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他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

NHK受信料問題 疑問点集 

ということで 前回の NHK受信料の結論が出たよー  からの発展版です。
質問形式とまでは行きませんが・・・(今のところほとんどコメントないですし・・・)
一部訂正と追加部分あり(平成27年9月8日付)


良くある疑問点を記載してみようかと思います。
Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?

A.場合によっては・・・
①テレビが網戸等で丸見え
②テレビの窓ガラス越し(スモークガラス等)に映像・画面切り替え等が確認される

 ※音も勿論ばれる原因
③アンテナがある
(個人・共同アンテナ これはアンテナ自体に支払い義務といわれるケースが非常に多い)

※総務省でも問題として現在進行形で協議されており、実際に支払い義務があるとは断定されてはいない、また裁判所(司法)においての判断もなく、一応扱い的にはグレーゾーンという部類です。

あくまで当人主観ですが・・・実質裁判であれば
『テレビがないを確定できれば、アンテナがあっても支払い義務はありとは判断しない』
とは考えています。何せNHK放送を見れないわけですから・・・
一応法令上だけであれば「NHK放送の受信物」ですから
契約義務ありといえばありですけどね・・・(かなり暴論ですけど・・・)

まぁ・・・実際の裁判でも『契約書を投函し、一定期間経てば契約したものとする』という
馬鹿な判決も1度出ましたので、ここがさらにグレーゾーンに拍車をかけてますね・・・
ちなみに上記裁判の判決は後日裁判で判決やり直しになりましたw

ってことで、とりあえずはグレーゾーンですが・・・
正直・・・アンテナ置いてテレビなしとかは個人的には考え難い部類ですけどね・・・


たまにあるのが 『外部機器でテレビを付けてるか調べる機械がある?』
って話があるのですが・・・
そんな物は存在しないと思われます。
もしそんなものがあるとすれば コメントください 調べます~


ちなみに意外と知られてないのが
『テレビが付いてるかわかる人間は居ます。』
これ案外知られてないんですね・・・
ちなみに当人は
『テレビが付いていれば 玄関入れば 扉越しでも 約5~15mぐらい離れた1階は勿論、2階のテレビでも付いてるかどうかはわかります。 もちろん 音量0・消音 でも』

これびっくりする人も居るみたいですが・・・ マジです。

なぜかというとですが・・・
このテレビの付いている音(テレビの音が聞こえなくても聞こえる音)というのは
おおむね15750Hzくらいの音が出ています。

個人差はありますが・・・
人が聞こえる音は16Hz~16000Hz
耳のいい人で20000Hzぐらいまでと言われています。
ですので本来は大多数の人は聞こえるのですが・・・
聞こえない人が多い
これは加齢による 「可聴域」 が狭まったためです。
ですので聞こえない人は 可聴域が狭くなってる可能性が高いのです。

ちなみに 当人はテレビが付いていると
『独特の高周波の キーン という音が聞こえます。』
『ブラウン管テレビが通電(音消し状態)しているとほぼ100%わかります』
『薄型テレビは通電していてもかなり感じにくい』
(前はある程度わかったが最近のは特にわかりにくい・・・歳かなぁ・・・)
まぁ 耳のいい人には設置してる 確定! とはならないけど
ばれますね・・・



Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

A 音の出ないテレビてや映像なしのテレビなんて・・・もはや屁理屈レベルな気もしますが・・・
当人コメントにもありましたが・・・

放送法第64条にもあるように 「テレビジョン放送を受信することのできる受信設備には支払い義務が生じる」 
なのでなんいしてもテレビ 周波数 を受信できた時点で 『支払え!』 と来る と思ってよいと思います。
ある種の盗賊と同じようなものですので・・・

という事で・・・
①音の出ないテレビ    =    テレビ周波数を受信できるから払え
②映像の出ないテレビ  =    テレビ周波数を受信できるから払え
③NHKラジオ     =    チッ テレビ周波数じゃなく ラジオ周波数だから 支払わなくてよい

まぁ こんなとこでしょうか・・・

どれだけ屁理屈言おうとも・・・
デパートに展示しているテレビ等でもない限り 支払え とくると思いますので
『変に理屈を言わないで払いたくないなら、受信できるものをなくす』
のが無難だと思われます。
後は NHK受信料払わない方法 2013 でも参考にどうぞー


○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)


NHK受信料払わない方法 2013

タイトル物騒ですが・・・
まぁ 前段に 前回の記事内容(NHK受信料の結論が出たよー )どおり
NHK受信できるものがあれば支払い義務があり
虚偽の報告等があれば詐欺になります
これを念頭に入れておいてください

