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アウトロウ改 オンラインゲーム
天上碑武林鯖派閥:め組の『アウトロウ』(引退済) ・ 信長の野望オンライン:め組の『アウトロウ改』
他には『NHK受信料問題』・『日本における外国人犯罪数調べ』・『 時事関係 』・『山菜・野草学』 などなどを独自に調べ上げたりしてます。
調査物は基本的にソースなどを貼り付けますので気になったからはさらなる調査をお願いします。

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外国人犯罪者・日本人犯罪者

いやー 行者にんにくのこと書いたらカウンターが延びたw
のでこのまま山菜シリーズといきたいところだったのですが・・・
前々からニコニコ動画を見たときに気になっていた・・・

強盗=朝鮮人・韓国人・在日外国人
と外国人非難を目にするのだが・・・
さて ほんとのところどうなのよ?と思い調べてみた
(ある程度簡略的な調べではある・・・詳細調査は後日予定)


来日外国人犯罪件数 平成24年度        犯罪種類
総件数    15238件        地下銀行(銀行許可無しに送金業等を行う)
中国      6483件        偽装結婚
韓国      1658件        偽装認知
ベトナム    1430件        旅券・外国人登録証明書等偽造
ブラジル    1205件        不法就労助長
フィリピン    938件
ペルー      371件        無許可のタクシー営業
ロシア      281件        携帯電話不正取得
カナダ      261件        無許可のレンタカー営業
タイ       241件
スリランカ    241件
その他     2259件

来日外国人犯罪検挙状況(平成24年確定値)-警察庁
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kokusaisousa/kokusai/H24_rainichi.pdf

ちなみに 強盗系は中国人が圧倒的である
強盗は平成24年中の来日中国人による強盗の検挙件数は11件,侵入窃盗1275件

おや・・・? それにしても・・・ 予想以上に少ない・・・
当人はもっと多いから 書き込んでいる人が多いのかと思っていたのだが・・・

上記までが1段落


さて・・・調べていくうちにどうにも 叫んでる方の多くは「中・韓・外国」のくくりは「来日」のみではなく「在日」も含むとのことがわかった。
おや・・・?  そうなると「在日犯罪件数」はと調べていくと 調べた結果は簡単に書くと
「永住権を持つ外国人は全て日本人扱いでカウントされる」
なるほど・・・そりゃそうか~・・・
さて こうなるとだ これ以上調べても『推測や憶測だけの事実』となるのである


そんな中で
「日本における在日定住外国人犯罪・・・国籍別、犯罪種別の人口当たり検挙率」
(平成18年の国籍別犯罪比率の計算から)
http://web2.nazca.co.jp/midorinosono/#tyousahouhou
ってのを見つけまして・・・

(=゜ω゜)さて・・・ 暇見つけたらこの数値にいろいろ当てはめてみながらどうなるのかなーとやってみようかと思います。


まぁ なんにしても 個人的見解だが・・・
『犯罪は犯罪であり、1件1件が人にとっては殺人よりも重い生き地獄を味わう方がいる』
『外国人だろうが 日本人であろうが その重みを考えるべきであろう』


また常々思うのだが・・・
『軽々しく 外国人はこれだから!! みたいな人は勿論自分で調査した結果からの結論なのだろうね??』
なんとなく 『書きたいから書いた』 的な感じの人が多いように見えてしまう
なんにしても 動画でそのようなコメントを見るだけで 正直うんざりしてしまうのでやめて欲しいものだ・・・

あ ちなみに 当人は
「韓国・中国の 国 に対しては嫌悪している」
「韓国・中国の 人 に対しては個別に嫌悪する人がいる」(サッカーのあれとかね・・・)
まぁ あんまり良い印象を持っていない方向が強いのかもしれない


