「NHK受信料を支払ってください。」 と集金者が来た~~~~のだが・・・
○テレビは無い
○パソコンはあるがチューナーは無い
○携帯はある(ワンセグ付)
○カーナビは無い
と説明したときに
ワンセグ付の携帯は支払い義務があるという話になり 支払いはしたが・・・
なんとなく釈然としないで調べたのですが・・・
放送法第64条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備(※1)を設置(※2)した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
※1 受信設備とは 家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。
※2 設置とは 機械などを備えつけること。
( ‥) ン? 受信設備を設置した者?
???携帯電話は設置するものではなく持ち歩くものでは???
まぁ言葉遊びな部類だが・・・どうなんだろうね・・・ ヤフー知恵袋にでも掲載してみるかなぁ・・・
(4月6日付けでヤフーに質問登校中~)
○NHK関係のほかの記事へのリンク集
NHK受信料関係 まとめ集┌|∵|┘そうそう・・・設備等で 消防機器関係の 火災報知機 ・ 消火器
機 と 器 同じ「き」と読むが
機は備え付けて動かせない物
器は移動出来る物
と区別していたりもする・・・といってみる