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成23年11月24日加筆部分
NHK裁判受信訴訟 
  ①Q 最近ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?
(申込書2週間経過で強制契約?)を作成しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成26年1月9日加筆部分
NHK受信料支払い根拠 解説編

NHK受信料払わない方法 改良編 


作成しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さて・・・書かない予定ではあったのですが・・・
リアル知人に書いて欲しい話を言われましたので書きます。

『NHK受信料の契約を結ばず支払っていない場合』
何を言われても 契約しないでください
まぁ 手っ取り早いのが・・・
『テレビない』 『パソコンあるがチューナーない』
『携帯にワンセグ付いていない』
『BS等のアンテナ設置していない』
『カーナビ付いていない』
『カーナビにワンセグ等付いていない』
ここら辺を言うと大体引き下がると思われます。
もし 引き下がらない場合 『忙しいので帰ってください』
これで帰らない場合は 『警察へ電話してください』
帰ってほしいことをちゃんと意思表示して 帰らない場合は 『不退去法』 適応になります。
これで帰ってくれるでしょう。
後は 上の項目をひたすら繰り返すだけですね・・・

※注意点:アンテナやテレビ等を外部から見えるところに置く のは勿論NHK受信設備があるを立証してしまってるので詐欺罪が適応されたり 民事訴訟に発展しますので隠しておくことをオススメします。

※発言注意点  当人流のわかりやすく書くと
『NHKは見ていない』   ・・・  逆に言えばNHK受信設備があると言っている
『契約自由の原則』  ・・・  NHK受信料は法制定されているのでこの原則は通じない
『ケータイで見るのでテレビは置いて無い』  ・・・  NHK受信設備なので支払い義務あり
『消費者契約法』  ・・・  契約してからの話である 話をした時点で法律詳しくないと吐露している
『NHKの不祥事』  ・・・  自分が不利だから 相手の弱みを・・ ってのがみえみえです。

下記を参考にどうぞー 他にも詳しく乗ってます。 さぼてん姫さんに感謝
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n14544
 


下記は当人未実施のため 検証できた人がいればコメントください
(コメントいただきました ありがとうございます。)
(サクッと解約できたみたいで何よりです。)

『契約してた場合』

簡単に言うと『解約申請するだけ』なのですが・・・
個人的にてっとり早いのが・・・
『テレビ等 NHK受信できるものを全部なくしたので解約したい』
『自宅内部を見てもらって構わない』
が一番手っ取り早いのかなぁ・・・
もちろん 『自宅内部を見せる時』は『NHK受信できるものは全て見えなくする必要』はあるが・・・

基本的に 『NHK受信物なくしたから解約したい』 はすんなりと通らない傾向が強いようです
そこで使いたいのが 『実際に家内部を見てもらう方法』 になります。
まぁ勿論 NHK職員や集金人を
『自宅に上げなきゃいけない法律は存在しません』
ですが すんなり解約したいなら 実際に見てもらいさくっと解約できるほうが良いかと

『解約したいが 自宅には上げたくない』
はかなりの労力と知識(法的知識・不用意な発言をしない)が必要になると思われる

どちらにせよ契約を解除できた場合 上の NHK受信料の契約を結ばず支払っていない場合 へ移行し繰り返すぐらいかな


ちなみに・・・
契約してるのに受信料払わない
NHK受信物が設置しているのがばれていて契約しない
両方ともNHKで民事訴訟されております。

それ以外で・・・
NHK関係の法律は国会でも問題視されてる部分が強いらしいので
動向をちゃんと見ていないと いきなり訴訟へ に変わる可能性があるのでちゃんと確認してほしい
今回いろいろ書いてあるが 平成25年4月7日現在 で当人が調査した関係のまとめである
これ以降に見た場合 法律改定等で作用していない場合があるので注意してほしい


当人的な総結論(平成25年4月現在):
NHK受信料・・・ まぁ見てないものは支払いたくはないんだがね・・・
現法律上 および 裁判特質上 を加味して出した結論は
支払いは義務である 今現在(平成25年4月)
NHK受信物を持っていれば現法律上・裁判上間違いなく不利になるであろう・・・
まぁ 当人で引っかかってるのは『ワンセグ付携帯』だけなので
次に機種変更するときは『ワンセグ無し』にしようかと思う
NHKに対して何の気持ちも無かったが・・・ 今回いろいろ調査してみて
相当 NHKに対して悪い印象を当人自身持ってしまった。
また NHKに対して悪い印象を持っている人が半端じゃなく多いことがわかった。
もうちょい わかりやすく法律改定してくれればなぁ・・・
スクランブル放送に切り替わらないかなぁ・・・

あー そうそう 集金人が結構威圧的な人も多いそうで(歩合制なため)
ガタガタ言ってきたらいったん帰ってもらうか 警察を呼んで
最寄のNHKに苦情 ひどいときは裁判に持ち込んであげると良い


NHK受信料問題 疑問点集 
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2 
  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?