追伸(平成25年5月9日):
これ・・・NHK受信料問題以上に調べるのめんどくさいのね・・・
現段階は 警察庁の警察白書・犯罪統計資料をあさってるが・・・ひじょーに見づらい・・・
(エクセルファイル作成中だが・・・ 時間かかりそうだ)
ちなみに他のブログやらいろいろ見てるのだが・・・
件数はわかるのだが途中からどうしても 当人的には要領が得ないところが多い・・・
在日外国人総数はどこから捻出してるんだろうかねぇ・・・
まぁとりあえず 永住権等の外国人数・在日犯罪数調べがネックかなぁ・・・
(日本の検挙数等はエクセル変換完了・体裁整えてる段階である)

まぁなんにしても 来日・在日数が多い中華系が多そうな感じではあるね
韓国は意外と少なそう???
(ヒット・アンド・アウェイ型が多いような話が警察庁にあったが・・・まぁなんにしても調査中である)



(=゜ω゜)昇任試験の勉強しろとそろそろ怒られてきた・・・まじでするかなぁ・・・
...( = =) 給料が増えるとかなら少しは考えるんだがなぁ・・・増えないしなぁ・・・責任だけが増える・・・




行者にんにく


目次的なもの 大まかにこんな形です。

①行者にんにくについて
②行者にんにくの由来
③栄養価について
④取り方について
⑤収穫対象について
⑥洗浄・保存について
⑦料理について
⑧食べすぎによる副作用
⑨当人のぼやき・・・(平成26年度版)
⑩行者にんにくとスズランの見分け方

①行者にんにく = キトビロ = アイヌネギ
  長さ20 - 30cm[6]、幅3 - 10cmの葉で強いニンニク臭を放ち、地下にラッキョウに
 似た鱗茎を持つ葉は根生、扁平で下部は狭いさやとなる。
  初夏、花茎の頂端に、白色または淡紫色の小花を多数つけ種子のほかにも不定芽でも
 増殖する。
  生育速度が遅く播種から収穫までの生育期間が5年から7年と非常に長いことから、
 希少な山菜とされ、市場に出回っているものは少量にも関わらず高値で取引される傾向
 にある。


②名前の由来は
     行者にんにくという名前の由来は、山にこもる修験道の行者が食べたことからとも
 逆にこれを食べると滋養がつきすぎて修行にならないため、食べることを禁じられた
 からとも言われている

 キトビロのキトはアイヌ語起源と思われるが・・・
  ビロは、日本語の「ひる(蒜=ネギ・ニラ類を指す古語)」がなまったものと思われ
 る。

 アイヌネギ(北海道のみ) キトビロの派生だと思われる。
  アイヌの人がよく食べていたというところからの派生ではないかと・・・
  現在では 「アイヌ」 という言葉差別用語指定になっている
  日本人 = Jap(ジャップ) って呼ばれているような物なのかな・・・
  まぁ嫌がる人が居るのは確かなので使うべきではない代物である


③栄養成分的な物
  ①ニンニクよりも多いアリシン
   ※アリシンとは・・・ニンニク由来の強い抗菌・抗カビ作用をもつ化合物である。
    また、アリシンは生ニンニクを煮たり炒めたりしたときの臭いの元となる化合物
    ①ビタミンB1の吸収を助け、疲労回復や滋養強壮に効果があり
    ②免疫力を高め、がんの予防にも効果があると言われている。
    ③血行促進により、冷え性や動脈効果、血栓の予防にも効果的
    ④強い殺菌作用があり、恐ろしい結核菌、ブドウ球菌、赤痢菌、チフス菌などを
     含め、広範囲の菌に対して抗生物質として働く

 ②β-タカロテンが多く含まれ、これには抗発ガン作用や免疫賦活作用で知られている
  その他にも体内でビタミンAに変換され、髪の健康維持や、視力維持、粘膜や皮膚の
  健康維持そして、喉や肺など呼吸器系統を守る働きがあるといわれています

