すると分かり易い。
想定徴兵法64条に下記の条文が有ると仮定します。
『18歳の男子は兵役に就かなければならない。
ただし歩けない者については、この限りでない』
上の条文の『歩けない者』は『歩けない18歳の男子』限定ですヨネ?
女子や、『18歳以外の男子』は最初から対象外です。

 (a)、(b) ともに認めると、テレビを持っていても「テレビは無い」は、嘘ではありません。
「NHK の放送を受信する目的のテレビは無い」の省略形で、「NHK で~す」に対応する言い方です。
より正確には「受信契約の締結要件を満たしたテレビは無い」

 NHK は(a)、を『すべてのテレビ放送』とし、(b)、を『個人の意思に無関係』(鈴木参考人の意見)として、
「テレビが有れば契約が必要」と主張し、視聴者もそれを容認しているような風潮ですが、
NHK の主張の時効10年が否定され5年に、
ジャパンデビュー判決では NHK が敗訴しました。
「NHK の言う事に間違いは無い」から
「NHK の主張の是非は法廷が判断」に変化しているようです。

 ただし、裁判で (a)、(b) は通らない。が、主張が不当だから。では無く、
(司法を含む)国家意思「受信料制度を守る」が理由だ。と思う。
(a)、(b) が通ったら受信料制度が崩壊する。
だからと言って「NHK の解釈を受け入れるべき」とする必要は無い。

   裁判でのNHKの主張  『↑』は小生の反論または対論(相手主張に対する自論)です。
1、放送法でNHKに課せられた義務は公法上の(国に対する)義務であり私法上の(視聴者に対する)義務は無い。
  ↑ 視聴者に課せられた契約の義務は公法上の義務で有り、NHKに対しては何の義務も無い。
   (つまり判決(=国の命令)で「契約せよ」と言われるまでは、契約する必要も義務も無い)
 ** 仮に放送法に言う義務が「私法上の義務」なら、憲法(14条)違反⇒特定私人を特別扱い。でしょう。
2、判決により(NHKが)申し込んで相当な期間を経たら、受信契約は同意がなくても有効となる。
  ↑ 同じ東京高裁の判決で「視聴者の同意が必要」と有る。
3、テレビが有れば契約の義務が有る。
  ↑『放送法64条ただし書き』により、そうとは限らない。

 法令解釈の是非は判決でしか断定できない。
裁判外での風評「議員が、国会が、言った」に囚われる必要はない。
国会での参考人発言は(証人発言と違って)重みが無い。
「NHK のWebページに掲載されている」のと大差ない。
法廷で否定されるまでは間違いとは断定できないし、先読みも必要ない。
ある法廷で否定されても、他の裁判では変わるかもしれないから、
自分自身が敗訴するまでは、改める必要はない。

     以下の URL に枝葉を含めて書いておきます。興味が有ったらどうぞ。
 『NHK 受信契約の解約法-1』
http://8901.teacup.com/smunion/bbs/177
 『NHK 受信契約の解約法-2』
http://8901.teacup.com/smunion/bbs/178
 『NHK 対処マニュアル』
http://8901.teacup.com/smunion/bbs/213
南殿感電 2014/11/30(Sun)10:56:03 編集
注意 および 警告 と 返答 です。
先に1点 注意 および 警告 致します。
当ブログにおいて 現在色々な場所にコメントをされておりますが、コメント自体は現在は規制いたしません、法の解釈話をする点なら個人的には面白いので良いのですが、ご自身が書かれているよう「ここを訪問される読者に向けて書き込みます。」や「外部リンクを誘発するような行為」はここではなく、それこそご自身のブログなりで行って頂きたい。
ご自身が現在行っていること自体が、非常に「筋違い」である。
これ以降にも同様のことが行われるのであれば、アクセス制限およびコメントの削除を考慮しなければなりませんのでご容赦くださいな

>受信料契約の締結に視聴者の同意は『不要/必要』の真逆の判決が有ります。
>NHK は『時効は5年』と100件確定判決が出ても尚『10年』と主張しています。見習いましょう。
>裁判の当事者(原告、被告)は権力(or権威)、金力、知力いずれも同等とみなされます。
>憲法の要請=法の下の平等。特定私人にのみ義務を課しあるいは権利を与える事も憲法違反。

請求金額は自由に決めれます。何ら問題ないのでは?
ご自身が散々書いてるように別の裁判という思想からではないでしょうか…
さらに、法律上は確かに平等です。 実際はといえば 別 です。
貴方のように「お金」や「時間」があり、「裁判を是」とするなら良いでしょう
当人は裁判をやってもよいが費用どうするかなーとなると思いますがね
勿論 裁判自体を遠慮したいという人も居るでしょう

