NHK受信料問題 アンテナと衛星契約について
平成26年12月15日(記載日)
後輩( ゜ω゜) アウトさんNHK関係詳しかったですよね?
アウト (´ー`)y-~~ 多分、一般の人よりは…
後輩( ゜ω゜) 通常NHK受信料支払い中で、隣のアパートの人が衛星アンテナつけてるのですが…
アウト ( ´ー`)y-~~ ほぉほぉ
後輩( ゜ω゜) なぜかうちに「BS放送見れないけど、BS放送契約しないとだめだ」と訪問員が言って来たのですが…
アウト ( ´ー`)y-~~ 笑… 契約必要ないね~
ってことがありましたので
紐解いてみましょうか…
テレビを設置の受信料支払い根拠は
NHK受信料支払い根拠 解説編
に記載していますので、そちらを参考にしてくださいな
基本的に「テレビがあり、NHKと通常の受信料契約を行っている」
という前提条件の元会話を進めていきます。
①法的に衛星契約は必要なのか?
当人見解ですが… 理由としては
協会の放送を受信することのできる受信設備 が 衛星放送を含むか否かである点だろうか
ただ…「協会の放送を受信することのできる」が通常放送だけとは規定されていない事から
「BS放送が受診できるのであればそれも契約の必要性が出る」のではないかと思われる
もちろん「知る限りではこれに関する裁判はない」(平成26年12月15日)
ということで
「衛星放送が見れるのであれば、衛星放送契約必要性がある」
ただし「裁判がないので確定ではない」
②アンテナ
上記の①通りで
「NHK受診できるものがあるならば契約義務がある」これをBSに変えると
「衛星放送受診できるものがあるならば契約義務がある」になるので
色々例を出すと
1.自分の家に衛星アンテナがあり、衛星放送が見れる
契約義務がある
2.大家・その他が勝手に勝手に立てたアンテナのせいで衛星放送がみれる
契約義務がある
3.隣の人等がBSアンテナを立てたが、こちらはBS放送が見れない
契約義務がない
まぁ世に言う 共同アンテナがあり、衛星放送が見れるなら契約義務があると思われる
こちらにあっては「NHK受信料問題 疑問点集の資料」(平成19年3月22日)
の国会答弁から
鈴木政府参考人
BSも含め受信が可能な設備を設置した者は、個別受信であるかあるいは共同受信であるかを問わず、また、BS放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず、付随的に視聴可能な場合については受信契約の締結を行う義務があるということでございまして、これは地上デジタル放送であろうがBSデジタル放送であろうが同様だと述べております。
ということで 一応は国会でも聞かれていた内容ではあります…
はたして 実際裁判ではどうなるのかはわかりませんが、当人の今までの判例を見る限りでは「ややNHK側が有利」かと思われる
③実際問題やり取り
一番最初の後輩とのやり取りから
実際に最寄のNHK放送局(当人が住む地区)に当人が問い合わせてみたところ
アウト( ´ー`)y-~~ 受信料のことで少し聞きたいことがあるのですが…
nhk①( -ω-)/ 担当の者に変わります。
nhk②(>o<") お電話変わりました。担当の○○と申します。受信料のことでどうなされましたか?
アウト( ´ー`)y-~~ 友人の話なのですが、アパートで隣の人が衛星アンテナをつけたらしいのですが、それを訪問員の方が見て、友人に対し「BS放送契約義務がある」と言ったみたいで、友人が「BS放送見れないのですが?」といったところ、それでも衛星契約義務があるみたいな話をされたとの事でした。本当に衛星放送契約義務あるんですか?
nhk②(>o<") 大変申し訳ございません。「衛星放送が見れないのであれば衛星契約義務はありません」、1点確認としまして「共同アンテナではないのですよね?」
アウト( ´ー`)y-~~ はい、共同アンテナではありませんし、見れないことも確認しました。
nhk②(>o<") であればやはり、契約義務はありません、出来ればそのご友人の方が直接電話していただければ担当訪問員の氏名等もわかりますので、よろしければ連絡をするようにお願いできませんでしょうか?
アウト( ´ー`)y-~~ わかりました(そら~そうでしょうね・・・w)
nhk②(>o<") 重ねて当訪問員の不手際等申し訳ございませんでした。
ということで
②の通りであると思われる
しかしながら 赤字で書いたように「共同アンテナではないのですよね?」
のように 共同アンテナだった場合はちょっと複雑になります。
なぜならば「他の人が衛星放送契約しているならば、衛星放送が見れる」ということが
証明されてしまうからです。
これは大変危険で「仮にNHK訪問員に騙されて、BS放送が見れないにも関わらず契約してしまった場合」はどれだけ見れないといっても「他の人が見れると肯定している」
ので何を言っても「言い逃れ」だろと本当のことを言っても思われてしまう。
しかしながら、実際に裁判になれば「見れないことが証明できれば勝てる」話でもあるので、NHK側は裁判には出ないのではないかな…とも思う
ですので 結果といえば「訪問員が毎度のように契約を迫ってくるウザイ状況が続く」でしょうね・・・
④当人総論
まぁ… 揉めるでしょうね… このラインの話は…
いかんせん 「裁判がない」と言うのが致命傷ですね…
まぁ何にしても、現時点の法律上では「申告制」に近いようなものですので
「NHK受信料払わない方法 改良編」と同様の回答が準用できるのかなー
とも思いますね…(個人のモラル等はそれこそ個人にお任せします。)
○NHK関係のほかの記事へのリンク集 NHK受信料関係 まとめ集
後輩( ゜ω゜) アウトさんNHK関係詳しかったですよね?