 ③ビタミンKの量は生鮮食品でもトップクラスです。これにはカルシウムを骨に定着さ
  せる働きなどがあり、骨を丈夫にするのに役立ちます。


④取り方 実際的な話
  行者にんにくの生育
   1年生ネギは、つまようじぐらいの細さで葉が1枚つきます。
   2年生はやや太くなりますが、ひょろひょろの細い茎に1枚の葉です。
   3年生は、葉が2枚になる個体もあります。
   4~5年生になると割り箸位の太さで、葉は2~3枚つきます。
   5~6年生は太い茎に葉が3枚となり、葱坊主と呼ばれる花弁がつきます。
 

⑤収穫対象
  収穫対象は葉が2枚の個体だけが採取対象です。
  葉が1枚のものを採取してしまうとその個体は死んでしまいます。
  葉が3枚のものは、夏に花をつけて種をこぼすので採取してはいけません。
  まぁ 簡単な話 4年ぐらい育った 葉が2枚のものを採る

 ※採り方(当人流・・・ こうしたほうが良い!!という採り方あれば教えてください)
  道具はカッターで十分である
  切る箇所は 土との設置点より少し上が望ましい
  禁止事項として 
  根を傷つけたり
  周辺を根こそぎ取らない

  普通に植物なので 葉を根こそぎ取れば光合成できなくなると当人は思っています。
  ですので 移動を多く!! その場で定着しない!! が山菜取りの大原則です。

  (=゜ω゜)少し落ち着いて考えればわかると思うものなのですが・・・
      だーいたい採りに行く人は興奮(大量にあるので・・・)してその場で長々と
      採る傾向です。 
      次年度以降採りにくくなるのでやめましょう


⑥洗浄(見極め方) & 保存 & 調理
  洗浄は ただ洗うだけ なのですが・・・
  当人流では 赤い薄皮(ハカマ) をとらないように洗うことを推奨しています。
  理由としては 毒草との見分けをつけるために ですね・・・
   ※注意・・・赤い薄皮つきの毒草もあります。
  自信があればまったく問題ないのですけどね・・・
  よく間違われやすい 植物として すずらん ・ スイセン が誤食されています
  (両方毒性が強いです)
   
   改めてスズランと見比べてみました ↓
   行者にんにくとスズラン(見分け方)


  ちなみに 当人流の見極め方
  (毒草との見分け方・・・ あくまで当人流である)
   ネギ属の独特の皮 ・ 赤い薄皮 (ハカマ)
  (色無しは論外として ねぎ属の独特な皮 長ネギの皮をイメージすればよいのかな)
   独特のにんにく臭
  (一番の特徴 これが無ければ 論外どころではない)
   以上の点が守られていない場合は採らない・場所を覚えて近寄らないがベストである


◎保存(調味料として使えるようにもなる)
   洗浄が完了後 は 保存であるが・・・ おおむね
 短期間保存
  ① ラップ・袋に入れて 保湿が切れないように 冷蔵
    個人的な『限界は2週間』

 長期間保存(約1年ぐらい)
  ① 水をしっかり切り ラップにくるんで冷凍(下茹でしてもOK)
   ※風味がかなり落ちます。 この場合天ぷらが一番無難である
    炒め物はあまり向かない・・・

  ② 醤油漬け
    そのまま漬ける(酒やみりんを入れる人も・・・) ・ 醤油で煮る
   ※ 酒などを入れて殺菌するのもあり、ただし酒を入れて保存した場合は
     痛みやすいのが特徴かな
     酒自体が長期保存に向いていない
   ※ 醤油の種類は問わないが、長期間保存をメインと考えることから
     塩分が濃いめの方が良いとは思われる
   ※ 醤油本来の風味はかなり落ちるものの、行者ニンニク自体の
     ニンニク風味などが付くため、それに即した料理などに使用が可能
     特に行者ニンニクが無くなってからが真価問われる一品となる

  ③ 味噌漬け
    味噌にそのまま漬ける ・ 味噌に酒やみりん、砂糖を入れて炒め味噌にする
   ※ 言うに及ばず日数が経てば風味が落ちる
   ※ 酒などいろいろなものを混入するため比較的に日持ちがしない傾向が強い
     個人的な『限界は2~4か月程度』