>『放送法64条ただし書き』にある『ただし、放送』の放送は『NHK の放送』(a)、
>目的は『視聴者の使用目的』(b)、とするのが自然だと思います。
>徴兵法を想定して対比すると分かり易い。
>想定徴兵法64条に下記の条文が有ると仮定します。
>『18歳の男子は兵役に就かなければならない。
>ただし歩けない者については、この限りでない』
>上の条文の『歩けない者』は『歩けない18歳の男子』限定ですヨネ?
>女子や、『18歳以外の男子』は最初から対象外です。
>(a)、(b) ともに認めると、テレビを持っていても「テレビは無い」は、嘘ではありません。
>「NHK の放送を受信する目的のテレビは無い」の省略形で、「NHK で~す」に対応する言い方です。
>より正確には「受信契約の締結要件を満たしたテレビは無い」

まず 一番最初からつっこむと「徴兵法なんていう法律はない」 
また徴兵法ではなく、徴兵令や兵役法を指していってます? 1945年廃止です。
さらに「足に関しては書いてなかったと思いますが、その参考とした法律の提示を願います。」
残念ながら書籍による、文献資料まで探していませんので…

本題にはいると個人的に非常に都合のよい解釈方法を行ってると思います。
「『視聴者の使用目的』(b)」この前提自体、誰が決めたのでしょうか?

放送法に書いてるように 
①NHK受信設備を設置した者 は契約義務がある
ただし
②放送の受信を目的としない受信設備
③ラジオ
④多重放送に限り受信することのできる受信設備
は除外しますよとなっています。
②・③は国会答弁等を参照していただく形になります。
④の多重放送は何を指すかはまだ 国会答弁等で当人は見つけたことありませんので、情報があれば嬉しいですが、基本的に「緊急放送受信機」を指してのことではないかと解釈しています。
まぁついでに ずらっと国会答弁を書くと長くなるのでやめますが、代わりに裁判ででました裁判官の回答を乗せます。
「旧法32条1項(新法64条1項)の規定による受信契約の締結の義務付けは,被控訴人の独立性,中立性,公共性を確保しつつ自主財源を確保するため,放送法が定めた仕組みであること,被控訴人の放送を実際に視聴したか否か及びその視聴時間と関係なく受信料債権が発生すると定められていることからすると,受信料の法的性質は,放送の視聴と対価性のあるものとはいえず,放送法に基づき,公共放送を行う法人である被控訴人に徴収権が認められた特殊な負担金と解するのが相当である」

裁判官発言どおり、設置に対して法整備されているのだから 視聴や視聴時間に関わらず、テレビがあるなら契約し、また支払う必要があると見解を出してるわけです。
ということで…
国会答弁・国務大臣・総務省の見解・裁判官の判例これが出てても、自分は裁判になってないから知らない、最高裁までいってないから知らない というのであれば、もはや「そうですか、ではご自身が裁判になってからコメントしてください」としか言えません

何せ他の方同様に「その持論を肯定する根拠条文すらない」のですから…
それはもはや「難癖」としか言えないのではないでしょうか…

ついでに 貴方の持論 で行くならば(多少略しました。)
議員や国会答弁に囚われる必要はない。
参考人発言は重みが無い。
とあるが それであるならば
何処の馬の骨かもわからない、当人および貴方は何にあたるのでしょうか?www
どこぞの酔っ払い等が適当に話しているだけですか?w

反対される方で国会答弁にとらわれる必要はない と 言われます。
確かに裁判上でも優先順位が低く、参考程度です。
これは「事実」ですが…
どこぞの酔っ払い等が適当に宣言しているよりは重要な発言と捉えられるとおもいますけど、貴方はどう思いますか?^^
2014/12/03 08:47
多重放送
>④の多重放送は何を指すかはまだ 国会答弁等で当人は見つけたことありませんので、情報があれば嬉しいですが、基本的に「緊急放送受信機」を指してのことではないかと解釈しています。