アウト (´ー`)y-~~ 多分、一般の人よりは…
後輩( ゜ω゜) 通常NHK受信料支払い中で、隣のアパートの人が衛星アンテナつけてるのですが…
アウト ( ´ー`)y-~~ ほぉほぉ
後輩( ゜ω゜) なぜかうちに「BS放送見れないけど、BS放送契約しないとだめだ」と訪問員が言って来たのですが…
アウト ( ´ー`)y-~~ 笑… 契約必要ないね~
ってことがありましたので
紐解いてみましょうか…
テレビを設置の受信料支払い根拠は
NHK受信料支払い根拠 解説編
に記載していますので、そちらを参考にしてくださいな
基本的に「テレビがあり、NHKと通常の受信料契約を行っている」
という前提条件の元会話を進めていきます。
①法的に衛星契約は必要なのか?
当人見解ですが… 理由としては
協会の放送を受信することのできる受信設備 が 衛星放送を含むか否かである点だろうか
ただ…「協会の放送を受信することのできる」が通常放送だけとは規定されていない事から
「BS放送が受診できるのであればそれも契約の必要性が出る」のではないかと思われる
もちろん「知る限りではこれに関する裁判はない」(平成26年12月15日)
ということで
「衛星放送が見れるのであれば、衛星放送契約必要性がある」
ただし「裁判がないので確定ではない」
②アンテナ
上記の①通りで
「NHK受診できるものがあるならば契約義務がある」これをBSに変えると
「衛星放送受診できるものがあるならば契約義務がある」になるので
色々例を出すと
1.自分の家に衛星アンテナがあり、衛星放送が見れる
契約義務がある
2.大家・その他が勝手に勝手に立てたアンテナのせいで衛星放送がみれる
契約義務がある
3.隣の人等がBSアンテナを立てたが、こちらはBS放送が見れない
契約義務がない
まぁ世に言う 共同アンテナがあり、衛星放送が見れるなら契約義務があると思われる
こちらにあっては「NHK受信料問題 疑問点集の資料」(平成19年3月22日)
の国会答弁から
鈴木政府参考人
BSも含め受信が可能な設備を設置した者は、個別受信であるかあるいは共同受信であるかを問わず、また、BS放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず、付随的に視聴可能な場合については受信契約の締結を行う義務があるということでございまして、これは地上デジタル放送であろうがBSデジタル放送であろうが同様だと述べております。
ということで 一応は国会でも聞かれていた内容ではあります…
はたして 実際裁判ではどうなるのかはわかりませんが、当人の今までの判例を見る限りでは「ややNHK側が有利」かと思われる
③実際問題やり取り
一番最初の後輩とのやり取りから
実際に最寄のNHK放送局(当人が住む地区)に当人が問い合わせてみたところ
アウト( ´ー`)y-~~ 受信料のことで少し聞きたいことがあるのですが…
nhk①( -ω-)/ 担当の者に変わります。
nhk②(>o<") お電話変わりました。担当の○○と申します。受信料のことでどうなされましたか?
アウト( ´ー`)y-~~ 友人の話なのですが、アパートで隣の人が衛星アンテナをつけたらしいのですが、それを訪問員の方が見て、友人に対し「BS放送契約義務がある」と言ったみたいで、友人が「BS放送見れないのですが?」といったところ、それでも衛星契約義務があるみたいな話をされたとの事でした。本当に衛星放送契約義務あるんですか?
nhk②(>o<") 大変申し訳ございません。「衛星放送が見れないのであれば衛星契約義務はありません」、1点確認としまして「共同アンテナではないのですよね?」
アウト( ´ー`)y-~~ はい、共同アンテナではありませんし、見れないことも確認しました。
nhk②(>o<") であればやはり、契約義務はありません、出来ればそのご友人の方が直接電話していただければ担当訪問員の氏名等もわかりますので、よろしければ連絡をするようにお願いできませんでしょうか?
アウト( ´ー`)y-~~ わかりました(そら~そうでしょうね・・・w)
nhk②(>o<") 重ねて当訪問員の不手際等申し訳ございませんでした。
ということで
②の通りであると思われる
しかしながら 赤字で書いたように「共同アンテナではないのですよね?」
のように 共同アンテナだった場合はちょっと複雑になります。
なぜならば「他の人が衛星放送契約しているならば、衛星放送が見れる」ということが
証明されてしまうからです。
これは大変危険で「仮にNHK訪問員に騙されて、BS放送が見れないにも関わらず契約してしまった場合」はどれだけ見れないといっても「他の人が見れると肯定している」
ので何を言っても「言い逃れ」だろと本当のことを言っても思われてしまう。
しかしながら、実際に裁判になれば「見れないことが証明できれば勝てる」話でもあるので、NHK側は裁判には出ないのではないかな…とも思う
ですので 結果といえば「訪問員が毎度のように契約を迫ってくるウザイ状況が続く」でしょうね・・・
④当人総論
まぁ… 揉めるでしょうね… このラインの話は…
いかんせん 「裁判がない」と言うのが致命傷ですね…
まぁ何にしても、現時点の法律上では「申告制」に近いようなものですので
「NHK受信料払わない方法 改良編」と同様の回答が準用できるのかなー
とも思いますね…(個人のモラル等はそれこそ個人にお任せします。)
○NHK関係のほかの記事へのリンク集 NHK受信料関係 まとめ集