  ④ ドライパウダー (詳細は 行者にんにく料理(キトビロ・アイヌネギ) へ)
   ※ 葉のみをレンジでチン 粉末状態にして 焼きそば等の料理へ
   ※ 水分などを飛ばすことにより日持ちはするが、長期間置くため
     においが他のものに映る可能性がある
   ※ 個人的は『2~3カ月ぐらいがいいとこ』だと思うが・・・
     1年たっても匂い(やや弱くなるも)は健在である

  ⑤ 塩漬け
    下茹で→水切り→塩振り(一晩)→ 水気を再度切り → 塩振り
    もしくは 生のまま塩漬け
    塩水で塩漬けもよいが色素が結構落ちるので
    調理時にはハカマ(赤い部分)は取った方が料理には合わせやすい
    好みだとは思うが
    手間考えるなら醤油漬けのほうが凡庸性が高いし良いとは思う・・・
   ※ 塩水付けは日があまり持たない+ハカマの色落ちが目立つ
   ※ 浸かり具合・使用の仕方で塩抜きなどが必要となるかもしれない

  ⑥ キムチ漬け
     まぁ・・・キムチの元に漬けるだけです・・・
   ※あまり使ってる間隔が薄いので 下茹でしてからのほうがよいかもしれない
   ※まぁ・・・個人的にはオススメしない
    理由としては山菜本来の甘みと風味が感じにくくなる

 ドライパウダー等については
   行者にんにく料理(キトビロ・アイヌネギ)
                   でも紹介しています。 参考にどうぞー


⑦料理
   まぁ詳細は レシピ で検索したほうが良いとは思うが・・・
   最強は 「天ぷら」 である!! 異論は認めない!!
   他にも 「行者にんにくともやしの炒め物」 「行者ニンニクと豚肉の味噌炒め」
   などなどもオススメである
   また 醤油付けの場合 つけていた醤油にも臭い等がしみこんでいるので
   「チャーハン」・「餃子の下味」・「中華スープの隠し味」などにも使うことが出来る

   ぶっちゃけ・・・にんにくを使用できる料理全般に 行者にんにく を入れることが可能

  当人が作ってる料理(行者にんにく)一覧を作成
   リンク:行者にんにく料理(キトビロ・アイヌネギ)


⑧食べすぎによる副作用
   当人は今のところ未経験なのですが・・・
   どうにも食べ過ぎて腹痛になる方が居るらしいので
   注意されたし・・・
   理由として ③にも説明した アリシン です。
   起こりやすい副作用として
    ①口内炎・皮膚炎
    ②お腹が緩くなる
    ③胃腸痛
   まぁ 物騒な書き方をしましたが・・・
   原因は 『食いすぎ』 なだけです。


⑨当人のぼやき・・・
   いやはや・・・このシーズンになると毎度のように出てくる
   『アウトさん取りに行くんでしょ? まってるねー』
        ↓
   『量が少ないね・・・』
        ↓
   『もうなくなったから次よろしく~』

   最近この手の人が増えてる そろそろブチぎれそう!!!

   『自分で山歩いてとってこいや!!!』
   『自分で取れるとこ探してこいや!!!!!』

⑩すずらん (平成26年4月・平成27年5月追記)
 鈴蘭との誤食が多いということで 鈴蘭の写真や葉の違いを調査したいなーと
 かねてから ずーーーっと思ってたのですが・・・
 (まぁ 素人が適当にやるレベルですので 検証してもたいした物ではないが…)