昭和53年だったか、TVで音声多重放送(ステレオ放送・二か国語放送)が始まった当時、この音声だけ受信できるチューナーってものが販売されてました(映像出力なし)。
当時はFMエアチェックも全盛期ですし、TV音声はFM波ですから、NHK教育や、民放の音楽番組をこの受信機で聴いたり、エアチェックする人もいましたよ。
(FMチューナーと並べてこのTV音声多重チューナーを合わせて設置してるオーディオマニアも結構いました)
画像はないので、FMやAMと同じです。
今時、こんなチューナーは最早ないので、もはや過去の遺物の条項になってるのだと思います。
unknown 2015/03/31(Tue)03:26:30 編集
Re:多重放送
>昭和53年だったか、TVで音声多重放送(ステレオ放送・二か国語放送)が始まった当時、この音声だけ受信できるチューナーってものが販売されてました(映像出力なし)。
>当時はFMエアチェックも全盛期ですし、TV音声はFM波ですから、NHK教育や、民放の音楽番組をこの受信機で聴いたり、エアチェックする人もいましたよ。
>(FMチューナーと並べてこのTV音声多重チューナーを合わせて設置してるオーディオマニアも結構いました)
>画像はないので、FMやAMと同じです。
>今時、こんなチューナーは最早ないので、もはや過去の遺物の条項になってるのだと思います。


コメント および 情報ありがとうございます。
「時代の流れ」など非常に勉強になります。
なるほど・・・そういう流れだったのですね~・・・まだまだ勉強不足を痛感します。

一応近年で言えば緊急放送受信機の動画
(ユニデン製の地震津波警報機 EWR200)
も見たことはあるのですが
NHK緊急放送を受信しているようでしたので、まだ死に条項とも言い切れない部分があるのかなーとも思います。
※製造中止しているもののまだ販売は行っている実態もありますね

何にしても「国会答弁」や「裁判所での裁判判例」で提示していないので
判りやすい明言があればいいのだがなぁ・・・とは思ってました。
2015/03/31 06:30
既存契約の解約
先ほど送りました「既受信契約の解約」のコメントの名前を
消して「解約」に直してください
解約 2015/04/29(Wed)10:08:06 編集
Re:既存契約の解約
>受信契約を結んでおりますが、現在のNHKの運営方法には疑問があります。特に籾井会長の考え方にはついていけません。
>それで受信契約を解約したいのですが方法がありますか。
>取扱放送局に電話で解約をしたいと申し入れれば解約ができるでしょうか。

仕事のため 回答遅れました。 すみません
あわせて、メールにての回答等は一切行っておりませんので
ご容赦ください

えっと根本的な話ですが
『NHKに対しての憤りは分かりますが、解約する・しないはまた別の話です』
確かに『やらせ放送』や『NHK会長のタクシー問題』などなど色々ありますが
現時点で『法令で守られている以上、NHK受信物がある限り契約は必要ですし、虚偽で解約した場合でNHK側にそれが漏れた場合は裁判になることを考えるべきでしょう』

NHK受信物(テレビ・ワンセグ)がなくなれば、解約することは可能ですのですので
実質的には
①NHK受信物を撤去
②NHKに電話し、解約したい旨を説明
「テレビ等がなくなったので解約したいのですが・・・」
③送られてきた解約書類を記入する
④NHK側でも解約審査 → 解約審査に合格で解約となる
※④は当人は実践したことがないので、他者の話を元にしています。

こんなところでしょうか…
まぁ後は…『テレビを解約したと虚偽の報告をする』ってブログもありますが
そこは『個人のモラルの問題』と『NHKと裁判する可能性』を考えるべきでしょうね
当人はオススメはしませんし、テレビがあるならば契約が無難でしょう

一応当人のブログ内に『NHK受信料関係 まとめ集』というのがあり、そこにある『NHK受信料払わない方法 改良編』であれば、実際に当人が会話した流れ等も記載していますので『参考程度』でよろしければどうぞ

他に何か聞きたいこと等があればまたコメントください。
2015/04/29 13:31
無題
引っ越し先が家具家電つきの部屋なんですが、テレビはNHKと地域番組の2番組しか見れないタイプです。
現在テレビ番組は見る気がなくゲーム専用にする予定ですが、引っ越してすぐに際壁とテレビに繋がっているアンテナケーブルを外し処分して(処分がまずいなら実家などに預かってもらう)

>ちなみに「ゲーム専用モニター」で「NHKを受信できない」は認められると思いますが・・・

の状態にする予定なのですが、やはり払うひつようがありますかね?

