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他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

NHK受信料問題 NHK裁判記事関連

まぁ… 表立った動きは少ないのですが…
裁判自体は水面下で動いていますので…
それに関した物をピックアップ(記録)を残していこうかと思います。

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2016.4.27 16:34 産経ニュース

NHK、受信料支払い求め未契約3世帯を提訴 四国初
 NHKは27日、テレビの受信機があるのに放送受信契約を結んでいない愛媛県内の3世帯に対し、契約締結と受信料計26万2460円の支払いを求め、松山簡裁に提訴した。
 NHK松山放送局によると、四国での同様の提訴は初めて。7日に予告通知を発送したが3世帯が契約に応じなかったため提訴に踏み切った。最長の世帯で平成23年9月から今年3月にかけ、12万4450円を支払っていなかった。
 NHKはこれまで、北海道や東京、福岡などで162件の訴訟を起こしている。

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2015年9月12日 日刊ゲンダイ
「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性

 画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。
 被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の解約を申し出た。対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。解約について定めた9条には、テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由などをNHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。

 かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由がないから棄却〉と結論付けた。NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立するということだ。
「これまでNHKが主張してきた『確認作業』は不要と判断されました。規約が“空文化”したのですから、驚きです。
 現在、同様の訴訟2件が進行中で、いずれも被告側がNHK側に『内容証明』を送っている。今回、“形に残らない”電話による解約が信用されました。次の2件は、書面を残しているわけですから、当然、NHK側の確認がなくてもいいわけです。勝算はあります」(元NHK職員で「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志氏)NHK広報局は本紙の問い合わせに「NHKの主張が認められず不服であり、控訴しました」と回答したが、今回の判決によって、解約の動きは確実に広がりそうだ。


※注意(当人加筆)
非常に興味深い『確認作業不要』の判決は出たもの、現在NHK側で控訴中である
これにともない『この裁判は現在進行形で動いてる話』であり
『今現在で テレビが故障したと宣言しても効果が薄い・弱い』
判決が出て、それ以上動きようがない状態で初めて効果がでるので
安易な気持ちで言わないように注意されたし…
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