参考資料サイト
ウィキペディア NHK受信料  (さすがとしか言えない さすが ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99#.E3.82.B9.E3.82.AF.E3.83.
A9.E3.83.B3.E3.83.96.E3.83.AB.E6.94.BE.E9.80.81.E5.8C.96.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6

さぼてん姫さんの知恵袋  (すごい情報量 NHK受信料に関して一見の価値ありかも)
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_note.php?writer=sabotennetobas

立花孝志ひとり放送局  (個人的に非常にわかりやすい 動画もあり)
http://tachibanat.com/

放送法  (突き詰めるならここだろうか・・・パート1)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

電波法  (突き詰めるならここだろうか・・・パート2)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html



○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)




NHK受信料の結論が出たよー

平成28年8月加筆

NHK受信料支払い根拠 解説編

なるものを作成しました。 そちらのほうがわかりやすい?かもです
内容はほぼ同じです (裁判の判例や国会会議録付にしました ただし 長文です)
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予想より1~2週間以上早く結論がでたよー
いきなり結論を書くと・・・
『NHKの受信料は今現在は支払う義務がある』 2013年4月6日現在

(=゜ω゜) 見てないものに払うのは気分悪いけどね・・・ 感情は置いといて説明すると・・・

放送法第64条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備(※1)を設置(※2)した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(※3)又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

※1 受信設備とは 家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。
※2 設置とは 用語の意味だけでは『機械などを備えつけること。』ではあるのだが・・・
※3 放送の受信を目的としない受信設備とは 電気店舗に陳列してるテレビ・電波監視用の受信設備などなど

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この点線内は2013年6月4日付けを持って 追加した内容

放送法施行規則
第二十一条 (受信設備の範囲)
法第六十四条第一項 本文の受信設備には放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とりあえず条文から読み解くと
①受信設備(NHKを受信できるテレビ・ワンセグ付携帯・カーナビ・アンテナ)
②電波法で「移動体も設置」であると定義されている(※訂正あります。一番最後へ)
となることがわかった。

いろいろ知恵袋等にもあるが・・・
(>o<") ①は具体的な名前が明記されていないから支払わない とか出てるのだが
条文に『等』と書いてるので残念ながら支払う義務になってしまう。

(>o<") ②備え付けてない支払わない ②は移動体も『設置と定義されてしまっている』ので裁判になればアウト(※訂正あり、一番最後へお願いします。)

さて個人的な最大の争点が

(>o<") ③は携帯電話としてもってるので 勝手についてきたワンセグはしらない or 受信目的じゃない
一見して 携帯電話は『通話を目的としているのでNHK放送を受信目的としていない』 とも取れるのだが。。。
めんどくさいことに・・・

「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない。
(平成19年03月22日衆議院総務委員会の鈴木政府参考人答弁)
ということで国会の答弁で答えているそうです。。。

個人的にわかりやすくすると 『電波調査用調査器具』や『展示しているテレビ』などは ③として認める がそれ以外は認めないってことである

平成28年8月 埼玉県の市議がNHKと裁判を起こしました。
これによってワンセグに関わる記事が全て不確定要素となりましたので
取り消し線としました。
ただし埼玉県地方裁判所裁判官は『契約義務なし』と判断しています。
これによってNHKは控訴 より上の裁判所に裁判を発展させました。
ということで高等裁判所で争われる形となります。
ザクッとまとめると
『今現在は支払い義務がないと解釈できる が 上級の裁判所で判決が覆ると
 契約義務ありと言われる可能性もあるので迂闊なことを言わない方が良い状態
 となりました。』


(>o<") 答弁であって 法律じゃない 従う義務は無い

といいたいのだが・・・ 個人的に非常に・・・
ただ最終的な方向の裁判を基準にしてしまうと 判例や学説、通説が無いことから、この国会答弁が最高位の判断基準 になってしまうので・・・裁判まで言ってしまえば結局だめなのである・・・