ちなみに現在は引っ越しに伴い手元にテレビは無く解約しております。
NONAME 2015/05/29(Fri)03:56:01 編集
Re:無題
>引っ越し先が家具家電つきの部屋なんですが、テレビはNHKと地域番組の2番組しか見れないタイプです。
>現在テレビ番組は見る気がなくゲーム専用にする予定ですが、引っ越してすぐに際壁とテレビに繋がっているアンテナケーブルを外し処分して(処分がまずいなら実家などに預かってもらう)
>>ちなみに「ゲーム専用モニター」で「NHKを受信できない」は認められると思いますが・・・
>の状態にする予定なのですが、やはり払うひつようがありますかね?
>ちなみに現在は引っ越しに伴い手元にテレビは無く解約しております。

先にコメントが重複していましたので1個消させていただきました。
1点目として
ご自信が記載している通り、「NHK受信できる限りは法律上契約義務」があります。
逆を言い返せば「NHK受信が出来なければ契約義務はない」となります。
まぁ・・・個人のモラル等については「ご自身次第」ということでしょうね
一応ですが「虚偽報告とばれた場合(その証拠などを押さえられた場合)はNHKと裁判することになる」とだけは念頭に入れておいたほうが良いかもしれません

2点目として
実家に送る というのは可能です。
ただその際に「実家でNHKと契約していない場合」においては「実家側でNHK受信契約義務が発生」しますのでご注意ください。
※なお、実家でNHK受信契約している場合は全く問題ありません
2015/05/29 07:19
無題
引っ越し先が家具家電つきの部屋~のコメントしたものです。
2重投稿失礼しました。

返信ありがとうございます。
現在は番組を見る気がないので前にも言ったようにアンテナケーブルを抜いて、最初からゲーム専用にして「ゲーム専用でケーブルがなくNHKを受信できず、今後も買う予定がないので今は契約する予定はありません」と伝えるつもりです。

ちなみに実家に送るといったのはアンテナケーブルのことです。
NONAME 2015/05/29(Fri)17:12:19 編集
Re:無題
>引っ越し先が家具家電つきの部屋~のコメントしたものです。
>2重投稿失礼しました。返信ありがとうございます。
>現在は番組を見る気がないので前にも言ったようにアンテナケーブルを抜いて、最初からゲーム専用にして「ゲーム専用でケーブルがなくNHKを受信できず、今後も買う予定がないので今は契約する予定はありません」と伝えるつもりです。
>ちなみに実家に送るといったのはアンテナケーブルのことです。

二重投稿の件 いえいえー全く問題はありませんよー^^

なるほど、少し当人勘違いしていましたね・・・

えっと・・・結論から言うと 限りなく「クロに近いグレーゾーン」です。
その担当地方NHK放送局の判断次第で判断が ぶれる 部分だとは思います。
勿論、NHKオンラインや本社では「クロ」と断定してしまう可能性が大でしょう
※オンラインはかなり悪名が高いです。当人自信は関わってませんが、HP上に解約項目がない時点でクロだとふんでます。

理由としまして
①NHK受信物(テレビ)自体は所持していること
②アンテナ等を撤去した証明が必要である。さらに、恒久的にテレビが見えない証明をしないといけないこと
ここらへんがネックでしょうね・・・

最悪のケースを想定して話を進めてみますと
①NHK受信物の所持がNHKで確定した。
②NHK側が受信料裁判を起す(まぁ大体5年以上経過していることが多い)
③裁判上、NHK側は「テレビを所持している根拠を提示」します。
貴方側は「テレビが見れなかった根拠を提示」しなければなりません。
これが最悪のシナリオでしょうね・・・

貴方は「当初からアンテナを撤去した。」としても、第三者から見れば「それが続いていたものなのか、一時的な撤去だったものなのか、それが分からない」という状態が発生してしまいます。
ですので「恒久的に見れなかった 証明がなければ、相手を打ち崩すのは難しい」となります。 まぁ正直、悪魔の証明でしょう・・・

ちなみに「テレビが壊れていた」といった方は、裁判上それを証明できず敗訴しています。(二審で誤審にも近い、大荒れ判決がでたので、検索するとすぐ出るでしょう。人によっては勝訴裁判と書いてますかね・・・中身をすっ飛ばして・・・)

話がそれました。
結論を箇条書きにしますと
①NHK受信物(テレビ・ワンセグ)を持っているならNHK受信契約義務があるので契約をお勧めします。
②NHK受信物を「 持っている・持っていない 」を断定するのは、基本的に「 申告制 」である。
③申告制なので、「 虚偽の報告も可能 」ではあるが、「 NHKに虚偽報告であることがばれて 」、なおかつ「 NHK受信物を所持している証拠が確定した場合にのみ 」NHKと裁判になる可能性がある。
所持確定例①:テレビが外から丸見えである
所持確定例②:BS放送のテロップを消そうと操作した時(NHK側に通信が届く模様)