 今回家の近くの方 「スズランを植えてる方に交渉」
 「スミマセン 来年このスズラン売ってもらえませんか?>< 研究したいんです。」
      ↓
 「ん? あぁー家改築で一度更地にするんで ただで好きなだけどうぞ~」
      ↓
 「 ま じ で す か !? 」
 ってことで 来年調査できるかもしれません
 実際どれだけ似ているか 葉の感じはどうか?程度なんですけどね…
 というか つくづく思う 俺も相当な変人だなぁ(自他共に認めるw)
 ( ´・ω・`)_且~~  まぁ ただで貰うとあれなので何らかの菓子折りでも…
 行者にんにく持って行くのもありかしらね…
 今年なかなかなポイント見つけたし 人の足跡0 熊の足跡1ってとこだがw
 来年は目指せ 「車から降りて 3分で取れる場所」 だなw
 車から降りて5分は何箇所かあるんだけどねw

 ってことでスズランを貰えましたので 非常に簡単ですが
 見比べてみました。
 あくまで素人が適当に見比べてるだけですので 参考程度 お願いします。
 リンク:行者にんにくとスズラン(見分け方)

 リンク:行者にんにくとバイケイソウ・コバイケイソウ(見分け方)


参考文献
ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%82%AF

ハローポーター
http://www.h2.dion.ne.jp/~bokka/gyoujaninniku.html

森と水 ワイルドアウトドア
http://www.ne.jp/asahi/mori/mizu/data/sansai/gyoja/gyoja.htm

~さぁて、どこ行くべかぁ~
http://pub.ne.jp/meikeita/?entry_id=2138975




┌|∵|┘今年度も山賊実施中





ってことで山菜 『行者にんにく』 を取りにいってきました・・・(今月3回目)
まったく何回取りに行くんだか・・・
ちなみに写真は2回目時で 傾斜角度45度 ぐらいの場所での撮影です
足場は ほぼ木の生えてるとこオンリー + 木が抜けたら転落確定 ですw
(=゜ω゜)ちなみに 1度斜面滑って山菜用の衣装1着死にました(ビリビリに破けました・・・orz)

さて・・・4回目いくのだろうか・・・


追伸・・・
・・・4回目行きました・・・
もうそろそろ疲れて死ぬんじゃないだろうか・・・
というかそろそろ 新しい場所開拓しないとなぁ・・・


NHK受信料払わない方法 2013

タイトル物騒ですが・・・
まぁ 前段に 前回の記事内容(NHK受信料の結論が出たよー )どおり
NHK受信できるものがあれば支払い義務があり
虚偽の報告等があれば詐欺になります
これを念頭に入れておいてください

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成23年11月24日加筆部分
NHK裁判受信訴訟 
  ①Q 最近ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?
(申込書2週間経過で強制契約?)を作成しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成26年1月9日加筆部分
NHK受信料支払い根拠 解説編

NHK受信料払わない方法 改良編 


作成しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さて・・・書かない予定ではあったのですが・・・
リアル知人に書いて欲しい話を言われましたので書きます。

『NHK受信料の契約を結ばず支払っていない場合』
何を言われても 契約しないでください
まぁ 手っ取り早いのが・・・
『テレビない』 『パソコンあるがチューナーない』
『携帯にワンセグ付いていない』
『BS等のアンテナ設置していない』
『カーナビ付いていない』
『カーナビにワンセグ等付いていない』
ここら辺を言うと大体引き下がると思われます。
もし 引き下がらない場合 『忙しいので帰ってください』
これで帰らない場合は 『警察へ電話してください』
帰ってほしいことをちゃんと意思表示して 帰らない場合は 『不退去法』 適応になります。
これで帰ってくれるでしょう。
後は 上の項目をひたすら繰り返すだけですね・・・

※注意点:アンテナやテレビ等を外部から見えるところに置く のは勿論NHK受信設備があるを立証してしまってるので詐欺罪が適応されたり 民事訴訟に発展しますので隠しておくことをオススメします。