(>o<") 放送法で契約義務があったから契約したが法律に支払い義務は書いていないので支払わない

・・・契約とはなんなのかと・・・ 契約内容に受信料を収めることが乗っているので
支払わないのであれば契約不履行で訴えられるのは当然ではないだろうか・・・
実際判例あるしねぇ・・・・

以上のことから 最初の結論どおり
『NHKの受信料は今現在は支払う義務がある』 2013年4月6日現在
になるわけだ・・・ NHKの受信設備がある限りは・・・

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この点線内は2013年7月1日付けを持って 追加した内容
(一部文字の大きさを変えてます。 記事内容は未変更です。)

NHK未契約世帯でも受信料、支払い命じる判決

読売新聞 6月28日(金)8時23分配信
NHKが放送受信契約の締結に応じなかった相模原市の男性を相手取り、契約を結んで受信料を支払うよう求めた訴訟で、横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は27日、男性に契約締結と受信料約10万9000円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 NHKによると、同様の訴訟で、被告側の反論がないまま、NHKの請求通りの判決が出たケースはこれまでに5件あるが、裁判所が双方の主張を踏まえ判断を示したのは初めて。

 判決によると、NHKは2009年1月、テレビが設置されていることを確認したが、男性は契約に応じず、「東日本大震災でテレビが壊れた」などと主張していた。判決は「放送法は、利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」と指摘。契約を拒否する設置者に対しては、裁判所の判決を得ることで契約を締結させることができるとの判断を示し、男性に09年2月~13年1月分の受信料支払いを命じた。

最終更新:6月28日(金)8時23分 
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(4月6日付けでヤフーに質問登校終了)
sabotennetobasさん もしくは さぼてん姫さん には大変お世話になりました。
ってかどんだけ詳しいんだか。。。というや知恵袋や回答を見るとNHK専門回答に近いレベルw
もはやNHK受信料の達人粋には到達している方ですね
さぼてん姫さんの知恵袋(無断掲載すみません^^;)
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_note.php?writer=sabotennetobas&page=2&flg=1&sort=2



○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

あえて悪いことを書こう・・・
この方の回答や知恵袋とかを よーーーく見ると支払わなくて良い方法が見えてくるかもしれんよ・・・
まぁ 当人以上の頭の回転があれば 上の文言だけで あえて書いている抜け道の部分は見えてくると思う・・・
ただし 抜け道 = 犯罪である やるのであれば自己責任でどうぞ・・・
NHK受信料払わない方法 2013


良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。

NHK受信料問題 疑問点集 
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2 
  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK裁判受信訴訟 
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?



設置についての訂正(平成26年1月13日加筆)
 NHK受信料支払い根拠 解説編 にも記載したのですが・・・

結論から言うと 「設置の定義」 は非常にあいまいでした・・・
当人が電波法に記載してる文章を勘違いしていました^^;
(どうも無線『局』の定義っぽく、『受信機』も順ずるような文章では
 なかったぽいです。申し訳ない)

他者ブログにありましたが 「設置」か「所持」
で裁判になれば争うこともありそうです。

①アンテナ等については解説編と同様
  本人が設置してなくても受信料支払い義務あり

②テレビについては
  買ったままのダンボール梱包から一度も出してなければ所持でいける
 しかし、一度でも開けてしまった場合においてはかなり苦しい・・・
 詳しくはリンクへ(リンク:NHK受信料支払い根拠 解説編




NHK受信料が来たよー  はて?

「NHK受信料を支払ってください。」 と集金者が来た~~~~のだが・・・

○テレビは無い
○パソコンはあるがチューナーは無い
○携帯はある(ワンセグ付)
○カーナビは無い
と説明したときに

ワンセグ付の携帯は支払い義務があるという話になり 支払いはしたが・・・
なんとなく釈然としないで調べたのですが・・・


放送法第64条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備(※1)を設置(※2)した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

※1 受信設備とは 家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。

※2 設置とは 機械などを備えつけること。
( ‥) ン? 受信設備を設置した者?
???携帯電話は設置するものではなく持ち歩くものでは???

まぁ言葉遊びな部類だが・・・どうなんだろうね・・・ ヤフー知恵袋にでも掲載してみるかなぁ・・・
(4月6日付けでヤフーに質問登校中~)


○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

┌|∵|┘そうそう・・・設備等で 消防機器関係の 火災報知機 ・ 消火器
機 と 器 同じ「き」と読むが
機は備え付けて動かせない物
器は移動出来る物
と区別していたりもする・・・といってみる


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