こんなところでしょうか・・・注目してほしい部分は「」を付けました。
後は色々「 察し 」てもらえると幸いです。

まぁ他には…NHK関係の記事を色々作成していますので、ブログ上部に「NHKまとめへ」ってのがありますので そこクリックしてもらえれば、当人の他のNHK記事も見れますね・・・
多分参考になると思いますので一見してもらえれば幸いです。
2014年版1月作成の記事あたりが一番よいのかな・・・
他に何かあれば またコメントください(明日は仕事のため対応できませんが)
2015/05/29 19:04
無題
やはりそうですよね~

まぁこればかりはしょうがないですね、ゲームだけしたいならブラウン管かアナログしか受信しないテレビを買うしかないですね
当分はまっとうな人間でいたいので契約するつもりです
ちなみに解約前はすでに7月まで支払っていましたので「7月まではすでに前の契約で払っているので8月からの契約にしてください」と伝えたら8月からの契約にしてくれますかね?
NONAME 2015/05/29(Fri)20:39:39 編集
Re:無題
>やはりそうですよね~
>まぁこればかりはしょうがないですね、ゲームだけしたいならブラウン管かアナログしか受信しないテレビを買うしかないですね
>当分はまっとうな人間でいたいので契約するつもりです
>ちなみに解約前はすでに7月まで支払っていましたので「7月まではすでに前の契約で払っているので8月からの契約にしてください」と伝えたら8月からの契約にしてくれますかね?


そうですね・・・
アナログテレビ・テレビチューナーがないPCモニターの様なものだけですね・・・
他にもネット上に転がっているのは
①NHKだけを受信できなくするアンテナ
②NHKを見れないテレビ
③NHKだけをカットするフィルター
④Bカード改造(別の犯罪)
と色々な物がありますが現実的に厳しいのが現状ですね・・・

まぁ何を「まっとう」とするのかは当人を含め、いろいろな人がいるので、やはり自分自身次第でしょう・・・

ん?どういう状態で契約していたのかが分かりかねますが・・・
最寄のNHK放送局に「新規にテレビ購入等を行ったので再契約したい」もしくは「○月に再度受信できる環境になるので、契約書を送付してほしい」などでも良いのではないでしょうか
2015/05/29 21:54
無題
NHK集金に対して放送法の穴を突いて払わないつもりでしたが、裁判になった場合、国会答弁などを引用されることにより支払命令が下りそうですね。
結局のところ、受信料を払わないためにはテレビがない、ワンセグもカーナビもスマホもない、インターネットも契約していない、と言うことに尽きるのでしょうか?
もしある事がバレた場合は集金人との知恵比べになりそうですが、NHKに受信設備の有無の確認手段がない以上これ尽きると思いますがいかがでしょうか?
(´・ω・`) 2015/09/06(Sun)04:09:50 編集
Re:無題
コメントありがとうございます。
仕事のため遅くなりました。 えっと・・・

①全てなしといえば良いのか?について
テレビ等のある・なしが基本ですので『一切、NHK受信物はない』といえば契約の必要性はありません
ですので、ご自信で『ない』と宣言されたならば、それは『ない』のでしょう

②ある事がバレた場合は集金人との知恵比べ~について
あることがばれると言う自体が中々に難しい状況ではあるのですが・・・
基本的に『テレビがある』と確定された裁判は
『BS(衛星放送)の字幕を消そうとして、色々な通信をNHK側としてしまった人』
のみです。 要はテレビの所持を確定させる証拠を残してしまった人ですね

他の裁判はほぼ100%と言っていいほど
『NHKと契約はしたが、受信料を支払いたくないので支払わなかった。』
これになります。

ではなぜそのような裁判だけなのかといえば
『テレビの所持を確定させる』ということが恐ろしく難しいからです。
例えば誰もが外観上視認できる場所 であれば断定等を行えてしまいますが
通常、家の中にある状態ですよね?
その場合に『写真を撮って、証拠とした』と仮定するならば
貴方は撮影を許可していませんので
『プライバシーの保護違反』もしくは『盗撮』と
訴えることが出来てしまいます。
ですのでおいそれ裁判が出来ないというのが実情でしょうね

③実際裁判関係の話
グーグル等で裁判所の裁判判例を見ていただければ分かりますが
平成24年1月31日  旭川地方裁判所 判例 P13~ において
裁判所(裁判官)の判断で(要約しています)
テレビを設置した場合は契約有なおかつ契約したならば受信料支払う必要がありと判断しております。
(地方裁であり、最高裁じゃないから確定ではない!という人もいましたけどね・・・お好きにどうぞ・・・としか・・・)