※発言注意点  当人流のわかりやすく書くと
『NHKは見ていない』   ・・・  逆に言えばNHK受信設備があると言っている
『契約自由の原則』  ・・・  NHK受信料は法制定されているのでこの原則は通じない
『ケータイで見るのでテレビは置いて無い』  ・・・  NHK受信設備なので支払い義務あり
『消費者契約法』  ・・・  契約してからの話である 話をした時点で法律詳しくないと吐露している
『NHKの不祥事』  ・・・  自分が不利だから 相手の弱みを・・ ってのがみえみえです。

下記を参考にどうぞー 他にも詳しく乗ってます。 さぼてん姫さんに感謝
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n14544
 


下記は当人未実施のため 検証できた人がいればコメントください
(コメントいただきました ありがとうございます。)
(サクッと解約できたみたいで何よりです。)

『契約してた場合』

簡単に言うと『解約申請するだけ』なのですが・・・
個人的にてっとり早いのが・・・
『テレビ等 NHK受信できるものを全部なくしたので解約したい』
『自宅内部を見てもらって構わない』
が一番手っ取り早いのかなぁ・・・
もちろん 『自宅内部を見せる時』は『NHK受信できるものは全て見えなくする必要』はあるが・・・

基本的に 『NHK受信物なくしたから解約したい』 はすんなりと通らない傾向が強いようです
そこで使いたいのが 『実際に家内部を見てもらう方法』 になります。
まぁ勿論 NHK職員や集金人を
『自宅に上げなきゃいけない法律は存在しません』
ですが すんなり解約したいなら 実際に見てもらいさくっと解約できるほうが良いかと

『解約したいが 自宅には上げたくない』
はかなりの労力と知識(法的知識・不用意な発言をしない)が必要になると思われる

どちらにせよ契約を解除できた場合 上の NHK受信料の契約を結ばず支払っていない場合 へ移行し繰り返すぐらいかな


ちなみに・・・
契約してるのに受信料払わない
NHK受信物が設置しているのがばれていて契約しない
両方ともNHKで民事訴訟されております。

それ以外で・・・
NHK関係の法律は国会でも問題視されてる部分が強いらしいので
動向をちゃんと見ていないと いきなり訴訟へ に変わる可能性があるのでちゃんと確認してほしい
今回いろいろ書いてあるが 平成25年4月7日現在 で当人が調査した関係のまとめである
これ以降に見た場合 法律改定等で作用していない場合があるので注意してほしい


当人的な総結論(平成25年4月現在):
NHK受信料・・・ まぁ見てないものは支払いたくはないんだがね・・・
現法律上 および 裁判特質上 を加味して出した結論は
支払いは義務である 今現在(平成25年4月)
NHK受信物を持っていれば現法律上・裁判上間違いなく不利になるであろう・・・
まぁ 当人で引っかかってるのは『ワンセグ付携帯』だけなので
次に機種変更するときは『ワンセグ無し』にしようかと思う
NHKに対して何の気持ちも無かったが・・・ 今回いろいろ調査してみて
相当 NHKに対して悪い印象を当人自身持ってしまった。
また NHKに対して悪い印象を持っている人が半端じゃなく多いことがわかった。
もうちょい わかりやすく法律改定してくれればなぁ・・・
スクランブル放送に切り替わらないかなぁ・・・

あー そうそう 集金人が結構威圧的な人も多いそうで(歩合制なため)
ガタガタ言ってきたらいったん帰ってもらうか 警察を呼んで
最寄のNHKに苦情 ひどいときは裁判に持ち込んであげると良い


NHK受信料問題 疑問点集 
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2 
  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?