あと ②で軽く紹介した BSで通信を行ってしまった人は
『大震災からテレビは壊れていた』と裁判で言いましたが、『その日から壊れていた』ということを証明出来なかったので却下されております。


まぁこんなところでしょうか・・・
実際にここ最近NHKの訪問員さんと当人が会話した記録をとりましたので、参考によければどうぞ~
ブログ右にあるブログ内検索で『 バトル 』で検索すると
『NHK受信料問題 訪問員とのバトル?』ってのがでますので
こちらも参考にどうぞー
2015/09/06 11:20
無題
御回答ありがとうございます。
リロードの関係で同じ質問を投稿してしまったようです、すみません。
当方、学生時代に脅すような形で集金され契約状態となってしまったのでNHKには鐚一文払いたくありません。
他ブログ、判例等参考にしたいと思います。

(´・ω・`) 2015/09/06(Sun)18:47:10 編集
Re:無題
再度コメントありがとうございます。
まぁ・・・ 色んな決意やモラル・マナーなどは当人は問いません
人それぞれですので・・・

ですが最後に・・・
この案件は『お金』がかかります。
ゆえに人の欲が絡みます。
当人ブログにせよ、他者ブログ等にせよ
最終的には『自分で結論を出すこと、他者に依存しないで結論を出すこと』
これを推奨としてます。

さらにこの案件は『鋭意進行中の問題』です。
『法改正や裁判も増えてる状況ですので、資料が古い場合やネット上にでていない情報等もありますゆえ、こう書いてたから正解とはなりません』
もしも対抗していくのであれば、色々調べることを『常に行うようにしてください』

まぁ・・・なんでこう書いたかと言えば
『契約自由の原則だ!!』などとまだ書いてる人も居るみたいです。
こちらにあってはネット上に裁判判例は上がらないものの、裁判自体は行われており、ニュースは調べればでてきますのでそちらの参照が必要だったりします。

こんなところでしょうかね・・・
政治家がこの問題を解決してくれれば一番良いのですがねぇ・・・
これを掲げる政治家は『本気のクズ』だらけですからねぇ・・・
(ノ_-;)ハア…というところでしょうか…
話がそれました。 それではお互い頑張っていきましょう!
2015/09/06 20:27
ワンセグケータイのみ契約
ワンセグケータイのみ契約に関して、契約の義務があることは不承不承納得するにしても、2点ほど疑問がありますので、ご意見うかがえませんでしょうか
1つは、ワンセグケータイのみ契約でも受信料が地デジと同じなのは如何なものでしょうか。
かつては白黒料金やハイビジョン料金など画質に関して異なる料金が存在していたのだから、情報が12分の1で受信状態が良くないワンセグのみの料金があってしかるべきだと考えますが、当人さんはどう思われますか
2つ目として、ワンセグケータイを設置した人の特定法です。テレビやカーナビと違ってケータイと設置という言葉は相性が良くありません。ワンセグケータイの設置者はどのように定義されると思われますか、ケータイの契約者、本体の購入者、通信料の負担者、本体使用者、すべてが同一人物とは限りませんよね。
オヤG 2015/09/11(Fri)23:29:16 編集
Re:ワンセグケータイのみ契約
コメントありがとうございます。
仕事の関係上遅くなりました。

先にですが
『ワンセグ自体の契約義務については司法(知る限りでは裁判は行われていません)判断ではないので、確定した話ではなく、あくまで当人の考えであることです。』ですね…

1点目
以前当人ブログ内の記事(NHK受信料問題 ワンセグとNHK受信料)で同様のことを書きましたが、ワンセグは「地上デジタルテレビ放送のモバイル機器向け放送サービス」のことを指します。
さらに、放送法上で『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者』となりますし、あわせて放送法上で『テレビ・モバイルなどの分ける条文がない』このことから、納得は行かないですが『放送法上どおり通常の契約義務がある』と判断しています。

モバイル枠をNHKが作るとは思えないし、放送法を変えるような議員がほぼいない状態が現状でしょうか・・・


2点目
これに関してはかなりご自信が記載されている通り
「ケースバイケース」な要素が非常に強いでしょうね・・・
ですので全て一概に言えない部分がかなり強いですが、それでぼかしても話が進まないと思われますので、あえて分けるとするなば
※前提条件:テレビがない・ワンセグ付の携帯のみある

①全て同一人物であった場合:契約義務あり
②他者が契約・購入し、自分の家等に常置している場合:契約義務あり
③他者が契約・購入し、一時的に家にある場合:契約義務なし

ざくっと言えばこんなところでしょうか・・・
一応これに未成年等も絡みますが、その場合は民法第5条第1項あたりが適応でしょうかね・・・(未成年関連は他にも該当するものはありますけど・・・多いので・・・^^;)

ってことで「本体使用者」がネックでしょうかねぇ・・・
ですので携帯契約者や購入者・通信料支払者は全く関係ないかと思われます。
2015/09/12 10:39
ワンセグケータイのみ契約
回答ありがとうございます。
ワンセグケータイのみ契約にまだ確定判決(判例)はないけれども、国会答弁があるぶんNHK側有利、というのも理解しているつもりです。
他の人のように、俺がルールだ!というジャイアン気質にはなれないものでw
さて、私の懸案は未成年の一人暮らしで、ワンセグケータイも含めて、全て親掛りみたいなケースです。これは当人さん分類の②、③のどちらに属すのか悩ましいところです。単純に考えれば②なんでしょうけど、本体使用者を証明する証拠とは何かという点に引っかかっています。たとえばうちの子のスマホ(iPhoneですがw)は私名義で料金も私が払っており、書類のどこにも子供の名前は入っていません。このような場合本体使用者が私でないことの証明は結構難しいですよね
②、③の線引きは結構悩ましい問題です。NHKも一人暮らし未成年からのワンセグのみ契約みたいなグレーゾーンで支払世帯数の増加は図るんじゃなくて、もっと本質的なTV持ってるのに不払いみたいな世帯から取る方法をまじめに考えてもらいたいものです。スクランブル化が理想ですけどw
オヤG 2015/09/12(Sat)13:40:34 編集
Re:ワンセグケータイのみ契約
再びコメントありがとうございます。

あくまで当人の見解ですが
未成年 で尚且つ 一人暮らしであり、そのようなケースであるならば
基本的に ② が該当と思われます。
しかし、年齢が18歳未満での場合は
先に述べたように「民法第5条」が絡みますので「契約義務が免除」される「可能性」があります。

さらに
①約時の年齢が20歳未満であること
②契約当事者が婚姻の経験がないこと
③法定代理人が同意していないこと
④法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
⑤法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
⑥未成年者が詐術を用いていないこと
が揃っていれば簡単にその契約自体を取り消しにできるでしょう
こちらはグーグル等で「未成年の契約取消し」ででてくる内容ですね

また、「本体使用者を証明する証拠とは何かという点」ですが
まぁ・・・ ぶっちゃけると・・・ 「法律自体が穴だらけ」ですので・・・
「親の物で一時的にあるだけ」とか「私の携帯じゃない」など
をNHK訪問員に回答した場合は「その子供に対しては契約義務はない」とするかもしれません…
※注意:その場合「親に対して請求が行く可能性があり」になるでしょうね・・・

当人の総括
なんにせよ
「テレビにせよ、ワンセグにせよそこにあるという証拠」を用意出来ない限り
「NHKが訴えることは出来ません」
ですので「根本的に訴えること事態が不可能」なのが現状です。
※そんなものは「無い」といえば「無い」が通ってしまうのが問題とも言えなくはないですが・・・(マナーやモラルは人それぞれですので問いません)

じゃぁなんで裁判ある?といえば
①「NHKとの契約後に支払わない」とした頭がおかしい方か
②「NHKにテレビがある証拠を差し上げた場合」のみです。
※①がほぼ100%・②は1件のみ存在し、自分でNHK側にテレビを持っている証拠を渡した人の裁判ですね・・・

まぁ・・・そんなこんなで・・・
法律改正が望ましいが
「それを餌にしている政治家が多い点」
「スクランブルにすると払わない人だらけになる点」
「スクランブル等になった場合、運営が困難になるのが容易であり、その運営を維持するためにリストラ等があるでしょうから、雇用問題になる点」
「一定量以上にNHKを信用する人が居るため、政府による情報操作がしにくくなる点」
などなどなど
まぁ色々な観点から 一朝一夕で変えれないってのも実情でしょうかねぇ・・・
イギリス(国営放送)のようになってしまえばもはや強制ですけどねw
まぁそれはそれで良いのかもしれませんが・・・