参考資料サイト
ウィキペディア NHK受信料  (さすがとしか言えない さすが ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99#.E3.82.B9.E3.82.AF.E3.83.
A9.E3.83.B3.E3.83.96.E3.83.AB.E6.94.BE.E9.80.81.E5.8C.96.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6

さぼてん姫さんの知恵袋  (すごい情報量 NHK受信料に関して一見の価値ありかも)
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_note.php?writer=sabotennetobas

立花孝志ひとり放送局  (個人的に非常にわかりやすい 動画もあり)
http://tachibanat.com/

放送法  (突き詰めるならここだろうか・・・パート1)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

電波法  (突き詰めるならここだろうか・・・パート2)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html



○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。
NHK受信料の結論が出たよー
  ①当人流 NHK支払い根拠系

NHK受信料払わない方法 2013
  ①アウト流支払わない方法     旧バージョン(新バージョンが2014年に作成)

NHK受信料問題 疑問点集  
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2  

  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK受信料問題 疑問点集の資料
  ※平成19年3月22日 - 国会会議録検索システム   要は国会議事録

NHK裁判受信訴訟
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?

NHK受信料払わない方法 改良編
  ①アウト流支払わない方法 新バージョンです。(2014年1月作成)




NHK受信料の結論が出たよー

平成28年8月加筆

NHK受信料支払い根拠 解説編

なるものを作成しました。 そちらのほうがわかりやすい?かもです
内容はほぼ同じです (裁判の判例や国会会議録付にしました ただし 長文です)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
予想より1~2週間以上早く結論がでたよー
いきなり結論を書くと・・・
『NHKの受信料は今現在は支払う義務がある』 2013年4月6日現在

(=゜ω゜) 見てないものに払うのは気分悪いけどね・・・ 感情は置いといて説明すると・・・

放送法第64条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備(※1)を設置(※2)した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(※3)又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

※1 受信設備とは 家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。
※2 設置とは 用語の意味だけでは『機械などを備えつけること。』ではあるのだが・・・
※3 放送の受信を目的としない受信設備とは 電気店舗に陳列してるテレビ・電波監視用の受信設備などなど

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この点線内は2013年6月4日付けを持って 追加した内容

放送法施行規則
第二十一条 (受信設備の範囲)
法第六十四条第一項 本文の受信設備には放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とりあえず条文から読み解くと
①受信設備(NHKを受信できるテレビ・ワンセグ付携帯・カーナビ・アンテナ)
②電波法で「移動体も設置」であると定義されている(※訂正あります。一番最後へ)
となることがわかった。

いろいろ知恵袋等にもあるが・・・
(>o<") ①は具体的な名前が明記されていないから支払わない とか出てるのだが
条文に『等』と書いてるので残念ながら支払う義務になってしまう。

(>o<") ②備え付けてない支払わない ②は移動体も『設置と定義されてしまっている』ので裁判になればアウト(※訂正あり、一番最後へお願いします。)

さて個人的な最大の争点が

(>o<") ③は携帯電話としてもってるので 勝手についてきたワンセグはしらない or 受信目的じゃない
一見して 携帯電話は『通話を目的としているのでNHK放送を受信目的としていない』 とも取れるのだが。。。
めんどくさいことに・・・

「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない。
(平成19年03月22日衆議院総務委員会の鈴木政府参考人答弁)
ということで国会の答弁で答えているそうです。。。

個人的にわかりやすくすると 『電波調査用調査器具』や『展示しているテレビ』などは ③として認める がそれ以外は認めないってことである

平成28年8月 埼玉県の市議がNHKと裁判を起こしました。
これによってワンセグに関わる記事が全て不確定要素となりましたので
取り消し線としました。
ただし埼玉県地方裁判所裁判官は『契約義務なし』と判断しています。
これによってNHKは控訴 より上の裁判所に裁判を発展させました。
ということで高等裁判所で争われる形となります。
ザクッとまとめると
『今現在は支払い義務がないと解釈できる が 上級の裁判所で判決が覆ると
 契約義務ありと言われる可能性もあるので迂闊なことを言わない方が良い状態
 となりました。』


(>o<") 答弁であって 法律じゃない 従う義務は無い

といいたいのだが・・・ 個人的に非常に・・・
ただ最終的な方向の裁判を基準にしてしまうと 判例や学説、通説が無いことから、この国会答弁が最高位の判断基準 になってしまうので・・・裁判まで言ってしまえば結局だめなのである・・・