まぁこんなところでしょうか・・・
2015/09/12 16:52
B-CASカードを挿入していません
NHK及び民放各社は低俗な、見るべきものがないのでBーCASカードを挿入せずスカパープレミアムのみ接続しています。
それでも受信料は支払わなくてはいけないのでしょうか?
TVは不要 2015/09/17(Thu)19:48:02 編集
Re:B-CASカードを挿入していません
コメントありがとうございます。
先に1点 申し訳ないのですが、メールによる回答は一切お断りしていますのでご了承ください。

法律上ですが見る・見ないに限らず、NHK放送を受信できるならば契約の義務があります。
これは実際裁判判例で裁判所でも判断されています。
(地方裁判所判断)

また裁判をベースに考えるならば
「B-CASカード」を挿入していない場合は通常は見れませんので「支払義務はない」
しかし、NHK側でテレビがあると断定した証拠を取られた場合においては、今度は貴方が「B-CASカードを所持していない証拠・根拠の提示が必要」となります。
それは「悪魔の証明」といわれるほどの難しい証明ですので、裁判で勝訴するのは難しいとは思われます。
(まぁ通常はテレビを所持しているというNHK側の悪魔の証明を乗り越えることは本来不可能なはずなのですけどね・・・)

ということで、どうしても支払いたくないのであれば
「通常のテレビも見れないモニターに変更すること」
これが望ましいでしょうね・・・
2015/09/18 10:19
これを書いた意図は?
ななめ読みだけで申し訳ないが私は支払う根拠に論点を持っておりません。
>放送法等は法改正が現在進行形で行われています。
市民の意見次第で法律が変動するという意図で書いたと思われます。そのあと過去の判例を主体に書かれていると思います。
ただこの手の議論自体、市民感覚からずれているので法律を変えたいというところがスタートしていると思います。それなのに過去の判例を根拠に論破するところに何の意味があるのでしょうか。
これを書いた意図は? 2016/05/05(Thu)21:48:18 編集
Re:これを書いた意図は?
先にコメントありがとうございます。
あくまで当人が調べ・その結論を記載していますのでこれがすべて正しいというわけではないのでそこを先に念頭に入れておいてください。

>>放送法等は法改正が現在進行形で行われています。
>市民の意見次第で法律が変動するという意図で書いたと思われます。そのあと過去の判例を主体に書かれていると思います。

放送法の『抜本的な物は変動はあまりありません』が放送法自体を調べていただけるとわかりますが『附則』などいわゆる『付随的な事項』など
法令的な補助は現在も動いております。(改正平成27・5・22・法律26号)
また、可能性は低いでしょうが『政権交代等で法改正の可能性も否定は出来ない』ことも考慮すれば、まぁ現在進行形というのが妥当かと思われます。

>ただこの手の議論自体、市民感覚からずれているので法律を変えたいというところがスタートしていると思います。それなのに過去の判例を根拠に論破するところに何の意味があるのでしょうか。

んー『スタートの認識に齟齬』があると思われます。
根本的にこの記事のスタンスは
『NHK支払い根拠となっている物の解説』および
『それに伴ったNHKと裁判となった場合について』を
想定しての解説が多めになっております。
ということで「個人感情より実質法令的な物を優先しています。」
何せ感情だけで法律は変わるものではないので…
ちなみに『放送法自体は骨董品でもはや破棄するべき』とも考えてはいます。


記載していませんが… まぁあえて真の意図的な物を答えると
ご自身 および 他者の方も相当な人が『いろいろ検索されている』かと思われます。
その際に『これを行うだけ』とか『これを言うと良い』とか
『耳・目に心地よい』ものはありませんでしたか?
ではその記事なりは『更新されていましたか?』
または『それを行うにあたって相当の知識を収めてましたか?』

要は『ちゃんと調べていない人・よく分からない人を誘導している人が多い』のです。
更に『この時点では通用した話』だが『裁判等は複数行われており、通用しなくなっている』ことに気が付かない人もいるでしょう
記事の一番下にあった「契約自由の原則におけるNHK裁判」なんてのは
2013年10月10日とここ最近の話です。

このように情報は日々更新されているわけですから、相応に調べる必要はありますし、勉強する必要があります。
真の意図とするならば『NHK受信料に対しての一定の勉強を行ってほしい』
それを踏まえた上で『どうすれば良いのか自分で見つけてほしい』

何も調べない、ただただ安易に他者がこう言ってたから実践した のような
馬鹿なことはやめてほしい ですね…
そんなことをしていると それこそ『NHK』の餌食ですし…
『NHKに対抗する政治家なり組織』の餌食となる
まぁ…こんなところですかね
2016/05/06 18:41
Clear