(>o<") 放送法で契約義務があったから契約したが法律に支払い義務は書いていないので支払わない

・・・契約とはなんなのかと・・・ 契約内容に受信料を収めることが乗っているので
支払わないのであれば契約不履行で訴えられるのは当然ではないだろうか・・・
実際判例あるしねぇ・・・・

以上のことから 最初の結論どおり
『NHKの受信料は今現在は支払う義務がある』 2013年4月6日現在
になるわけだ・・・ NHKの受信設備がある限りは・・・

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この点線内は2013年7月1日付けを持って 追加した内容
(一部文字の大きさを変えてます。 記事内容は未変更です。)

NHK未契約世帯でも受信料、支払い命じる判決

読売新聞 6月28日(金)8時23分配信
NHKが放送受信契約の締結に応じなかった相模原市の男性を相手取り、契約を結んで受信料を支払うよう求めた訴訟で、横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は27日、男性に契約締結と受信料約10万9000円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 NHKによると、同様の訴訟で、被告側の反論がないまま、NHKの請求通りの判決が出たケースはこれまでに5件あるが、裁判所が双方の主張を踏まえ判断を示したのは初めて。

 判決によると、NHKは2009年1月、テレビが設置されていることを確認したが、男性は契約に応じず、「東日本大震災でテレビが壊れた」などと主張していた。判決は「放送法は、利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」と指摘。契約を拒否する設置者に対しては、裁判所の判決を得ることで契約を締結させることができるとの判断を示し、男性に09年2月~13年1月分の受信料支払いを命じた。

最終更新:6月28日(金)8時23分 
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(4月6日付けでヤフーに質問登校終了)
sabotennetobasさん もしくは さぼてん姫さん には大変お世話になりました。
ってかどんだけ詳しいんだか。。。というや知恵袋や回答を見るとNHK専門回答に近いレベルw
もはやNHK受信料の達人粋には到達している方ですね
さぼてん姫さんの知恵袋(無断掲載すみません^^;)
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_note.php?writer=sabotennetobas&page=2&flg=1&sort=2



○NHK関係のほかの記事へのリンク集  NHK受信料関係 まとめ集

あえて悪いことを書こう・・・
この方の回答や知恵袋とかを よーーーく見ると支払わなくて良い方法が見えてくるかもしれんよ・・・
まぁ 当人以上の頭の回転があれば 上の文言だけで あえて書いている抜け道の部分は見えてくると思う・・・
ただし 抜け道 = 犯罪である やるのであれば自己責任でどうぞ・・・
NHK受信料払わない方法 2013


良くある NHK疑問点 を当人流に解説してます。

NHK受信料問題 疑問点集 
  ①Q. 外部からテレビを設置してる事がわかる?
  ②Q 音の出ないテレビ なら良いのか? or 音だけのテレビ なら良いのか?

NHK受信料問題 疑問点集2 
  ①Q 受信設備を設置した者 の「設置した者」って
    自分自身が設置(アンテナなど)してないのに言われることもあるんですか?

NHK裁判受信訴訟 
  ①Q ニュースで話題の裁判って何がどうなってるの?



設置についての訂正(平成26年1月13日加筆)
 NHK受信料支払い根拠 解説編 にも記載したのですが・・・

結論から言うと 「設置の定義」 は非常にあいまいでした・・・
当人が電波法に記載してる文章を勘違いしていました^^;
(どうも無線『局』の定義っぽく、『受信機』も順ずるような文章では
 なかったぽいです。申し訳ない)

他者ブログにありましたが 「設置」か「所持」
で裁判になれば争うこともありそうです。

①アンテナ等については解説編と同様
  本人が設置してなくても受信料支払い義務あり

②テレビについては
  買ったままのダンボール梱包から一度も出してなければ所持でいける
 しかし、一度でも開けてしまった場合においてはかなり苦しい・・・
 詳しくはリンクへ(リンク:NHK受信料支払い根拠 解説編




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